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【行政書士目指してます】超初心者ですけど・・。

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公開 メンバー数:98人

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  • from: みどりさん

    2009年11月30日 18時42分05秒

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    皆さん、sayaオーナーさん、はじめまして

    はじめまして、行政書士を受講させてもらっています。みどりと申します。みなさんといろいろと情報交換させて頂きたくお仲間に入れてください。よろしくお願いし

    はじめまして、行政書士を受講させてもらっています。
    みどりと申します。みなさんといろいろと情報交換させて頂きたく
    お仲間に入れてください。
    よろしくお願いします。

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    from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月30日 23時20分17秒

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    「Re:皆さん、sayaオーナーさん、はじめまして」>はじめまして、行政書士を受講させてもらっています。>みどりと申します。みなさんといろいろと情報交

  • from: ひかるママさん

    2009年11月26日 20時57分31秒

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    はじめまして

    11月の半ばから初めてU-canで行政書士の勉強を始めました。テキストはやっと基礎法学を終え、憲法のレッスン2に入ったところの正真正銘の初心者です。憲

    11月の半ばから初めてU-canで行政書士の勉強を始めました。
    テキストはやっと基礎法学を終え、憲法のレッスン2に入ったところの正真正銘の初心者です。
    憲法の条文が覚えられず、どなたか、効率的な暗記法をご存知の方、こんな私にアドバイスを・・・

    みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

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    from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月30日 06時41分33秒

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    「Re:ひかるママさんへ」>なるべくゆったりとやるようにしています^^;>要は考え方なのかなと思っております。>未だ、1年弱あると思うか、もう1年弱し

    from: moon・Knightさん

    2009年11月30日 00時30分04秒

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    「ひかるママさんへ」夜分遅くのレスですが^^;ひかるママさんこそ、とても立派な方だと思いますよ〜文面から、察するに、多分お子様が幼稚園の年長さんでらっ

  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月29日 15時27分41秒

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    民法を学びましょうね〜

    民法をお勉強致しましょう〜っ壱抵当権に基づく妨害排除請求(最大判11.11.24)抵当権者は、所有権者の不法占有者に対する妨害排除請求権を「代位行使」

     民法をお勉強致しましょう〜っ

    壱 抵当権に基づく妨害排除請求(最大判11.11.24)
     抵当権者は、所有権者の不法占有者に対する妨害排除請求権を
     「代位行使」し、抵当不動産の明渡しを請求できるとともに、「抵 当権」に基づく妨害排除請求権によっても明け渡し請求が認められ る。

    弐 共有(251条、252条)

     行為      要 件            具体例

     保存   「単独」で可能     ①目的物の修繕 ②妨害排除請求

     管理   「持分価格の過半数」 ①共有物の賃貸およびその解除・取消し、②共有物を共有者の
                         1人のみに利用させること

     変更  共有者「全員」の同意  ①共有物の売却およびその解除・取消し、②共有地の全部に抵
                         当権や地上権を設定すること


     本試験から3週間、「臥薪嘗胆」、「初心忘れるべからず」ですよね〜っ




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  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月22日 12時30分58秒

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    個人情報取扱事業者(2条3項)

    個人情報取扱事業者(2条3項)事業で利用する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人情報の合計が「直近6ヶ月」、一度も「5


    個人情報取扱事業者(2条3項)
     事業で利用する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人情報の合計が「直近6ヶ月」、一度も「5000を越えていない者」は、個人情報取扱事業者から除かれている(2条3項5号)。

     さあ〜っ 今日は週の疲れがたまっているけど、

     会合に出発です。みなさん〜 良い休日でありますように〜っ

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  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月21日 08時09分26秒

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    不正アクセス禁止法〜♪

    みなさ〜んおは〜っ不正アクセス禁止法●不正アクセス禁止法は、企業秘密等の漏洩等のリスクに対応するための法律であり、本法により禁止される行為は、不正アク


     みなさ〜ん おは〜っ

     不正アクセス禁止法

    ● 不正アクセス禁止法は、企業秘密等の漏洩等のリスクに対応するための法律であり、本法により禁止される行為は、不正アクセス行為と不正アクセス行為を助長する行為である。

    ● 不正アクセス行為を助長する行為とは、他人のID、パスワード等の識別番号を無断で第三者に提供する行為をいう。

     今から一仕事してきます。神奈川地方は晴れてますよ〜っ

     今日も良い一日でありますように〜っ

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  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月20日 21時37分48秒

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    酒を飲みながら〜っ

    取締役会の運営について、お勉強〜っ●原則として、各取締役に招集権がある(366条)●取締役会招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前に発しなければ


    取締役会の運営について、お勉強〜っ

    ●原則として、各取締役に招集権がある(366条)
    ●取締役会招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前に発しなければならない(368条1項)
    ●招集の通知は書面でしても口頭でしてもよい。なお、取締役会設置会社における株主総会の招集の通知は、原則として書面でしなければならない(299条2項2号)
    ●取締役会の決議は、原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(369条1項)。株主総会の決議と違い、一人一議決権である点に注意。
    ●取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることはできない。(369条2項)
    ●取締役会の議事については、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役および監査役は、これに署名し、または記名押印しなければならない(369条3項)
    ●瑕疵ある取締役会議は、当然に無効である。株主総会決議と異なり、特別な訴えなどは規定されていない。

             や〜っ、酒の良いがまわってきました〜っ



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  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月20日 05時58分15秒

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    おは〜っ 商法見てから出勤だ〜っ

    みなさん〜っおは〜です。営業の譲渡人の商号を使用した営業の譲受人の責任(商法17条1項)営業を譲り受けた承認が譲受人の商号を引き続き使用する場合にはそ


    みなさん〜っ おは〜です。

     営業の譲渡人の商号を使用した営業の譲受人の責任(商法17条1項)

     営業を譲り受けた承認が譲受人の商号を引き続き使用する場合にはその譲受人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

      では、これから出勤してきますね〜っ!!

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  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月20日 00時03分06秒

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    今、帰宅して国家賠償法

    公務員の職務行為の範囲(1条/最判昭31.11.30)国家賠償法1条は公務員が主観的に権限行使の意図を持ってする場合に限らず、自己の利を図る意図をもっ

    公務員の職務行為の範囲(1条/最判昭31.11.30)

     国家賠償法1条は公務員が主観的に権限行使の意図を持ってする場合に限らず、自己の利を図る意図をもってする場合でも、客観的に職務遂行の外形を備える行為をし、これによって他人に損害を与えた場合には、国または公共団体に損害賠償の責を負わしめて、広く国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきである。

     ・・・・・・・・・確かにこんなことも学んだよな〜

     なんでも、細く・ながーく
               
                     人生は・・・・長いっす



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  • from: スギヤスさん

    2009年11月19日 11時22分09秒

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    最終発言です!

    私はハッキリ言って負け組みです。難聴で退職となり時間はあまるほどありましたが日中はやる気がせず深夜から・・・現役はなれて早数十年!あたまもかたくなって

    私はハッキリ言って負け組みです。難聴で退職となり時間はあまるほどありましたが日中はやる気がせず深夜から・・・現役はなれて早数十年!あたまもかたくなっていて・・・早めに勉強はじめるのも良いとおもいますが私の場合2月から始めて8月には息切れして9月には諦めて10月には開き直った感じです。いうまでもなく試験のできはよくないです。試験近づいた頃わかったのですが難聴ではたとえ合格しても免許は難しいそうなので再度挑戦はしませんが勉強したことは無駄にはなりません。0よりは詳しいですからね?負け犬の遠吠えですかね?これから挑戦する方!くれぐれノ息切れしないよう頑張ってください!皆の健闘を祈ります!

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    from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月20日 00時00分42秒

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    「Re:最終発言です!」>これから挑戦する方!くれぐれノ息切れしないよう頑張ってください!皆の健闘を祈ります!スギヤス先輩のご意志、ついで来年も頑張り

  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月16日 23時17分39秒

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    まるさん、みなみさんこんにちは

    まるさん、みなみさん、こんにちはぁ〜私は今回9問中4問正解でした。私は民法は5割の正解でも仕方がないという。LECガイダンスでやっております。このサー

    まるさん、みなみさん、こんにちはぁ〜

     私は今回9問中4問正解でした。私は民法は5割の正解でも仕方がないという。LECガイダンスでやっております。このサークルではユーキャンのかたが多いので、人それぞれだとは思いますが、問題中心にやって、自分の信じたテキストにかえっております。

     民法分析-LECのガイダンスを参考

     民法は行政書士試験における中心三法のうちの1つ

    Ⅰ 民法と憲法
     憲法は民法と違って条文の数が少ない。5割以上はとれる。これに対し、民法は受験者の出来不出来に大きな差が出るので得意科目とすれば大きな戦力となるであろう。

    Ⅱ 民法と行政法
     行政法は出題される範囲が比較的ハッキリ特定でき、繰り返し出題されるという問題も多いという特徴あり。ゆえに行政法は努力すれば確実に得点できる科目である。
     
     だが、民法は1044条の中で出題され、事例式による問題が多いことから、これをパーフェクトに取ることは難しい。
    ゆえに、
    ①これと決めたテキストを読む
    ②過去問や模擬試験を解く
    ③これらに出てきた条文を読み込む

     ・・・・・・・・・・・大事なことは過去に問われた問題は絶対に間違えない

     という地道な勉強しかないでしょう。おぼっちゃまは、電車の中で

    繰り返し勉強してます。

     重要判例が多いテーマと事例式の出題に馴染みやすいテーマ、すなわち代理・売買を徹底的にやること、とあります。

     釈迦に説法かもしれませんが・・・・・

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    from: おぼっちゃまくんさん

    2009年11月19日 23時58分41秒

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    「Re:Re:まるさん、みなみさんこんにちは」>試験が終わって、少しのんびりしようかとも思ったのですが、全くそんな気になれず、変に焦りが増すばかりです

    from: みなみさん

    2009年11月19日 10時41分31秒

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    「Re:まるさん、みなみさんこんにちは」ありがとうございます。試験が終わって、少しのんびりしようかとも思ったのですが、全くそんな気になれず、変に焦りが

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