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それでも社労士!!

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  • from: 社労っ子さん

    2011年12月10日 20時09分49秒

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    労働基準法選択式〓

    昨日は忘年会〓
    上司にはお酌にいかなければ〓
    いったって人の悪口ばかり又それを聞き出し喜ぶ女性もおり〓
    なんてたって楽しくない会ですわ〓
    まっここらでさておき本題へ〓

    労働基準法第22条第1項の規定に基づく退職時の証明書の義務的証明事項は(A)業務の種類、その事業における地位、(B)又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を(C))である。
    労働基準法第22条第4項において、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として労働者の(D)信条、社会的身分若しくは(E)に関する通信をし、又は退職時の証明書に(F)を記入してはならないとされているが、この「労働者の(D)信条、社会的身分若しくは(E)」は(G)であり例示ではない。


    A 使用期間
    B 賃金
    C 含む
    D 国籍
    E 労働組合運動
    F 秘密の記号
    G 制限列挙事項



    解答以外にも業務の種類、その事業における地位、信条、社会的身分なども抜かれますので覚えましょうね〓

    テンボイントさん
    讃岐うどん巡り
    合格したあかつきにはお供します〓

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コメント: 全2件

from: テンポイントさん

2011年12月11日 17時53分36秒

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「来ないって言ったのに…」
お蔭さまで、親父、13日に退院することになりましたf^_^;

だから、日曜日は来ないからって言ったのに…。

テレビカードがもう少しで切れると…(-_-#)

急きょ30分かけて病院へ…(-_-#)

本人は周りの迷惑と心配をよそに、「退院したら、みんなでグアムでも行くかー」と…(-_-#)

何だかな〜(-_-#)

それから、ショッピング&外食〜(*_*);

帰宅後、夕闇の中、タイヤ交換〜〓

気が付いたら、一日が終わろうとしているではないか…)(@o@)(

これから、マック勉強会を開催いたします!

奮ってご参加下さい!



って…、いるわけないか(┬┬_┬┬)

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from: テンテンさん

2011年12月11日 11時17分24秒

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「Re:労働基準法選択式〓」
おはようございます\(^o^)/

昨晩は、職員会(合併後の説明等)と懇親会のため、ホテルへお泊りでした。

今まで数十年と勤務してまいりましたが、今回で2回目の合併です。
時代の流れとはいえ、多少なりとも不安はつきまといます。
やっぱり、自分の身を守るうえでも「資格」は大切だと感じています。

また本日は、部落の集会所の大掃除でしたので、早朝に一人さびしく帰ってまいりました・・・
その中である方が「誰か、労働基準法違反で通報してくれ・・」
なんて言っている方がおりまして、聞き耳を立てていますと何でも外国から就労している労働者が帰国を間近に控えているらしく、この数か月は、人手のあるうちにという事で、休みなく働いているそうな・・休日であっても割増賃金は無いらしく・・
それって、ついこの間までやっていた過去問にあてはめると「違反」ですよね・・(+o+)

今までは何気なく日々過ごしているだけでしたが、実生活に当てはめてみると、実に沢山の労使間のトラブルがあるってことですね。

私が今指導を受けている社労士の先生曰く「社労士として食べていくのであれば、資格取得後6ケ月ぐらいしてから、薦められる特定社会保険労務士の資格を取得しておいたほうがよい」というお話をされておりましたが・・・いまは「社労士」試験の事で頭がいっぱいですから・・なかなか合格後の進路については頭が回りませんが・・
私の事業所の中でも合併後の「確定給付年金」とか「妊娠中の女性労働者」等々ペーパー上だけでなく様々な「教材」がたくさん転がっています・・・

皆さんの事業所では、いかかですか?!

追:私も「社労士」試験に合格したら、是非「札所めぐり」したいです・・


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