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from: テンポイントさん
2011/09/30 14:54:32
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テロ?
【 問 題 】
毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該36協定に協定の有効期間についての自動更新条項がある場合には、翌年からは、協定の内容に変更のない限り、所轄労働基準監督署長へは、何らの届出も必要ではない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
設問の場合、「当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申し出がなかった事実を証する書面」を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 -
from: テンポイントさん
2011/09/30 01:49:29
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from: アシアナさん
2011/09/30 01:16:05
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from: テンポイントさん
2011/09/28 21:25:23
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from: アシアナさん
2011/09/28 20:44:57
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from: テンポイントさん
2011/09/28 20:31:08
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from: アシアナさん
2011/09/28 20:17:14
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from: テンポイントさん
2011/09/28 17:31:19
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from: アシアナ - 2さん
2011/09/28 16:50:21
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from: テンポイントさん
2011/09/28 16:35:15
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コーチングって大事だな…
速習に載ってない問題(>_<)
常時10人未満の労働者を使用していた使用者が常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、就業規則を作成し、届け出なければならない。
この部分は、テキストにも載ってましぇん(*_*)
どーすりゃええんじゃい!
アシアナさん、コーチングして〜m(__)m