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  • from: 落ちる一枚の落ち葉さん

    2008年07月29日 18時35分49秒

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    刑法第35条。。。  ♪♪♪

    刑法第35条を確認のこと。。。  ♪♪♪ 

    正当な業務による行為は罰しないとなっています。。。  ♪♪♪

    業務の範囲と思われます。。。  ♪♪♪
    お客が商品を買わなくて脅迫、内の商品を売る為(都合よく動いてもらう為)他を脅迫などは当然〜。。。  ♪♪♪
    成果を上げる他の要因も業務の範囲とは言えないと思われます(仮に否定されるならここまでは考えられていない?????昔の社会で?????)。。。  ♪♪♪

    さらに正体をあらわさないのはどうか。。。  ♪♪♪
    売上げが上がらなくて他に犯罪行為をするのも。。。  ♪♪♪
    正当と言えるか。。。  ♪♪♪

    犯罪レベルなので相当やむえないもの以外は正当とは言えない?????
    一歩間違えれば犯罪者なので注意した方がいい。。。  ♪♪♪
    結局、医療とか警察だけ?????
    あとは部下?????
    そこまで会社が追いつめられることもほとんどないと思う。。。  ♪♪♪
    弁護士に聞くと?????
    裁判になると?????

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