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  • from: 仁さん

    2015年05月11日 21時14分22秒

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    質問への回答2

    [テキスト名] 診療報酬請求事務能力認定試験第3巻
    [テキスト該当ページ] 6-7

    カルテ例2
    職員の状況:薬剤師数、看護職員(看護師及び準看護師)数は医療法基準を満たしているという条件化の下において
    内服薬が院内処方されているが調剤基本料が算定されていない。
    カルテ例5においては、ほぼ同条件の職員の状況での調剤基本料が算定されているが、この調剤基本料算定の判断はどのようにしているか、教えてください。

    【回答】

    調剤技術基本料の算定要件をもう一度確認してみましょう。

    ---------------------------------------------------

    F005 調剤技術基本料 通知(2)

    同一医療機関において同一月内に処方せんの交付がある

    場合は、調剤技術基本料は算定できない。

    ---------------------------------------------------

    上記より判断して、ご質問のカルテ例2については、同一月内

    に院外処方せんの交付があるため、調剤技術基本料の算定

    は不可となります。

    一方、カルテ例5はすべて「院内処方」となっていましたね。


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