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  • from: 仁さん

    2015年05月11日 21時12分44秒

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    質問への回答

    講師の質問の回答を紹介します。
    テキスト名] 診療報酬請求事務第3巻
    [テキスト該当ページ] 20-21、42-43

    ●質問1●

    4月3日

    創傷処理の算定について

    解説においてK000創傷処理4

    筋肉・臓器に達しないもの(長径5cm未満)

    と判断されて算定されているが

    P20のカルテ上では筋肉・臓器に達しないものか、達するものか

    判断に迷う。

    カルテ上の判断とすれば、どの部分を見ればよいかポイントを教えてください。


    ●質問2●

    手術の記載方法について

    4月4日

    レセプト回答は

    「左中指プラスチックギプスシーネ 490*1」

    とあるが解説においては

    「四肢ギプス包帯 2 (手指) 490点」

    との判断であるが

    レセプトに記載する際にどちらで表記しても差し支えないか、

    また、あえて「左中指プラスチックギプスシーネ 490*1」

    と表記するのはどういう利点や記載方法を基にされているのか。


    回答
    「筋肉・臓器に達するもの」とは、単に創傷の深さを指すものではなく、

    筋肉、臓器に何らかの処理(筋膜縫合、骨膜縫合等)を行った場合を

    いいます。

    ご質問のカルテには、単に「創部 縫合」という記載しかございません

    ので、上記のように「筋膜」や「骨膜」の縫合まで行ったという記載が

    ないことから、「筋肉、臓器に達しないもの」と判断しています。

    ご質問2について...

    正しく算定されていれば、記載の方法はどちらでも問題はございません。

    実際のレセプトでは、手書きの場合やレセコンの機種の違い等により、

    その記載・表記の方法に微細な違いが生じることがございますから、

    当該試験においても、明細書の記載要綱に定められた内容を満たして

    いるものであれば、記載・表記の方法の違いによる減点等は考え難い

    と思われます。

    上記のような理由から、当該テキストも、さまざまなレセプト記載の方法

    を例示しておりますので、ご自身で記載される場合の参考の一助として

    捉えて頂ければ幸いです



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