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  • from: 遥夏さん

    2012年05月26日 13時26分22秒

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    契約の分類

    民法大好き〜〜〜っ♪

    さて、そんなわけで。
    ちょっくら、契約のことなんぞを考えてみましょうかね。


    「欲しいか?」
    「買うぜ!」
    「よし、売った」

    はい、これで「法律的な効果」が発生しま〜す。
    これは「売買契約」というヤツですね。

    たったこれだけの日常会話でも、ちゃんと法律に規定があるんですから、ぶったまげますよねぇ。

    「豆が欲しいか」
    「ぽっぽ〜」
    「ほらやるぞ〜」

    さあ、これは、どうなるんだ?ww

     うん、……ちょっとふざけてますが、
    この場合「ぽっぽ〜」が、

    ・特段、公序良俗に反するものではない、
    ・当事者の習慣として承諾を意味する言葉であり、
    ・発しているのが「意思能力・行為能力をもった人」である

    という場合は、法律的に有効になるはずですね〜。
    豆というものを引き渡す義務が発生する「贈与契約」になります。

    もし、この「ぽっぽ〜」を言ったのが……、
    というか、音をだしたのが
    「汽車」だった場合、当然、汽車は「物」ですから無効。
    「ハト」である場合、ハトは法律的には「物」ですから無効。
    「酩酊した酔っ払い」である場合、意思能力が欠けているなら無効。

    「制限行為能力者」である場合、……たぶん取消権があると思うんだ……。

    でも制限行為能力者のうち「未成年」は「単に権利を得、義務を免れる場合」は取り消しできないし、
    「青年被後見人」は「日常的」な契約は取り消しできないから、……「豆」をもらうことが日常的な契約であるならば取り消せないかもしれませんね。
    「被保佐人」「被補助人」の場合は、この契約の場合は取り消せない(大きな財産じゃないから)と思います。



    まあ、とにかく。
    契約というやつは、根本的には「意思表示」がキモ!

     じゃあ、自動販売機はどうなんだ?
     ATMはどうなんだ?

    と、まあ、機械を相手にしていても、
    「契約の申し込み」「申し込みの承諾」という「意思表示の合致」さえあれば、契約になりますのです。

    「買います!」ってわざわざ自販機に話しかけなくてもよいのですぞ! お金をいれることがすでに「申し込み」の意思表示になるわけですからね。



    これが大前提!
    契約は、当事者の双方が、自由な意志をもって、意思表示をしあい、合致することで発生する。



    で、民法を考えた人たちは頑張ったんでしょうね〜、世の中にある「契約」というものはだいたい13種類にできるんじゃねえか、と民法のなかに全部名前つけて定義つけて載っけたわけであります。


    この、13種類、民法に規定された契約のことを

    「典型契約」

    といいます。こいつらは、民法の「第三編・第二章」に、とびとびの節で出てきます。

    が「経済の自由」があるわれわれとしては、そして「精神の自由」があるわれわれとしては、民法が考えも及ばなかった、13種類以外の契約を勝手に創っちまうこともできるのであります。

    この、民法に無い契約のことを
    「無名契約(非典型契約)」
    といいます。

    が、まあ、民法にない契約なんて、ほとんどありませんけどね。
    そして、この「非典型契約」であったとしても、民法その他法令に従った法律関係が生じるのですけれどもね。




    「契約」は「意思表示の合致」が前提。
    で、これは「典型」と「非典型」に別れるぞ、と。



    「非典型」についてあれこれ考えちゃいけません。
    きっと世の中のすごい人が、法の網の目をかいくぐって、不思議な契約を創りだすこともあるのでしょう。

    そういうもんだと思っておいてくださいませ、
    法律が扱っていないものは、勉強しようがないですからね。
    (研究はできるでしょうが)



    さて、そうしますと、13種類の「典型契約」というものが話の豆、……もといタネになるわけですが、ここからちょっと「貸金業取扱主任者」では大切なものになるかと思います。


    この典型を、さらに分類するんです。

    すなわち





    「諾成契約」(ぼくのPCで変換すると「抱く性契約」になって落ち込みます)



    「要物契約」



    なんのこっちゃないですよ「諾成契約」は、大前提のまんま。
    つまり「合致」で「契約」に効果がでるということです。



    ところが、世の中には「合致」だけじゃ成り立たない契約というのがあるんですね〜。
    貸金業がなりわいとする「消費貸借契約」も、意思表示の「合致」じゃ契約になりません。

    「おかねかして」
    「いいよ」

     ……こんなんで契約書にハンコ押して、もし、貸してくれなかったら

    「いつになったら貸してくれんのさ!」
    「あ? 契約書では貸したことになってんだろ? はよ返せや」

    みたいにトンでもないことになりかねませんですね(かなりオーバーなことを言っています。実際この場合は債務不履行になるのでおそらく貸す側が負けます)。

    というわけで、契約には、先に「目的物(上記の場合は貸すお金)」を引き渡さなければ契約にならないものがあるのです。

    これが「要物契約」!
    目的「ブツ」の引渡しを必「要」とする、というわけですね!!


    大前提、意思表示で契約になる、すなわち「諾成契約」。
    けど、意思表示に加えて、物を引き渡さなきゃならん、というちょぴりの例外が「要物契約」。

    まあ、目的物を渡してしまうということになると、たぶん「留置権」との兼ね合いがありますのでね〜。この「要物契約」という例外は「典型契約」のなかでもあんまり多くはないのであります。

    ちなみに「留置権」というのは、相手が義務(債務)を果たすまで、目的物を引き渡さないことができる権利です。
    似ているのは「同時履行抗弁権」ですね。まあ、ちょっと違いがあるので、別の話題で。



    さて、
    前提「契約」は「意志表示の合致」で働き始める。
    契約には民法に示された「典型」と「非典型」がある。
    前提どおり「諾成」であるものと、例外的に目的物を動かさなきゃ契約にならない「要物」であるものがある。

    と、今までのところは、こんな感じですね。



    さらに、債務のありかたについてでも分類します。

    例えば「売買契約」の場合、

    「買うぜ!」
    「売ってやるぜ!」

    となると、買う側は「買ったものを引き渡してくれ」と言う権利がうまれ、買ったものの対価として、おかねなどを支払う義務がうまれます。

    売る側も「買ったんだから金はらってくれ」と言う権利がうまれ、その金の対価として、売れたものを渡すという義務がうまれます。

    当事者の両方、どっちとも、義務(債務)があるわけです。
    この対価(対等な価値)的関係にある義務が、両方にある状態の契約を「双務契約」といいます。


    では「贈与契約」の場合。
    「あげるよ」
    「えっ、もらう!!」
    で、意思表示合致、契約成立。

    この場合、

    「あげるよ」と言っちまったほうは、目的物を引き渡さなければならない義務がうまれますが、権利はなんもありません。
    「もらう」と承諾したほうは「くれ〜、はやくくれ〜」と言う権利がありますが、義務はなにもありません。

    あらまあ、アンバランスね。
    債務が片方になっているわ?

     ということで「双務契約」に対してこちらのことを「片務契約」といいます。


    で「消費貸借契約」。これは、先ほどもみましたとおり、目的物を引き渡す行為があって「契約」になりますから、

    貸すほうは「返せ」と言う権利がありますが、義務はありません。
    だって、もはや、おかね渡しちゃってますからね。
    逆に、借りるほうは、必死に返さなきゃならない義務がありますが、もはやおかねを渡されちゃってますので権利がありません。

    と、いうわけで、これも「片務契約」となるわけです。


    対価的な関係にある義務が、当事者の片方にしかないやつ。
    これが「片務契約」です。




    ちょっとしたことですが、「諾成・要物」の分類と「双務・片務」の分類が両立しているのを見逃さないでくださいませ。理論上は四通りあるわけですよ。
    「売買契約」は「諾成」の「双務」
    「贈与契約」は「諾成」の「片務」
    「消費貸借契約」は「要物」の「片務」
    ……でも「要物」で「双務」というのは「典型」にはないんですよね。まあ、合理的に当然といえば当然なんですが。




    契約は「諾成」。
    「典型」と「非典型」がある。
    例外として「要物」。
    債務のバランスによって「双務」と「片務」。




    そして、さらに。
    債務の他に「償い」がでるかどうか、というのでも分類します。


    要するに、利益ですね〜。

    あるのを「有償契約」ないのを「無償契約」とよびます。



    この辺はちょっぴり面倒な話なので、おおざっぱにざっくり言うと「双務は有償」「片務は無償」が基本形です。

    双方に義務がある場合、つまり「双務契約」では、利益が上乗せされます。これを法律的にいうと「当事者の双方が相互に『対価的意味をもつ出損』をする」というふうに言うのですが、ま〜、微妙な言い回しなもので、言葉だけで理解はできませんやね。

    要するに、今度は義務(債務)があるか、ではなくて、実際に支払いや引渡しがあるか、ということなんでありまする。

    「売買契約」「双務契約」だと、
    「このリンゴ売ってくれ〜」
    「あいよ〜、89円ね〜」
    「はい、100円玉ね〜」
    「あい、リンゴとおつり11円ね〜」
    と、買う側が「100円を出損」して、売る側が「リンゴと11円を出損」して、対価的意味をもつ出損を相互にするわけでありますね。

    「片務契約」だと、
    そもそも片方しか債務がないわけで、対価的意味をもつ出損は相互には行わないことになる。
    「贈与契約」などは、典型的に「もらったら、はい、それまで」ということになりますねえ。もらう側は法律的には何もする必要がないです。


    そして、実は。
    「消費貸借契約」は「片務」でしたよね〜。
    あれ〜〜〜? と、なってくださいませね?

    どうやって貸金業は利益をだしたらよいのか、と。
    だって「片務」は「無償」ですから。
    相互に出損しないでしょ?

    お金を借りて、お金をかえす。
    これだけの契約ですからね。
    出損なんか、そもそも、ないんであります。

    ……と、いうわけで、さらに深く考えましょうね。




    本来、人は「財産権」というのがありまして。
    おかねを持っている人は、そのお金を自分の意のままに使うことができるわけです。自分のお金を、有意義に使うことができるわけです。

    欲しいものを買う、とかね。

    でも「消費貸借契約」は、せっかく自分の自由に有意義に使えるはずのお金を、人に貸しだす「要物契約」。
    自分が持っていれば、欲しいものを変えたり、銀行に預けて利子がついたかもしれない、大切なものなのであります。
    それを貸し出して、相手の意のままに任せる、ということですから、貸したほうは「自分で使っていれば有意義であったはず」という利益を出損していますよね。

    そこで、この貸した側の利益を穴埋めするために、借りる側にも出損をさせることができる、と思ってくださいませ。
    要するに「利息」をつけられるのであります。

    別に、心優しく、別に自分では有意義に使えないんだから、と諦めて「利息」をつけなくたっていいわけですが、

    こうやって、「相互に対価的意味のある出損がある場合」もある!


    つまり「片務契約」は、原則として、義務(債務)は片方にしかなくなるけれど、現実として利益が出損しあう「有償契約」になることもある、ということ。




    まとめると

    「双務契約」→「有償契約」
    「片務契約」→「無償契約」or「有償契約」

    ということ!


    矢印を逆転すると
    「有償契約」→「双務契約」or「片務契約」
    「無償契約」→「片務契約」
    ということになりまする!



    このように。

    契約は
    ①「典型・非典型」分類
    ②「諾成・要物」分類
    ③「双務・片務」分類
    ④「有償・無償」分類
    という四つの分類で考えることができるのであります。


    と、いうことで、本日はここまで〜。

    次回は13種類の契約について、ちょっくら考えますか〜。



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