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宅建、介護福祉士、FP2級を目指す人この指とーまれ

宅建、介護福祉士、FP2級を目指す人この指とーまれ>掲示板

公開 メンバー数:39人

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from: hirokunさん

2009年09月28日 23時30分22秒

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みなさんへ。特に業法再度きっちり覚えこみましょうね

こんばんわ。掲示板のひっかけ問題どうでしたか?この問題を解くときに重要なのは、もう正確な重要知識をきっちりと覚えこむこと。過去問まわしながら、このこと

こんばんわ。掲示板のひっかけ問題どうでしたか?この問題を解くときに重要なのは、もう正確な重要知識をきっちりと覚えこむこと。過去問まわしながら、このこともいっしょにチェックしていきましょうね。

肢1から肢2が×である。ことを迷わずに判断することのできる重要知識は以下ですよ。

”宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより、免許を取り消され、その取り消し日から5年を経過しない者(免許を取り消されてたものが法人である場合、その取り消しに係わる聴聞の期日、場所の公示日60日以内にその法人の役員であった者でその取り消し日から5年を経過していない者を含む)”

あと、宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより、免許を取り消されるときはどういうときか?

1.不正の手段により宅建業の免許を受けたとき
2.業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき
3.業務停止処分に違反したとき

以上、テキストp27の中ほどの文、そのままです。この問題はあちこち過去問をはじめ、予想問、模試問とかで出されて、多くの受験生がひっかかってます。肢1から肢3が正確に×と判断できれば、個数問題でない限り、肢4がどっちかで迷っても答えは出せますね。とにかく正確な知識です。上の基本文を丸暗記さえしとけば、OKです。

肢4は、案内所の届出が必要な場所と、専任の取引主任者を設置すべき場所、この2点の正確な知識があれば判断できますね。

脚3は、どういう時に変更の届出が必要か、どういう時に免許の申請が必要かを問うだけの肢文ですね。


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from: しげそーさん

2009年09月30日 23時31分05秒

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「Re:Re:Re:Re:Re:みなさんへ。特に業法再度きっちり覚えこみましょうね」
あゆちさん、またお邪魔します。

今は宅建業法のみならず、ついさっきまでは権利関係の過去問をやっていました。本当は全部1日ちょっとでも手を付けたいのですが、仕事を抱えながらでは全部というわけには行きません。明日は、法令にもちょっと手を付けようと思います。添削課題も1つ残っているので、代休の金曜日にやろうと思います。ただ、先週行った添削課題の結果がまだ戻っていないので、復習が済んでからになりそうです。

遣り繰り上手にならないとダメですね。

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