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創価学会SGIを本音で語ろう

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  • from: 21世紀さん

    2011年07月31日 08時36分41秒

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    「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
    【082】一、茶湯有るべからず、唐土の法なるが故に霊供の時も後に酒を供すべし云云、此の世界の風俗は酒を以て志を顕わす故に仏法の志をも酒を以て顕わすべしと云う意なり云云。

    [日達上人略解]

    茶湯とは抹茶煎茶のこと。この世界とは、ここでは日本のこと。仏様に抹茶や煎茶を供えてはいけません。中国の儀式でありますから。

    (注、禅宗に於ては中国式そのままであるからお茶を仏前に供える)たとえば、御霊膳を備えた時も、御飯のお給仕の後に酒を献ずるのであります。日本の風俗習慣として、酒を出して喜怒哀楽の志を顕わしますので、我が宗に於ても、供養の志を以て顕わすのです。


    【083】一、俗の亡者乃至出家たりとも余の常の出家の霊供の飯をば出家に与ふべからず、俗の亡者は位い出家に劣なるが故なり、高祖已来代々の御霊供を給わらん事は子細に能わず云云。

    [日達上人略解]

    余の常の出家とは世の普通の僧との義。普通信徒の亡者の霊膳に使用した御飯或は余の普通の僧の亡者の霊膳に使用した御飯を僧に食べさせてはいけません。信徒の亡者は僧の位よりも下ですから、しかし、大聖人より歴代の法主上人の御霊膳に使用したものは僧に食べさして差支えありません。


    【084】一、門徒の僧俗の謗法を見隠し、聞き隠すべからず、与同罪遁れ難き故なり内々教訓して用いずんぱ師範に披露をすべきなり云云。

    [日達上人略解]

    本条は第五十七条と全く同義である。宗内の僧や信徒の内で同輩の謗法を見ながら、これを隠したり、また人から聞いても、これを隠しておくことは与同罪となるでありますから。そういう場合は本人に内々誠告し、もし聞き入れなければ本人の師匠に申し告げるべきであります。

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  • from: 21世紀さん

    2011年07月30日 19時38分06秒

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    「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
    【079】一、日蓮聖人の御書を披見申す事、他門徒などの御書をも書写しこい取りつつなどして見るべからず、本寺の免許を蒙るべし、其の故は当家は信の上の智解なるが故なり云云。

    [日達上人略解]

    宗祖大聖人の御書を拝見するに当って、当時は今日のように一般に出版されていないので、主として書写本であるから御書を拝見することは、なかなか困難であリました。それ故、他宗においては、その宗のために偽書などもあり、また書写の誤りもあったのであります。

    そこで本宗の人が御書を拝見するに、他門徒の御書を書写したり、または買い取ってはいけないと、誡められたのであります。どうしても、それを見たく、また買い取り度い時は、本山の許可を得なさいと云うのであります。そのわけは、本宗は前の第三十六条にも有る通り信を根本として、その上の智解をもつ宗旨でありますから。
    (注、宗祖大聖人の御書の最初の編纂者は、第二祖日興上人であることを忘れてはいけません)


    【080】一、田舎より児(ちご)にて登山して本寺に出家するは、本寺のをいたちに同ずるなり、田舎にて児なれども田舎にて出家すれば爾るべからざるなり云云。

    [日達上人略解]

    児は稚児にて、本山において剃髪得度する以前に、当分、俗の童児のまま修学している時代をいう。(注、大聖人は十二歳にて得度、故に本宗では以前は十二歳でなければ得度できない規定であった。昭和十六年ごろより七歳にて得度を許可する規定としたが現在では十二歳にて得度することになっています)

    をいたちとは生れ育つことであるがここでは稚児であったことをいう。地方の末寺で稚児であった者が、本山へ登山して法主上人の弟子として出家得度する時は、本山において稚児であって得度した者と同等に取り扱われます。末寺で稚児であって、そのまま、その寺で得度した者は、位階昇進その他の取り扱いにおいて幾分の違いがあるのであります。


    【081】一、霊供を備うるには、仏供二つ、日蓮聖人より代々の御霊供を備えて今日の亡者の霊供に備うるなり、皆大儀なれば日蓮聖人の御台計り備え申して、余の代々をば御さんば計り備え申して、さて其の日の亡者の霊供を備うべし代々上人の御台をしたてぬは略義なり云云、又亡者俗人なんどならば其の霊供をば少し下く備うべし云云。

    [日達上人略解]

    仏供とは御本尊に備えるもので、ここでは黄銅器(常には金茶碗と呼ぶ)で御飯を備える。その黄銅器を二個供える故に仏供二つと云う。大儀とはここで骨折りとか煩雑の義。さんばとは、一つの金碗に御飯とお菜を一所に入れること。

    大聖人並びに二祖三祖と御講の時、その他歴代の御命日や信徒の法要等にて御霊膳を献ずる時には、まず御本尊様に仏供を備え左に宗祖大聖人右に二祖日興上人、その次に日目上人の御霊膳を備え、続いて歴代の御霊膳を備え、そして回向すべき亡者の霊膳を備えるのでありますが、余り煩雑になりますから、大聖人よリ三祖までの御霊膳を備え、あとの歴代は散飯ばかり備え申し、そして当の亡者の霊膳を備えてよろしいのです。歴代の御霊膳を備えないのは略義であります。

    (注、信徒の家においては、仏供と大聖人の御霊膳と当の亡者の霊膳だけでよろしい)また、亡者が俗人の場合ならば、その霊膳は一段下げて備うべきであります。

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  • from: 22世紀さん

    2011年07月30日 19時11分35秒

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    池田大作「権力者」の構造

    池田大作「権力者」の構造投稿者:管理人 投稿日:2011年 7月30日(土)19時10分1秒 返信
     広宣流布の手段としての政治

     池田は安保問題のさなかに会長に就任したが、「安保改定よりも、それよりか、もっと本質的に大事な
    ことは、邪宗改定である」(『聖教新聞』昭和35年6月4日)と述べて安保への見解の明確化を回避し、
    その賛否を会員各自の判断にゆだねた。創価学会の9名の参議院議員たちも、自民党の単独強行採決
    に対しては、国会正常化の名目で反対したものの、基本的には安保を傍観した。わずかに会内左翼と
    いわれた石田次男が、池田の就任に先立って2月10日、参院本会議で、極東の範囲、海外派兵、条約
    の年限、事前協議等について割合まともな質問をしただけであった。
     池田が戸田以来の政治進出を受け継ぎ、さらに強化、拡大する方向に踏み出したのは昭和36年5月
    3日の文化局の設置からであった。文化局は池田によって「第三文明」の実行機関と意味つ゛けられた、
    政治、経済、教育、言論の四部(のちに学芸部増設)からなる、本格的な政治進出のための中枢機関で
    あり、局長には参議院議員辻武寿が任じられた。
     ことにその政治部は、「混乱した日本の政界を浄化するため、学会精神によってはぐくまれた優秀な
    政治部員を養成し、日本の政治に正しい方向を示していくとともに、本質的な国立戒壇建立という大業
    の必要性を、政界に理解させようというものである」(『聖教新聞』昭和36年5月6日)との記事に明らかな
    ように、国立戒壇の建立をむくつけに目ざすものであった。
     同年11月27日、池田は創価学会の外郭政治団体として公明政治連盟(公政連)を発足させ、政党化
    へのひそかな布石とした。この少し前、池田は、「創価学会は政党ではない。したがって衆議院にコマを
    進めるものではない。あくまでも、参議院、地方議会、政党色があってはならない分野に議員を送るもの
    である」(『大白蓮華』昭和36年6月)
     と述べて政党化と衆議院進出を否定していたが、その裏では政党化への基本工作を着々と進めた。
    昭和37年1月7日には教学試験を全国いっせいに行い、教学部員を前年の3倍近く11万数千名に激増
    させて選挙運動員の確保策とした。また4月2日には『公明新聞』を創刊し、近代政党への外見を整えた。
     参院選後の7月20日、池田は参議院の院内交渉団体・公明会を結成させ、公政連の15議員を無所属
    クラブから独立させた。
     続く9月13日、公政連は第一回大会を開催した。この席上、池田は、「もし10年先、20年先、・・・・・大
    政治団体になり、皆さん方が一流の名士になって、派閥やそれから反目があるようなことが、もし毛すじで
    もあったならば、即座にわが政治連盟は大衆の政治団体ではない、そういう資格はないものとして、解散を
    私はすべきであるということを、本日第一回の大会において、言い残しておきたいのであります」
    (『公明新聞』昭和37年9月16日)と述べた。
     当時、公政連は政界浄化を「基本政策」の一つに掲げていたから、派閥を非難する当の政治団体に派閥
    があってはならなかった。が、この池田発言には、さらに、池田にそむいてはならない、公政連においても
    創価学会と同様、池田の宗教的権威が貫徹するという含みが蔵されていた。組織内の派閥や反目は組織
    の能率と体面を損ない、また容易にその指導者への批判に転化すると考える池田にとっては、それらは
    最大の不正であり、事前にその芽をつまずにはいられなかった。
     公政連は最初から池田に首根っこを押さえられた創価学会の別動隊であった。昭和39年5月3日、第
    27回本部総会が開かれたが、池田はここではじめて公明党の結成と、衆議院進出の方針を明らかにした。
    「公明政治連盟をば、皆さん方の賛成があるならば、王仏冥合達成のために、また時代の要求、民衆の
    要望にこたえて政党にするもよし、衆議院に出すもよし、このようにしたいと思いますけれども、いかがで
    ございましょうか(大拍手)。それでは全員の賛同を得ましたので、これをもって決定といたします。
     すなわち、創価学会のなかに文化局があります。文化局のなかに政治部が現在までありました。その政
    治部の使命について私は巻頭言で『われらは政党ではない。すなわち創価学会は政党ではない。従って
    衆議院にコマを進めるものではない。あくまでも参議院、地方議会、政党色があってはならない分野に議員
    を送るものである』という意味の一項目を書いておきました。
     したがって、本日をもって、創価学会の政治部は発展的解消といたしたいと思うのであります。なぜならば、
    この十年間、原島委員長を中心として、わが同志である議員は戦い、勉強し、一流の大政治家に育ってま
    いりました。恩師戸田先生も時来たらば衆議院へも出よとのご遺訓があったのであります。
     したがって、政治の分野においては、公政連であくまでも自由奔放に戦ってもらいたい」(『聖教新聞』
    昭和39年5月5日)
     これは明らかに前の発言に食言するが、池田にとってはそのようなことは問題ではなかった。なぜなら、
    彼の大目的は広宣流布=創価王国の建設にあったから、そこに至る手段はどのようなものであれ、有効で
    ありさえすれば認めることができたのである。それは文字通りの嘘も方便であり、社会的な通念からの批判
    をなに一つ容れない、池田の体質と化したマキャベリズムであった。
     11月17日、東京・両国の日大講堂で公明党の結成大会が開かれ、委員長に原島宏治(昭和39年12月
    死亡)、副委員長に辻武寿、書記長に北条浩が任じられた。委員長・原島は結党大会の挨拶で、「きょうは、
    この会場にお見えになっておりませんが、池田先生は、この公明党の生みの親であり、育ての親であり、
    現在、偉大なるささえとなってくださっております。そして、われわれの将来をじっと見守って下さり、擁護して
    下さり、指導して下さっております」(『公明』昭和39年12月号)と述べて、公明党が公政連から引き続き、
    池田の指導下にあることを再確認した。
     昭和42年1月29日、公明党は総選挙を迎え、25の議席を得て、初の衆議院進出を果たした。選挙直後
    の1月31日、池田は公明党指導部を衆議院中心に切りかえ、委員長に創価学会総務の竹入義勝、書記長
    は同副理事長の矢野絢也を指名した。竹入は就任後のインタビューで、「池田会長から申し渡されたばか
    りで、正直いって面くらっています」(『毎日新聞』昭和42年2月1日)と答えた。

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  • from: 21世紀さん

    2011年07月30日 00時58分31秒

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    「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
    【076】一、謗法の人の所に勧請の神社に垂迹有るべからず、と云う義は爾なり、我が正法の人として正法に神社を修造せん事は如何と云云。是れは道理然かなれども、惣じて、此の国は国王将軍謗法の人にて在す故に、謗法の国には垂迹の義有るべからず、という法門の大綱なるが故に小社などを建立しては法門の大綱混乱する故に謗法ならん間は神社を必ず建立なきなり、此の国正法の国ともならば垂迹を勧請して法華宗参詣せんに子細有るべからず云云。

    [日達上人略解]

    謗法の人の建立した神社に神を勧請しても、善神は仏の垂迹として下天して来ることはありません、ということは、その通りであります。しかし私ども正法の人として正法の神社を建立して、善神を勧請した時は、如何でしょうか?。

    そのことは仰せの通りでありますが、概して、我が国は為政者である国王も将軍(この時代は足利将軍)も謗法の人でありますから、その人によって治められる国は謗法の国であります。謗法の国には善神が天下に住せられると云うことはありません、ということが本宗の法門の建て前でありますから、本宗で、たとい小さな社でも建立するということは宗旨の大綱を乱すことになります。

    よって、現今のように国土が謗法である間は、神社は建立いたしません。もし広宣流布して、我が国が天下万民一同に妙法蓮華経を唱える時となれば神社を建て勧請すれば、本仏の垂迹である善神来往する故に、初めてその社に参詣して、さしつかえありません。
    (注、この神社参詣は広宣流布にことよせて許してあるが、どこまでも謗法厳誡の趣旨を徹底しなけれぱならないのであります)


    【077】一、末寺に於て弟子檀那を持つ人は守りをば書くべし、但し判形は有るべからず本寺住持の所作に限るべし云々。

    [日達上人略解]

    本山を遠く離れた末寺においては、新しい弟子や信徒は、なかなかお守りの本尊を受けられないので、その末寺の住職がかりに守りを書写して渡してよろしい。しかし書き判はしてはいけません書き判は本山法主上人のなされるだけであります。
    (注、当時は交通が不便であり、戦乱相次ぐ時代である故、日有上人が一時的に末寺住職に許されたことで、形木の意であります。書き判がないから決定的でないことを表わしている。現今は絶対に許されないことであります。)

    【078】一、曼陀羅は末寺に於て弟子檀那を持つ人は之を書くべし判形をば為すべからず云云、即身成仏の信心一定の道俗には判形を成さるる事も之有り、希なる義なリ云云。

    [日達上人略解]

    常住本尊も、かりに末寺住職が書写して自分の弟子や信徒に与えてよろしいが書き判は絶対になしてはいけません。常住本尊は本山の法主上人が、本宗の宗規に背かず信心強盛の僧や信徒にかぎり特に書き判をして授与しますが、やたらにはありません。
    (注、現在は、常住本尊も守り本尊も信心強盛なる僧や、信徒に、法主上人より下附になるので一般は御形木本尊で信心修行するのであります)

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  • from: 21世紀さん

    2011年07月29日 15時54分32秒

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    「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
    【073】一、法華宗は能所共に一文不通の愚人の上に建立有るが故に、地蔵、観音、弥陀、薬師等の諸仏菩薩を各拝する時は信があまたになりて法華経の信が取られざる故に諸仏菩薩を信ずる事を堅く誡めて、妙法蓮華経の一法を即身成仏の法ぞと信を一定に取らせらるるなり信を一法に取リ定る時は諸仏所師所以法也と訳して、妙法蓮華経は諸仏如来の師匠なる故に受持の人は自ら諸仏如来の内証に相叶うなり、されば四巻宝塔品には我即歓喜諸仏必然と説けり云云。

    [日達上人略解]

    本宗は師も弟子も法も行者も、愚鈍の者を標準として建立している宗門でありますから、地蔵菩薩、観音菩薩、阿弥陀如来、薬師仏等の菩薩方や仏様方を拝むと、信心が数多になって、正しく法華経を信ずることが出来ません。法華経の信心は、不受余径一偈でなければなりませんから、それ故に、他の諸仏菩薩を信ずる事を堅く禁止し、ただ即身成仏は妙法蓮華経の他にないから、この妙法蓮華経を一心に信心せしめるのであります。

    信を純一無雑にして妙法蓮華経を信ずる時は、諸仏の師とする所はいわゆる法也と涅槃経に説かれていますが、これを解釈すれば、妙法蓮華経は、仏様方の師匠となりますので、妙法蓮華経を余念なく信愛する人は、自然と仏様方の心の内と一致するのであります。故に法華経の宝塔品第十一に、「此の経は持ち難し、若し暫くも持っ者は、我(釈迦仏)は即ち歓喜す、諸の仏も同様であります」と説かれてある通りであります。


    【074】一、本寺直の弘通所にて経を持つ真俗の衆は数代を経れども本寺の直弟たるべし、其の所の代官の私の弟子には有るべからず、既に代官と云う故に初従此仏菩薩結縁の道理爾らざる故なり云云。

    [日達上人略解]

    本山の直轄の寺において入信して、妙法蓮華経を受け持った僧や信徒は、その子孫になっても本山の直弟子、直檀となるのであって、その寺の本山法主上人の御代理人たる住職の自分の弟子や信徒ではありません。

    その住職は初めから御代理といっているのですから、あたかも、天台大師の文句に訳せられる初此仏菩薩に従って結縁すの道理のごとく、最初本山の法主上人の結縁によって入信したのであるから、後々の子孫もまた、本山の法主によって導かれるのであります。


    【075】一、他宗の神社に参詣し一礼もなし散供をも参らする時は、謗法の人の勧請に同ずるが故に謗法の人なり、就中正直の頭を、栖と思し召さん垂迹の、謗法の人の勧請の所には垂迹有るべからず、還って諸神の本意に背くべきなり云云、但し見物遊山なんどには神社へ参せん事禁ずべからず、誠に信を取らば謗法の人に与同する失あり云云。

    [日達上人略解]

    他宗の神社とは、このころは寺と神社が一所に共立しておって、主として寺が神社を守護経営しておったが故に、このように申されたのであります。

    勧請とは、神を分霊して祀ること。他宗謗法の神社に参詣して拝礼をなし、賽銭(散供とは当時は銭が僅少であったので米を散じて供えたので散供という)を献ずる時は、謗法の人の祀る行事に参与することになるから、謗法の人となります。

    まして神は正直の頭を栖とすると八幡の御神託にあるごとく正しき垂迹の神は謗法の人の祀る神社に栖まれることはありません。謗法は神々の本意に背くから、天上に還られているのであります。但し、見物遊覧のため神社を見て廻っても、それを禁止する必要はありません。

    (注、日興上人は、遺戒置文に「一見と称して謗法を致せる悪鬼乱入の寺社に詣ずべけんや」と厳重に謗法の寺や、神社を見物することすら止められている。これは未だ宗派の草創時代であったから、他との異を明らかに一線をもって制したのであり、日有上人の時は、すでに一宗が確立したから、見物ぐらいで信徒の心がぐらつかなくなっているからであります)

    しかし信心の心で詣って礼拝しては、謗法の人に同ずることになって与同罪をこうむるのであります。

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  • from: 21世紀さん

    2011年07月28日 23時20分19秒

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    「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
    【070】一、法華宗は何なる名筆たりとも、観音妙音等の諸仏諸菩薩を本尊と為すべからず、只十界所図の日蓮聖人の遊ばされたる所の所図の本尊を用うべきなり、是れ則ち法華経なり、今の時の諸人は愚迷なるが故にあまた事を雙べては信心が取り難き故に只法華経計りに限りて本尊とするなり云云。

    [日達上人略解]

    十界所図の日蓮聖人の遊ばされたる所の所図の本尊とは宗祖大聖人所顕十界互具正像末未曽有の大混茶羅のことであります。本宗の本尊については、すでに日興上人が門徒存知事において、本尊の事として、「聖人御立ての法門に於ては、絵像木像の仏菩薩を以て本尊となさず、唯御書の意に任せて妙法蓮華経の五字を以て本尊となすべし即ち自筆の本尊是なり」と明確に御示しになっております。

    日有上人はこの意を弟子や信徒に再確認せしめておられるのであります。本宗においては、いかに有名な画家の書いた観音菩薩、妙音菩薩その他の種々の仏菩薩の絵図でも、決して本尊とはいたしません。只宗祖大聖人御所顕の十界互具の大曼陀羅を、本尊とするのであリます。

    この御本尊は釈尊の法華経であります。今末法の人々は根性が愚迷でありますから、種々の仏菩薩をならべては、信が二つにも三つにもなって真の信が立たなくなります。故に釈尊の御心の法華経であり、末法には宗祖の御魂となる南無妙法蓮華経の大曼陀羅のみを本尊とするのであります。


    【071】一、他宗初めて法華経を持つ時、御酒を持たせ酒直等を持参する時、未だ法華経を持たざる己前なるが故に世事にして仁義に用うるなり、仍って此の方よりも紙扇のさたあり云云。

    [日達上人略解]

    他宗の人が本宗へ入信する時、その記として、酒やあるいは酒肴料を持ってきた時は、その人はこれから信者になるので未だ信者でないから、その酒肴料は御供養にして受納するのではないので、世間的な義における速修(入門の時に修める礼物)のごとき贈物でありますから、当方からも半紙なり、あるいは扇子なりをお返しとすべきであります。


    【072】一、他宗の法華宗に成る時、本所持の絵像木造並に神座其の外他宗の守なんどを法華堂に納むるなり、其の故は一切の法は法華経より出でたるが故に此経を持つ時又本の如く妙法蓮華経の内証に事納まる姿なりり、総じて一生涯の間大小権実の仏法に於て成す所の所作、皆妙法蓮華経を持つとき、妙法蓮華経の功徳と成るなり、此の時実の功徳なり云々。

    [日達上人略解]

    神座とは、位牌のこと。大小権実の仏法において成す所の所作とは、法華経に帰入する前に、爾前権教において積んだ善根のこと。他宗の人が本宗に帰入した時は、今まで礼拝所持しておった、他宗の絵像、木像、並びに位牌及守り、あるいはお札等は皆、本宗の寺に納めてしまいなさい。

    その理由は、一切の諸法は法華経より出た(法華経を方便の為に分別して諸法を説いた教であります)のでありますから、また、本の妙法蓮華経の体内に諸仏が納まる有様を示しているのであります。又信者の面から申すと、これまで一生涯を通じて爾前の諸教に精進して積んで来た善根は、今、妙法蓮華経を信受することによって、皆妙法蓮華経の善根に開会されて初めて、真実の功徳となるのであります。妙法蓮華経に帰入せず爾前教だけの善根は、権の善根となって、何らの成仏の功徳とはなりません。

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    2011年07月27日 18時53分21秒

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    「Re:池田学会のレクイエム――創立80周年」
    乙骨正生が創価学会に全面勝訴―「創価新報」名誉毀損事件
    投稿日: 2011年5月28日 作成者: okkotu
    東京地裁が不法行為責任を認定 公益法人の適格性を欠く創価学会
    本誌編集部

     「言論の暴力」そのものの誹謗中傷

     本誌の編集人兼発行人である乙骨正生が、創価学会青年部の機関紙「創価新報」平成18年2月1日号掲載の「青年部座談会」によって名誉を毀損されたとして、宗教法人・創価学会(代表役員・正木正明)と、座談会発言者の竹内一彦(青年部長)・佐藤芳宣(男子部長)・笠原康紀(副男子部長・創価班委員長)奥村孝史(副男子部長・牙城会委員長)・森山城昌(学生部長)の5人と、「創価新報」発行人の本多正紀(副会長)を被告として、1100万円の損害賠償と「創価新報」への謝罪広告の掲載を求めて提訴した事件の判決が、3月24日午後、東京地方裁判所で言い渡された。
     同判決において東京地裁民事49部(中村也寸志裁判長)は、乙骨の主張をほぼ全面的に認め、「創価新報」記事の名誉毀損性を認定。被告らに対して55万円の損害賠償を支払うよう命じる判断を示した。
     問題の記事は、「創価新報」の平成18年2月1日号5面に掲載された青年部最高幹部らによる「青年部座談会5」と題する記事。ここで被告の竹内らは、「裏切る者は何度でも裏切る 乙骨 共産党一家→正信会→日顕宗」「デマには必ず裏がある」「ガセネタ事件も宗教弾圧も 騒いだ本人が宗教団体のヒモつき」「ペテン師の下請け」等の見出しの下、乙骨を「いつもどっかに卑しくしがみついて汚れ仕事にありつく。要するに『ヒモつき』だ」「金のため、自分の損得だけで平気で裏切る。カメレオンだ」「恩を知らない畜生にも劣るやつ」などと口汚い言葉で誹謗・中傷。独立自尊を旨として言論活動を行うジャーナリストとしての乙骨の名誉と社会的評価を毀損、低下させるとともに、乙骨の人格や人間性を貶める主張を繰り返した。
     しかも問題の記事中で、乙骨の名誉や社会的評価、さらには人格や人間性を貶めるために引用されている事実は、いずれも虚偽もしくは歪曲されたデマないしはデッチあげの類であり、「悪意の言論」もしくは「言論の暴力」以外のなにものでもないことから、乙骨は名誉毀損による提訴を決意。平成18年6月27日、本件訴訟を提起していた。
     もともと乙骨は、創価学会に批判的な言論を展開してきた経緯から、創価学会による自らに対する批判については、甘受する姿勢を貫いてきた。しかし創価学会は、そうした乙骨の姿勢を利用して、本件訴訟で問題となった「創価新報」記事に象徴されるように、機関紙誌や会合等で乙骨に対する悪意に満ちた誹謗中傷を執拗に繰り返していること。
     さらには乙骨の使用する携帯電話の通話記録を、全国副青年部長を務めた創価大学職員の「指示又は命令」(東京高裁判決)で、創価大学出身の男子部活動家が、違法に引き出すという犯罪を犯していた事実(NTTドコモ事件)が明らかになったことから、乙骨は創価学会による自らへの熾烈かつ卑劣な攻撃に対抗するには、もはや言論の応酬だけでは限界があるとの判断に立ち、NTTドコモ事件の判決確定後の平成20年6月、本件訴訟を提起するにいたった。
     裁判では、3箇所の発言部分の名誉毀損性が審理された。まず第一は、乙骨が創価大学卒業後、「拾ってもらった」正信会の事実上の機関紙である継命新聞社を「たったの2年で」やめ、日蓮正宗に擦り寄ったとの事実を摘示して、乙骨を「金のため、自分の損得だけで平気で裏切る。カメレオンだ」「要するに恩を知らない、畜生にも劣るやつだ」と誹謗している部分(本件発言部分1)。
     第二は、乙骨が民主党に必死にまとわりつき、民主党幹部に、民主党から国会議員に立候補させてくれと頭を下げ、「『冗談じゃない。そんなこと、できるわけがない』と拒絶されたそうだ(大笑い)」との事実を摘示して、乙骨が公党からまともに相手にされない人物であると誹謗している部分(本件発言部分2)。
     そして第三は、「乙骨のやつ、ますます行き場をなくしている。最近じゃ、共産党に抱え込んでもらっている」「変わらないのは『いつでも何かのヒモつき』という一点だけだ(大笑い)」との事実を摘示し、共産党に行動を制約されていると誹謗している部分(本件発言部分3)。
     原告の乙骨は、これらの発言部分は「その言論活動の姿勢が金銭的な対価の有無や多寡により左右されることがなく、客観的な事実の収集に基礎を置いて言論活動を行う者であることがその存在意義を規定する」ジャーナリストとしての社会的評価、あるいは、「独立した立場で言論活動をする」ジャーナリストとしての社会的評価を低下させるものであるとして、名誉毀損の成立を主張。
     これに対して被告の創価学会側は、各発言部分は、乙骨の行動軌跡についての意見ないしは論評に過ぎず、「これまでの原告による被告学会に対する攻撃の実態に照らせば、原告が甘受すべき表現の範囲にとどまっており、原告の社会的評価を低下させるものではない」として、名誉毀損性を否定する主張を繰り広げた。
     また記事内容が名誉毀損にあたるとしても、記事内容が真実もしくは真実と信ずる相当の理由がある場合(相当性)は、違法性が阻却されることとなる真実性ならびに相当性についても、原告・乙骨は、記事内容は事実無根であり真実性も相当性もないと主張。被告・創価学会側は、記事が摘示した事実は真実であり、仮に真実でなくても相当性があるとして、違法性はないと主張していた。

     記事の真実説を全否定

     判決において東京地裁民事49部は、まず本件発言部分1は、「一般の読者に原告が自己の損得のために手段を選ばず、他人の恩義をたやすく裏切る下劣な人間であるとの印象を抱かせるものということができるから、原告の社会的評価を低下させる」と認定。
     本件発言部分2についても、「一般の読者をして、原告が民主党に付きまとっていることに加え、国会議員になることができるはずもないのに、国会議員になろうと考えて、公認候補者として立候補させて欲しいと頭を下げたが当然に断られるような人物であるとの印象を与えるものであるから、原告の社会的評価を低下させる」と認定。
     本件発言部分3についても、この発言を単なる論評だとする被告・創価学会側の主張を斥け、「原告がかつては民主党に抱え込んでもらっていたが、今は日本共産党に抱え込んでもらっているとの事実を摘示するもの」であり、「原告が抱え込まれた団体に行動を制約されているとの事実を摘示するものであるから、被告らの上記主張は採用することはできない」として、本件発言部分1・2・3はいずれも名誉毀損を構成すると判示した。
     その上で、真実性ならびに相当性についても、被告・創価学会側が提出した理事長の正木の陳述書での主張や、本件記事をまとめた聖教新聞記者の平松和朗の証人尋問での陳述の主張、さらにかつては創価学会に批判的な言論を行っていたにもかかわらず、今回、創価学会に与して陳述書や弁護士の照会書などを提出した、「仏教タイムス」の矢部一雄元編集長や兵本達吉元日本共産党国会議員秘書、正信会の浜中和道伝法寺住職らの主張を斥け、本件発言部分1・2・3のいずれについても真実性・相当性がないと認定。冒頭のように被告らに55万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡した。
     なお、損害額の認定については、「創価新報」が150万部を発行する巨大媒体であるものの、その頒布先は主として創価学会青年部員に限定されていることから、一般社会への伝播可能性が低いとして、損害は原告・乙骨の精神的苦痛への慰謝料として50万円、弁護士費用として5万円の支払いが相当であるとし、「創価新報」への謝罪広告の掲載要求は棄却した。
     被告・創価学会側は、主張が全く認められなかったことから東京高等裁判所に控訴するとともに、50万円を担保として仮執行の停止命令を申し立て、3月28日に東京地裁の決定を受けた。これを受けて原告・乙骨も控訴を予定している。
     なお、創価学会は、これまで乙骨や、乙骨と「週刊新潮」を共同被告とする名誉毀損訴訟で勝訴すると、「東京地裁 ガセネタ屋 乙骨を断罪」などの大見出しをつけた記事を「聖教新聞」等の機関紙誌に大々的に掲載してきたが、今回の敗訴については、過去の創価学会敗訴事件同様、ただの一行も報じていない。
     創価学会は、平成18年3月に日蓮正宗僧侶に対する「聖教新聞」座談会記事での名誉毀損が東京地裁判決で認定され、宗教法人・創価学会そのものと秋谷栄之助会長(当時)、青木亨理事長(宗教法人代表役員・当時)、原田稔副理事長(当時・現会長)、奥山義朗副会長らの共同不法行為責任が認定され、80万円の損害賠償の支払いを命じられ、同判決は確定している。
     また本誌2月号で詳報したように、今年1月には、谷川佳樹副会長が、新潮社と矢野絢也元公明党委員長を提訴した名誉毀損に基づく謝罪広告請求事件で、東京地裁は谷川副会長をはじめとする青年部最高幹部らが矢野元委員長を「脅迫」した事実を認定した。
     そして今回、東京地裁は創価学会ならびに青年部最高幹部の、乙骨に対する名誉毀損という不法行為を認定した。税制上の優遇措置を受けている公益法人たる創価学会が、名誉毀損や脅迫を繰り返していることを裁判所が立て続けに認定した意味は重大である。
     創価学会は「言論による暴力を許すな」とか、「言論による人権侵害を許すな」などのキャンペーンを張り、創価学会を母体とする公明党に、国会で名誉毀損の損害賠償の高額化や名誉毀損罪の速やかな適用を図るよう促し、公明党はそうした質問を繰り返してきた事実がある。ところが創価学会は、自らが犯した名誉毀損を謝罪し反省するどころか、名誉毀損を犯したことを裁判所に認定された人物を副理事長から会長へ昇格させたのである。また日蓮正宗僧侶への名誉毀損で敗訴した事実も、今回、乙骨に対する名誉毀損が認定された事実もいっさい報じない。
     現在、日本相撲協会が公益法人であることの是非が問われているが、所詮はたかがバクチに八百長である。しかし創価学会は、言論出版妨害事件や宮本宅盗聴事件を端緒として、名誉毀損に脅迫と、重大な人権侵害を繰り返していながら、一向に反省の姿勢を見せず、開き直っているのである。
     今回の乙骨に対する名誉毀損の認定は、創価学会が宗教法人としての適格性を欠いていることを改めて示したということができよう。

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    2011年07月27日 18時51分34秒

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    池田学会のレクイエム――創立80周年

    「池田死後」見据えて、内外から登場する大胆な言説
    溝口 敦
    ノンフィクション作家
    ジャーナリスト
    「民衆宗教からの逸脱」と指摘する中野論文
    創価学会は11月18日に創立80周年を迎えながら、ほとんど慶祝の式典を営めなかった。わずかに11月3日、創価大学の記念講堂で80周年を祝う「青年文化総会」「全国青年部幹部会」「新時代本部幹部会」「SGI総会」が共に開かれたが、これに名誉会長・池田大作氏は出席せず、単にメッセージと和歌と称する「断固して 今世の栄光 師弟舞 君よ忘るな 勝利の旗振れ」を贈っただけだった。
    11月18日付の「聖教新聞」には2013年、信濃町の創価文化会館跡地に完成予定の総本部の外観イメージと併せ、池田氏夫妻の近影(14日撮影という)が掲載された。写真を見るかぎり、池田氏は座って上体を立てることはできるようだが、いくぶんか顔は痩せ、生気と表情に欠けている。
    また11月21日、学会の恩師記念会館で米マサチューセッツ大学ボストン校の学長モトリー氏が池田氏に「名誉人文学博士号」を授けた際の写真が聖教紙22日付に掲載されたが、椅子に座り、上体を右に傾けて左手を上げる池田氏の顔はどこか痴呆のように見える。脳の一部が損傷し、すでに認知活動に一定の障害を来している可能性が否定できまい。
    創価学会は「80周年」が一刻も早く通り過ぎてほしいと願っているのか、早くも2030年の創立100周年に向けて、声高にアピールを始めた。池田氏が2030年まで生き長らえることはあり得ず、100周年への打ち出しは池田亡き後に備えた学会官僚の遠謀と推測される。100周年が会員を統合する目標になり得るかもしれないからだ。
    先日、都議会公明党顧問の藤井富雄氏に会う機会があり、池田氏の病状を尋ねたところ、藤井氏はこう否定した。
    「いや、悪かないですよ、元気ですよ。(表に出ないのは)若い者に時代を移してるからで、だからといって(何もしないのではなく)陰でいろんな手を打ってるじゃないですか。執筆は毎日書いてるしさ、勤行してるし。うん、すごいですよ」
    藤井氏は明らかにウソをついている。池田氏は健常者のころから、執筆は代作者に依存していたし、勤行はしないことで有名だった。脳機能の衰えで執筆できるようになることは通常あり得ない。
    創価学会、公明党の官僚たちは池田氏が最後の息を引き取るまで、内外に池田氏の病状を明らかにしないだろう。発表すれば、学会員に甚大な衝撃を与え、学会活動を低迷させることが必至だからだ。もちろん選挙活動にもマイナスに働いて集票活動は低調を極め、公明党候補の落選が相次ぐはずである。
    池田氏の死が明らかになれば、創価学会、公明党は総じてタガが外れた状態になる。これを逆にいえば、組織の締め付けがゆるみ、会員としての活動により自由度が加わることを意味する。
    すでに池田氏の余命を読み切ったか、あたかも池田氏が死んだかのように歯に衣着せない大胆な言説も登場している。たとえば創価大学文学部教授・中野毅氏が学術誌「宗教と社会」16号(10年6月発行。「宗教と社会」学会が年1回刊行)に発表した論文「民衆宗教としての創価学会―社会層と国家との関係から」である。
    中野氏は論文の中で冷静に創価学会・公明党が民衆宗教から逸脱したと指摘している。主要な論点をいくつか摘記してみよう。
    「創価学会が政治に参加していった動機の一つは、国家権力を議会を通して監視し、信教の自由を堅持させるためでもあったと筆者は考えているが、政治参加が深まるにつれて、国家権力に取り込まれていったと言えないこともない」
    「このような転換は、公明党支持者の大部分を占める創価学会員の反戦平和観とのズレを大きくし、以下に詳述するような反発を生む要因になった。基本理念を棚上げし、支持層からの反発を買いながらも、ひたすら政権与党にすり寄るような近年の行動は、どのような要因によって生まれてきたのだろうか」
    「第二には、公明党の諸政策や行動と会員間の政治的見解や経済的利害の不一致である。自民党の諸政策、特に上記タカ派的政権下の諸施策によって日本社会に経済的格差が広がっていった。自民党の支持層の階層的利益と公明党支持層すなわち創価学会員の階層的利益は必ずしも一致せず、格差が拡大していく時期にはむしろ対立する。その時期に自民党政権を支えるということは、創価学会員の階層的利益を度外視したり、相反する政策の『担い手』に公明党はならざるを得なくなるということである」
    「公明党を支援する創価学会側も、支援理由やその根拠となる国家像や社会理念などをより明確にする必要があると指摘されている」
    「(公明党を)支持する会員層に戸惑いと不満を引き起こした。信仰心と組織方針に基づいて支援活動に向かっても、支援理由を非会員や一般世間に通じる内容で明瞭に示すことが困難となり、組織的運動が空転し、ひいては支援のため宗教的情熱をも奪う結果になったといえないだろうか」
    池田氏の実態糾弾と死後のよき地ならし
    中野論文は、創価学会員が持つ政治理念を多分に美化している嫌いはあるが、少なくとも回顧録を発表して、池田氏の怒りを買った竹入義勝氏や矢野絢也氏より本質的な公明党批判になっているとはいえよう。だが、こうした論文を発表した中野氏が池田氏から厳しくお叱りを受けたという話は聞かない。池田氏はもはや叱責するだけの力を残していないか、中野氏の公明党批判が巧妙に池田批判を避けて通っているためか、理由は明らかではないが、これまではあり得なかった学会環境の変化を印象づける。
    中野毅氏は生粋の学会っ子である。学会の古い学生部幹部名簿によれば、7歳で学会に入会、学生部では主任部長、学内では学区長を歴任。友人6人を折伏したとある。東大文学部西洋史学科を卒業、筑波大学大学院修士課程を経て同博士課程哲学思想研究科で単位を取得し、学会系の東洋哲学研究所に勤務、その後創価大学文学部で職を得た。
    彼は学生時代、創価学会のための諜報活動にも従い、元学会顧問弁護士・山崎正友氏に宛てた中野氏の報告書が何通か知られている。
    たとえば75年1月6日付「井門富二夫教授訪問の件」と題された報告書、同年2月6日付「国際宗教研究所長と面談の件」と題された報告書などである。
    「昨日、津田塾大教授の井門氏宅を訪問しましたので、その概要を報告いたします。
    教育大の西山茂氏の件をうまく話題にして、教授の口から創価学会研究を行っている人物として紹介されたら、引き合わせてもらおうと考えていましたが、話題になりませんでした。宗教学会の主流における現在の関心並びに仕事は講座『宗教学』全五巻を東大出版会から出版することにあり、学会を研究する動きは主流においてはないようです。ただ教育大の森岡教授は何らかの関心を持っているようなニュアンスを感じました。
    西山氏に関しては、次回、こちらから切り出そうと思っています」(井門富二夫教授訪問の件)
    中野毅氏も若き日は「池田万代路線」の忠実な信奉者だったのだろうが、今は池田氏にとって長らく防波堤の役割を果たしてきた公明党の価値と役割を否定している。
    最近、フィクサーの朝堂院大覚氏(旧名は松浦良右氏)は、20年ほど前、東京富士美術館に納品されたルノワール「浴後の女」「読書する女」の取引にからみ、前記の藤井富雄氏と元東京都副知事・続訓弘氏から5億円で右翼の大行社と優政会の街宣活動を抑えてくれるよう頼まれたことを、写真誌「フライデー」で暴露した。この絵画疑惑に絡み、使途不明となった3億円は池田氏に渡ったとか、東京地検特捜部による池田氏逮捕説とかを否定するための特殊工作だったわけだが、朝堂院氏の暴露は、そもそも池田氏が死んでから公表したのでは意味がないとして踏み切ったものである。
    池田氏の命数がいよいよ尽きそうな今、創価学会の外ばかりか、内からも池田創価学会の実相を知らせる言説が相次いで登場するだろう。それらは池田氏の実態を糾弾すると同時に、池田氏死後のよき地ならしになるかもしれない。
    溝口 敦(みぞぐち・あつし)ノンフィクション作家、フリージャーナリスト。1942年生まれ。早稲田大学政経学部卒。出版社勤務などを経てフリーに。宗教関係をはじめ幅広く社会問題を扱う。『食肉の帝王』(講談社プラスα文庫)で第25回講談社ノンフィクション賞、日本ジャーナリスト会議賞、編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム大賞の3賞同時受賞。『堕ちた庶民の神』(三一書房)『歌舞伎町・ヤバさの真相』(文春新書)『パチンコ「30兆円の闇」』『生贄の祀り』『あぶない食品』(小学館文庫)『武富士 サラ金の帝王』『池田大作「権力者」の構造』『中国「黒社会」の掟』『細木数子 魔女の履歴書』(講談社プラスα文庫)など著書多数。
    特集/池田学会のレクイエム――創立80周年

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    2011年07月27日 12時58分30秒

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    「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
    【067】一、事の即身成仏の法華宗を建立の時は信謗を堅く分ちて身口意の三業に少しも他宗に同ずべからず云云、身業謗法に同ぜざる姿は、法華宗の僧は、必ず十徳の上に五帖のけさをかくべきなり、是れ即ち誹謗法華の人に軈て法華宗と見えて結縁せしめん為なり、若し又十徳計りにて真俗の差異なき時は身業が謗法に同ずるにて有るべきなり、念仏無間、禅天魔、真言亡国等の折伏を少しも油断すれば口業が謗法に同ずる姿なり、彼の折伏を心中に油断すれば心業に同ずるなり云云。

    本宗の即身成仏は、天台宗の理の即身成仏にたいして、名字聞法下種の事の即身成仏で、信を本とするのでありますから、僧にも、信徒にも、信を旨として謗法を厳誡しなくてはなりません。それ故、身口意の三業にわたって、少しでも他宗とまぎらわしいことがあってはなりません。

    [日達上人略解]

    身に謗法でない姿は、本宗の僧は必ず外出には十徳を着て、五条の袈裟を掛けるべきであります。このことは謗法の人々に、あれが富士門徒の僧かと気をつかしめて、やがて、それが、正宗への結縁とならしめるためであります。しかし、ただ十徳だけならば、他宗の僧のみならず俗人も着るから、信謗が明らかでないので、結局、謗法に同ずるということになります。

    口に謗法でないことは、念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊と確乎と断言することで、少しでも油断すれば、口業が謗法に同ずるということになります。意に謗法でないことは、常に謗法を折伏する念慮を確乎と保つことで、もし心中に油断しておれば、意業が謗法に同ずるということになります。


    【068】一、仏の行躰をなす人には師範たりとも礼儀を致すべし本寺住持の前に於ては我が取り立ての弟子たりとも等輩の様に申し振舞うなり、信は公物なるが故なり云云。

    [日達上人略解]

    我が取り立ての弟子とは、自分の子前からの、あるいは手塩にかけた弟子の意。公物とは、私有物でない公用の物の意。本仏の内証、南無妙法蓮華経を、身口意三業に相応する信を致す人には、たといその人の師匠であっても、その人を敬うべきであります。特に本山の法主上人の前では自分の弟子であっても、自分と同輩、同僚のような行動をすべきであります。それは信心の上からは、平等でありますから。


    【069】一、法華宗の僧は天下の師範たるべき望み有るが故に、我が弟子門徒の中にて公家の振る舞いに身を持つなり、夫れとは盃を別にし、しきのさかなの躰にする事も有り、又はなげしの上下の如く敷居をへだてて座席を構うる事も有り、此くの如く振舞うは我が門徒にての心得なり、他宗他門に向って努努(ゆめゆめ)有るべからざる事なり云云。

    [日達上人略解]

    本宗の僧一時に法主を指す一は広宣流布の暁には、国主、宰相の師範となるので青ますから、自分の弟子や信徒
    の中では公卿と同様な起居動作をなすのであります。
    それには・例えば盃には隷を用い献酬せず、肴の配列も儀式の管にして、座席も敷居に長押をつけた一段と高
    い座敷を造り、それに坐して弟子や信徒に面会することもあります。
    一往・古い本宗の寺の本堂の左右のいずれかの側に、警長押を打つだ一段高い嚢が今でも見受けられます一
    このような起居動作は・本宗内の僧俗の中にての心得事で膏ます。もし他宗他門の人が同席の時は、世間体の交
    際にすぎないから、決してこのような儀式をしてはいけません。

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    2011年07月27日 12時57分00秒

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    「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
    【064】一、法華宗は天台の六即の位に配当すれば名字即、始中終の中には名字の初心聞名の分に当る故に、寺は坊号まで、官は有職までなり、仏教の最初なる故なリ云云。

    [日達上人略解]

    本宗の信心を、天台の六即の位に当てはめれば、名字即の位に当たります。名字即を始とし、観行即、相似即を中とし、分真即究境即を終とすれば、その始の名字即で、名字の内の聞法下種に当るのでありますから、寺の名前を附けるにも、官位の名称の寺号を避けて、位の低い坊号だけとし、又僧の称号も、官名の僧正、僧都、律師等を避けて、阿閣梨までとするのであります。

    即ち仏教の内で、初心の信に成仏の根本を置く宗門でありますから。
    (注、現今は世間法に従い寺は主として寺号を用い、僧も階級十三等分に分っておりますが、これは他宗他派に対抗のためであります)


    【065】一、他宗他門より納る所の絵像、木像等を他宗に所望すれども出ださず、又は代を以ってかうとも売るべからず、一乗より三乗に出で又一乗に帰る姿なるが故に無沙汰にすべからず云云。

    [日達上人略解]

    無沙汰とは、捨て置く、かえりみない等の意であります。本宗の折伏を受けて入信して、従来拝んでおった絵像、木像は、謗法の物として寺に納めるのでありますが、後になって名画であるとか、彫刻がよいとか、有名な人の作だなどといって、他宗の人が欲しがっても与えてはいけません。又、高価で買うといっても売ってはいけません。それは謗法の像を再び拝ませることになりますから。

    これらの権仏の像が、正法の寺に納まるのは、一乗の正法から方便のために、声聞、縁覚、菩薩の三乗法にと分別せられて説かれた迹仏でありますから、いよいよ末法適時の正法が顕われた時は、その一乗の正法へ会人したのですから、再び外へ出してはいけないのです。

    納められた所の寺においては、僧がかってに人に与えたり、売ったりあるいは捨て置いてはならないので、その本絵の像(神札もこれに準ずる)は、垂迹堂に納めるのであります。


    【066】一、六人上主の門徒の事、上首帰伏の時は、元より六門徒なるが故に門徒を改めず同心すべし、さて門徒の先達未だ帰伏せざれば衆僧檀那に於ては門徒を改むべし等云云。

    [日達上人略解]

    六門徒とは六老僧の系脈並び信徒のこと、先達とは、信仰上の先輩のこと、あるいは長老に通ず。宗祖滅後、六老僧それぞれの弟子及び信徒は、その門徒を作っておりますが、わが日興上人の富士門徒の正義に、他の五門徒の首領が帰入するならば、元来が宗祖の御弟子の六老僧の系脈のことですから、その門徒の名のままで合同してよろしいが、それらの門徒の首領が、いまだ帰伏しないその門徒の僧や、信徒が、当宗へ帰入する時は、先の門徒名を捨てて、富士門徒の名に改めなければなりません。


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