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行政書士☆目指せ!合格♪H21年度版☆★

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from: fuyumiさん

2009年05月14日 12時50分42秒

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ごめんなさい。おっしゃっている意味がわかりません。

ごめんなさい。こちらこそ不快に思われているならすみません。私のご質問していることは、法律用語(漢字)を含める民法の通説的見解と申し上げました。憲法もそ

ごめんなさい。こちらこそ不快に思われているならすみません。私のご質問していることは、法律用語(漢字)を含める民法の通説的見解と申し上げました。憲法もそうです。判例が意味する条文の通説的見解です。通説的見解の法律による原則です。中学生レベルでは、そいういう事は、学習はしないので・・。
近頃不景気になって本当に行政書士試験も難しくなり100人中4人しか合格できないので、ある程度判例が意味する条文の意味等についても理解しないといけないし、そういう点では、憲法も大切なのですが、なかなか中学生レベルではなじみがあっても、行政書士試験を理解できるところまでは無理ですし・・・。
また、民法では、基礎的な法律用語として「信義誠実の原則」「契約自由の原則」これら原則は、やはりある程度理解が必要だと思い私は、ユーキャンだけのテキストだけでなくいろいろと独学で学習しております。みなさんは、どう思います?

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from: fuyumiさん

2009年05月14日 17時09分08秒

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「Re:Re:Re:ごめんなさい。おっしゃっている意味がわかりません。」
自由人様、ご指摘いただきありがとうございます。そうですね。私の投稿がまずかったです。申し訳ないです。私が、言いたいのは・・ユーキャンのテキストは、確かにやさしく書かれていて超初心者の私でも理解しようと思えば、表面的には理解できるのですが、それでは、民法などの判例の意味などや原則・通説・学説等などまで学習がどうしても不安です。それがご質問したかったのです。私の知人も合格されたのですが、それをおっしゃっていたので、とても不安でした。この頃は、自由人様がおっしゃるように確かに行政書士を目指されている方は、司法書士の勉強を予備校でなさっている方も多いですから・・・・
例えば・・・とても民法で有名な基礎的な「宇名月温泉事件」の判例の「権利濫用の禁止の原則」など、どうでしょう?
私は、この判例を本屋で立ち読みした時に、とても心配になり、このごろ予備校に行く事を考えています。

千亜季様、かさねてもうしわけないです。<(_ _)>

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