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  • from: おぼっちゃまくんさん

    2009年12月01日 18時47分09秒

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    無権代理人の責任(117条)


     以下の要件をみたせば、無権代理人は無過失であっても、相手方の選択に従い、契約を「履行」する責任または「損害賠償責任」を負う。

    ① 無権代理人が代理権を証明できず、かつ、本人の追認が得られなかったこと。
    ② 相手方が無権代理であることを知らず、かつ知らないことについて過失がないこと
    ③ 無権代理人が行為能力者であること
    ④ 相手方が代理人とした契約を115条により取消していないこと

    こつこつといきましょうね〜

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