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  • from: 頑張る父さん

    2009年12月18日 05時39分28秒

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    おはようございます。

    昨日の正解は×。

    本人は無権代理者に対して、債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)に基づいて、損害賠償の請求ができます。

    では、今日も代理について。
    「無権代理人が契約した場合において、相手方は、代理権の無いことを知らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどうかを確答することを本人に対して催告することができる。」

    どうでしょう?

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