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  • from: だん♂さん

    2010年02月28日 01時54分50秒

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    障がい者の雇用率について

    【障がい者の法定雇用率】

    ◎民間企業

    ・一般の民間企業 = 1.8%
    ・特殊法人等 = 2.1%

    ◎国・地方公共団体

    ・国・地方公共団体 = 2.1%
    ・都道府県等の教育委員会 = 2.0%

    ※ 重度身体障がい者・重度知的障がい者は、1人を2人としてカウント。

    【障がい者の雇用状況】

    ◎民間企業(56人以上規模)

    ・全体の実雇用率は、1.63%(対前年比で0.04%上昇)。
    ・法定雇用率を達成している企業の割合は、45.5%(対前年比で0.6%上昇)。
    ※但し、企業規模別で見ると、中小企業の実雇用率は、引き続き低い水準。
    特に100〜299人規模の企業においては、実雇用率1.35%と最も低い水準。

    ※平成21年6月現在。

    ◎公的機関

    ・国の機関では、97.4%の機関で法定雇用率を達成。
    ・都道府県の機関では、知事部局は全ての機関で法定雇用率を達成しているが、知事部局以外の機関は4.4%の機関が法定雇用率を未達成。
    ・市町村の機関では、12.3%の機関が法定雇用率を未達成。
    ・都道府県教育委員会の内、法定雇用率を達成しているのは47機関中6機関で、法定雇用率達成機関割合は12.8%。

    【その他】

    ・障がい者の雇用を促進させる為、各種の支援事業や、法定雇用率の達成・未達成等で、報奨金・納付金・助成金等の支払・徴収、税制優遇を行う制度が設けられている。

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