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  • from: まーくんさん

    2009年09月25日 08時46分42秒

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    添削課題

    みなさんお久しぶりです。私はこのシルバーウイークに6回目の課題を提出しました。今は7回目の課題に向けてある程度復習してます。でも、試験まであまり時間がないので出題数の多い民法と行政法に絞りたいのですが他のも復習しなきゃって思って憲法の判例とか見直してます。皆さんの進捗状況はいかがですか?

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  • from: なおはちさん

    2009年09月17日 00時39分49秒

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    おはつです。

    こんばんは。
    最近ユーキャンを初めて、ここにも参加させていただくなおはちです。
    法律はまったく勉強したことのない初学者なので
    今から始めて来年の受験を目標にしています。

    今年受験の方たちはラストスパート中ですね。
    来年の今頃は自分も…と思うと、ドキドキしてきます。
    皆さんの勉強法など読んで参考にしたいと思います。

    わたしと同じく来年受験を目指している方もちらほらいらっしゃるようなので
    一緒にがんばりましょう!

    よろしくお願いします。

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  • from: ゴンベさん

    2009年09月15日 19時09分11秒

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    「Re:記述式問題のこと→つづき」
    前のつづき、です。(^^)/

    この条文を45文字に圧縮すると、
    「悪意の保証人は主債務取消の場合これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。」

    そして、これを事案に直すと、
    行為無能力によって取り消されることとなった契約を保証した者は、いかなる債務を負うか。

    という感じになりますよね。出題のパターンは他にもいくらでも考えられます。
    けど、答えはひとつ。
    「悪意の保証人は主債務取消の場合これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。」

    そんなら、出題されそうな、条文を45文字以内にまとめる作業をしたほうが効率的な感じになりませんでしょうか、とゴンベは考えました。

    ついでに、もうひとつ

    第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
    前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
    ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
    監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

    これは、
    「監督につき義務を怠らず又は義務を怠らずとも生ずべきはずの損害につき監督義務者は免責される。」

    で、どうですか。

    でも、この作業は意外に疲れますね・・・。


    今日はえらそうなことを言うゴンベでした。

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  • from: ゴンベさん

    2009年09月15日 19時07分01秒

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    記述式問題のこと

    こんばんは、ゴンベです。

    記述式問題を出題される場合についてなんですけど

    出題者は、まず答えを先に考えると思うんです。
    答えは、当然、条文か有名な判例の典型的文言やフレーズですよね。
    そして、この答えになるような問題文を考える、のではないだろうか、というわけです。

    このあらかじめ想定されたところの典型的文言やフレーズをストレートに45文字中に記載されているかどうかで、得点を決める、とゴンベは考えました。

    なお、これは、昔、法学を勉強したとき、指導者の先生から聞いた受け売りです。
    ゴンベの独断ではありません。ご心配なく

    出題者のピンポイントの答えが記載されるようにと、いろいろ条件を書いていくと、問題文が長くなってしまうというわけです。なにも、難しくするために問題文を長くするわけじゃないんだよ、というわけです。
    だから、そこを勘違いして、長い文章は難問ととらえるのは禁物です。
    何たって、たった45文字の答えですからね。

    たとえば、
    第449条(取り消すことができる債務の保証)
    行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

    長くなったので、つづく、です。<(_ _)>

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  • from: ゴンベさん

    2009年09月14日 23時26分55秒

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    「Re:憲法の条文問題です。→解答です」
    解答
    ①第27条2項 賃金、就業時間、休息その他の「勤労条件」に関する基準は、法律でこれを定める。

    ②第82条2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の「対審」は、常にこれを公開しなければならない。

    ③第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

    この承認には、特別の国民投票又は国会の定める「選挙」の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
    憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、「国民の名で」、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

    ④第99条 「天皇又は摂政」及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

    ⑤第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

    正解は⑤

    「」の部分が誤りとして手を加えたところです。

    条文だけの問題が出題されたら、絶対落とせませんよね!

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  • from: ゴンベさん

    2009年09月14日 23時24分32秒

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    憲法の条文問題です。

    こんばんは ゴンベです。

    今夜は、憲法の条文問題です。正解はどれか

    ①賃金、就業時間、休息その他の労働条件に関する基準は、法律でこれを定める。

    ②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審及び判決は、常にこれを公開しなければならない。

    ③この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
    この承認には、特別の国民投票又は国会の定める衆議院議員選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
    憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

    ④国民、及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

    ⑤内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

    ゴンベが昨晩作った問題ですけど、今やったらどこを誤りとしたのか自分でもわからなくなっていました。(≧ε≦)ヾ
    で、みなさんにも、悔しさのおすそわけです。(*^_^*)<(_ _)>

    各肢とも、ゴンベが予想問題なんかで体験した問題です。

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  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年09月14日 23時00分08秒

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    うぁ〜、みんなすごいなぁ、頑張るぞー


     みんな頑張ってるね。私は今日は疲れてしまって「出る順」(=過

    去問)をやるので精一杯でしたが、また明日頑張るぞー!

     おやすみです!(^0^)/

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  • from: 自由人さん

    2009年09月14日 13時46分29秒

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    「Re:今日の「飛び石呪文ゴロ合わせ 」」
    ゴンベさん そこまで予想してるとは頭が下がります。なるほどです。参考になりました。有難うございます。

     後、最近の試験の傾向はなかなか覚えているだけでは対処できないですね。半端に覚えていると問題の問いが全部本当に見えたり、何を聞いてるか分からなくなったりと大変です。でも合格してる人があれだけいるのだから自分もその中に入りたいです。一般知識は少しは運?もあるし、とにかく法令では越えてないと話にならないので越えるように頑張りたいです。

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  • from: ゴンベさん

    2009年09月12日 21時53分58秒

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    今日の「飛び石呪文ゴロ合わせ 」

    というわけで、今日の「飛び石呪文ゴロ合わせ 」は、行政不服審査法です。

    行政不服審査法34条 行政手続の執行停止の要件

    処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(重)大な(損)害を避けるため(緊)急の必要があると認めるとき

    【じゅうそんきん】

    (公)共の福祉に(重)大な(影)響を及ぼすおそれがないとき

    【こじゅえい】

    (本)案について(理)由があるとみえるとき

    【ほんり】

    処分の執行若しくは(手)続の(続)行が(でき)なくなるおそれがないとき

    【てぞくでき】

      ↓↓↓

    まとめると、【じゅうそんきん、こじゅえい、ほんり、てぞくでき】

    記述式問題ですが、18年度が行政事件訴訟法、19年度が行政手続法で、20年度が、また行政事件訴訟法と来たので、今年は行政不服審査法かなと予想を立ててるんですけど、どうでしょう。

    これ、全部を45字以内では書けないけれど、2つか3つは問題文中に示して、あと何?って聞いてくるかもしれんと考えたわけです。

    何とか、本試験で、スルスルと記憶がよみがえってくるように・・・。

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  • from: ゴンベさん

    2009年09月12日 21時51分23秒

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    愚痴のゴンベ

    ゴンベの昨年の受験体験によると、本試験の択一式試験は、正直言って、情け容赦ないという印象ですね。
    完璧に落とすために、出題者が意地になっているという感じがしました。(≧ε≦)ヾ

    ゴンベは比較的、民法は得意なほうですけど、それでも、7割とれてませんでしたから。
    模擬試験では8割以上とれてたのに、です。落とし穴がボコボコあるって感じ・・・。

    試験監督官の連中、みんな6割〜7割位の合格率のときに受かった連中なんだなと思うと、おかど違い、とわかっていても、腹立たしい気になりましたよ。

    この調子だと、必死になって勉強しないと、いつまたっても受からない試験になってしまいます。

    ちなみに、昨年の本試験では、法令問題は、記述式問題がほぼ完璧だったので、一般常識の1点で泣いちまったわけですけど、その1点が、「ウィキペディア」は「英国」と間違えて覚えていたことだ、とゴンベは、今でも確信しています。
    こんなつまらん知識ですけど、1点で泣いた試験だと、その1点が、どの問題の1点なのか、ということは、意外にしっかりと覚えているものなんですね。ホント・・・

    今日は、愚痴っぽいゴンベでした。

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