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  • from: 花岡 実太さん

    2011年01月28日 15時44分40秒

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    教職員が逆転敗訴=「都教委通達は合憲」-国歌斉唱強制訴訟・東京高裁

     入学式や卒業式の国歌斉唱では国旗を向き、立って歌うよう強制する東京都教委の通達や校長の命令は違法だとして、都立高校などの教職員とOBの計395人が都教委などを相手に、従う義務はないことの確認などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。都築弘裁判長(三輪和雄裁判長が代読)は、義務がないと認めた一審東京地裁判決を取り消し、教職員らの請求を退けた。
     判決で都築裁判長は「通達が憲法に違反するとは言えない」との判断を示した。
     2006年9月の一審東京地裁判決は、通達の強制は憲法に違反すると判断して、通達違反を理由にした処分を禁じ、1人当たり3万円の慰謝料支払いも命令。国旗国歌をめぐる教職員の処分を事前に差し止める異例の判決だった。
     一審判決は、日の丸、君が代は第2次世界大戦終了まで軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、掲揚や斉唱に反対する人が少なからず存在すると指摘。「斉唱を拒否しても式典の進行を妨害することはない。懲戒処分をしてまで起立、斉唱させることは、思想良心の自由を侵害する」と判断した。
     都教委は03年10月、都立学校の校長に国旗掲揚、国歌斉唱やピアノ伴奏の実施方法を通達。校長の職務命令に従わなければ、服務上の責任を問うことを教職員に周知させた。 

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110128-00000103-jij-soci

    ///////////////////////////////////////////////////////////

    嫌なら日本から出て行けーーー¥

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