新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

新規登録(無料)

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

行政書士会

行政書士会>掲示板

公開 メンバー数:1人

チャットに入る

サークルに参加する

サークル内の発言を検索する

新しいトピックを立てる

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: 頑張る父さん

    2009年12月19日 05時25分41秒

    icon

    おはようございます

    昨日の正解は×。

    善意・悪意かかわらず、催告することができます(民法114条)。ただし、取消権(民法115条)は善意の相手方のみ認められます。

    では、今日の問題。
    「動機の錯誤は、意思表示と表示との不一致を表意者が知らない場合である?」

    どうでしょう?

    • コメントする

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • 拍手する

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件