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  • from: Felixさん

    2008年02月25日 23時20分27秒

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    Jリーグ 選手側敗訴の「影響なし」

     ゲームソフトなどに関するプロ野球選手の肖像使用許諾権で、一審の東京地裁判決に続いて選手側が敗訴した。
     プロスポーツとしては後発組であるサッカーのJリーグ、加盟競技団体の選手とテレビCMなどの肖像使用で個別契約を結ぶ日本オリンピック委員会(JOC)ともに、今回の判決の「影響はない」としている。
     サッカー界では、義務を指定した日本協会の選手契約書(プロA契約書)の中に肖像権の規定を盛り込んでいる。
     「肖像、映像、氏名等を報道・放送において使用することについて、選手は何ら権利を有しない」とした上で、プロ野球で争点となった商品化の許諾権はクラブに属することを定めている。
     Jリーグの明石宏一郎事業マネジャーは、商品化による収入は「各クラブへJリーグの分配金の形で入り、間接的に選手に還元されている」と説明する。
     Jリーグ選手協会で、現時点で肖像権についての権利拡大を求める動きはないという。
     JOCでは以前は選手の肖像権を一括管理し、スポンサーから協賛金を得る代わりに選手をCMに起用するなどの権利を与えた。
     しかし、女子マラソンの有森裕子ら独自のプロ活動を希望する選手が増えたため、2005年から肖像使用に同意した選手と個別に契約する制度に変更。
     水泳の北島康介(日本コカ・コーラ)ら同意しない選手には基本的にプロ活動を認めている。
     (スポーツニッポン)

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