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from: 内弁慶さん
2012年08月31日 21時03分20秒
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スイカの季節も、もうすぐ終りますね
介護保険のサービスを受けた場合は、原則としてかかった費用の1割を自己負担することになります。但し各サービスの利用については支給限度額が下記のように設けられています。
要介護の認定前に介護サービスを受けたりした場合は、いったん全額を自己負担していただき、申請により9割をお返しいたします。
要介護度
支給限度基準額(1ヶ月)
要支援1
4万9700円
要支援2
10万4000円
要介護1
16万5800円
要介護2
19万4800円
要介護3
26万7500円
要介護4
30万6000円
要介護5
35万8300円
支給限度基準額とはそれぞれの要介護度ごとに介護保険で支給することができる限度額です。
一律
10万円
一律
20万円
原則として1回。引っ越した場合や、要介護度が3段階以上重くなった場合は、
再度支給を受けられます。
○高額介護(介護予防)サービス費
1割の利用者負担が世帯全体で著しく高額になった場合には、上限額を超えた分について、申請によりあとで保険者から支給されます(高額介護サービス費)。所得の低い方には、低い上限額を設定し、負担が重くなりすぎないようにします。
区分
世帯の自己負担上限額
(月額)
(1)住民税世帯非課税で、老齢年金を受けている方等
15,000円
(2)住民税世帯非課税で、年金収入と他の所得の合計が80万円以下の方等
15,000円
(3)住民税世帯非課税で(2)に該当しない方等
24,600円
(4)住民税課税世帯
37,200円
○高額医療合算介護(介護予防)サービス費
平成20年4月から、医療および介護保険の両制度における自己負担がある世帯において、各制度の自己負担額の合計額(※)が著しく高額となった場合、一定の上限額を超えた額があらたに支給されます。
これは、申請すれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されるものです。
※自己負担の合計額・・・医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けた後での自己負担の合計額
世帯の自己負担上限額(年額)
後期高齢者医療制度
+介護保険
被保険者保健または
国民健康保険
(世帯内70歳〜74歳)
+介護保険
被保険者保健または
国民健康保険
(世帯内70歳〜74歳)
+介護保険
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円
67万円
126万円
一般
56万円
62万円
67万円
低所得者
Ⅱ
31万円
31万円
34万円
Ⅰ
19万円
19万円
※現役並み所得者・・・世帯に一定以上の所得(住民税課税所得額が145万円以上)がある人がいる方
※一般・・・住民税課税世帯に属する方
※低所得者Ⅱ・・・住民税非課税の世帯に属し、低所得者Ⅰに該当しない方
※低所得者Ⅰ・・・住民税非課税の世帯に属し、老齢福祉年金を受給している方、または世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方
所得の低い方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費と食費の負担が軽減されます。所得の低い方は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)
●負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階
居住費等の負担限度額
食事の
限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
・生活保護を受給している方
820円
490円
490円
(320円)
0円
300円
第2段階
・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と他の所得の合計額が80万円以下の方
820円
490円
490円
(320円)
320円
390円
第3段階
・世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない方
1,640円
1,310円
1,310円
(820円)
320円
650円
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