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行政書士☆目指せ!合格♪H21年度版☆★

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  • from: ふうてんのとらさん

    2009年11月30日 23時14分21秒

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    みんぽうのお勉強致しましょう〜

    制限行為能力者に関する注意点

    ① 未成年者が婚姻したときは、
     これによって「成年に達したと見なされる」が(成年による擬制/753条)、
    未成年者が未成年のうちに離婚しても、「この効力は失われない」。

    ② 成年被後見人が成年被後見人から「同意を得て」法律行為を行ったとしても、この法律行為を「取り消すことができる」。

    ③ 補佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができるが(11条)、保佐人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意が必要である(876条の4第2項)。

    ④ 補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない(17条2項)。また、補助人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意が必要である(876条の4条2項)。

     
    少しづつ、お勉強致しましょうね〜

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