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貸金業務取扱主任者!

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  • from: 遥夏さん

    2012年05月23日 07時56分13秒

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    やっぱ、民法


    個人的に、民法が好きです。

    と、いうか。
    司法書士、行政書士、宅建、という、いわゆる「民法三資格」のどれかひとつでも受験しようとすると、民法は必ずぶちあたりますよね。
    逆にいうと、どれか一回勉強してしまうと、他の資格を取ろうとするときに、かなり勉強が楽チンに♪

     で。

    「貸金業務取扱主任者」も、契約があって、債権があって、ということで、民法の知識は根本として持っておかねばならないわけですわ。


    そして、どーでもいいことなのですが。

    個人的にいま、もっとも「熱い!!」のが

    意思表示の

    ・発信主義
    ・到達主義

    の考え方ですね〜。

    ・メールや手紙を「送った瞬間」に法的効力がうまれるのか
    ・メールや手紙が「届いた瞬間」に法的効力がうまれるのか

    さらに

    ・受け取り手が開封する必要があるのかないのか
    ・受け取り手が制限能力者であった場合はどうなるのか

    法律的に、一番、平等で、合理的になるように考える、という訓練が必要ですね〜。
    このへん、民法やってると「ああ、この場合はこっちを保護するべき事情が大きくなるのか!?」みたいな発見があって面白いです。

    この「発見」は、発信・到達だけではなくて、他の部分でもそうですし、他の法律でもそうなんですが。



    ……ところで貸金業だと「資金需要者」(要するにお客さん)の側の利益保護が、めちゃくちゃ手厚いんですよねぇ。
    これは、宅建でもそうなのですけれど。

    お客さんを法律で保護しないとちゃんと経済が回らないなんて、困った世の中ですね。

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