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  • from: goromiさん

    2009年12月18日 09時04分06秒

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    おはようございます(^_^)/

     今日も元気にがんばります。

    冬将軍到来でファンヒーターを付けてもなかなか部屋が暖まりません(泣)

    冬は仕事に行っていた方が暖房費削減の為には良いんだなぁ。
    歩いて図書館行こうかな。5cmの積雪かき分けて…

    ★さんへ
    行政法、まかせました!!(何を!?)
    行政に行ったら助けてくださいね。頼りにしております。

    私も1月まで仕事していたので仕事の悩みあったら書き込んで下さいませ。ずっと自分の中にしまっていると良くない方向に行くと悪いし。

    愚痴でもいいじゃないですか。
    前向きに受け止めます(笑)内心熱い方なので…

    ∴頑張る父さんへ
    今まさに勉強している民法“表見代理”項目。
    復習しなくては…頑張る父さん、ありがとうございま〜す。

    今日のお題
    【代理について。】
    「無権代理人が契約した場合において、相手方は、代理権の無いことを知らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどうかを確答することを本人に対して催告することができる。」


    答え:×(催告できない)               ・・
    理由:1.相手方は、代理権の無いことを知らなかったときに限り

       2.無権代理行為が行われると本人には追認・追認拒絶によって、その無権代理行為を自己に帰属させるかどうかの選択権が与えられることになる。

    相手からすると、その無権代理行為を本人が追認するかどうかの格闘を促すことができる。

    本人がその期間内に確答しない場合に追認拒絶であるとみなす。

    いかがでしょうか?

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