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  • from: ゆかぴさん

    2014年06月27日 23時12分31秒

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    今週はあまり進みませんでした(´;ω;`)
    数字要件チェックいいですね。寝る前にもできて。

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  • from: なっちゃんママさん

    2014年06月27日 22時39分09秒

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    おくちゃんさん
    2度目の学習やりはじめた頃より、やる気がへってますね。

    試験問題を、年度毎にプリントアウトして、科目毎にやってますが、やる度に自信なくして行く感じです。
    それでも基準点があったら喜んで、もうちょっとしようかなと、気分で学習しています。

    明後日29日は模試です。

    本試験に向かって頑張りましょう

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  • from: おくちゃんさん

    2014年06月26日 22時45分05秒

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    なっちゃんママさん、お疲れ様です。

    勉強があると思い、早く会社から帰宅するのですが
    あまり勉強は進んでいません。

    過去問一巡して、ちょっと疲れてしまいました。
    ちょっと気が抜けたのかな?

    覚えなくてはいけないことがたくさんあるのに。

    二順目の勉強をしているのですが、何故だか
    気分がのらず…。

    でも何もしないと、それはそれで不安で。

    なっちゃんママさんがおっしゃるようにコツコツ
    覚えることですね。
    頑張りましょう!

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  • from: なっちゃんママさん

    2014年06月26日 01時00分12秒

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    学習進んでますか?

    こんばんは
    年金、まとめで投稿してもややこしくて難しいですね。
    余計わからなくなったという方がいらしたらすみません。

    この間、アシストで、数字要件のチエックシートが、白書対策号と一緒に送られてきました。
    チエックシート、持ち歩いてるんですが、なかなか開く時間が見つからず、見ても労基、安衛最初の頃学習するところから先へ進みません。
    教室講義受けてると、『今、間違えても大丈夫。本試験までに覚えましょう』と言われること多いです。
    が、一通り学習して、2回目受験で、まだ覚えられない項目、数字たくさんありすぎて、覚えられるかやっぱり不安です。

    コツコツ覚えるしかないですけど頑張りましょう。

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  • from: なっちゃんママさん

    2014年06月26日 00時54分40秒

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    年金特訓Ⅵ

    老齢給付のまとめ

    老齢給付の構成等
    国年…65歳からの終身年金
    厚年…65歳からの終身年金
    65歳までの有期年金(特別支給)
    特別支給を受ける時は、60歳と65歳の2回の裁定が必要

    老基礎と老厚の支給対象者(新法に共通)
    大正15年4月2日以後生まれ かつ
    新法の施行日の前日、受給権を有していない

    失権
    死亡のみ
    特別支給の老厚は、65歳に達した時
    ※特別支給の老厚を受給していた者は、65歳に達した時『国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書』(はがき形式による簡易なもの)を機構に送付しなければならない。

    老齢基礎年金の支給要件
    ①保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を除く)を有する
    ②受給資格期間(25年要件)300月
    特例…保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間
    ※学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間は、受給期間には算入するが、年金額の計算の基礎としない。合算対象期間も同様。

    保険料納付期間
    第2号被保険者として20歳以上60歳未満の期間
    『20歳前の期間』と『60歳以後の期間』は、老齢基礎年金の額に反映されない。
    老齢厚生年金の額には、反映される。

    保険料免除期間
    国年のみ
    育児休業期間又は産前産後休業期間については保険料納付済期間となる。

    合算対象期間
    昭和61年4月1日以後の期間(新法)
    任意加入することができるのに任意加入しなかった期間又は、任意加入したが保険料を納付しなかった期間(例…在外邦人、H3.3.31までの学生)

    昭和61年4月1日以前の期間
    旧国年…任意加入することができるのに任意加入しなかった期間又は、任意加入したが保険料を納付しなかった期間(例…被用者の配偶者、学生、S55.4以後の国会議員等)

    旧厚年・旧船員保険の期間…昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前及び60歳以後の期間

    旧共済組合の期間…昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前及び60歳以後の期間

    旧国年で適用除外とされていた期間…国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間)

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  • from: ゆかぴさん

    2014年06月23日 23時01分38秒

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    なんとか毎日すすめています(;´Д`)難しくてけむりが*\(^o^)/*

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  • from: おくちゃんさん

    2014年06月23日 22時47分24秒

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    過去問苦戦

    皆さん、お疲れ様です。

    過去問、一巡目が終りました。

    保険関連で苦戦しました。
    でもまだまだ覚えきれていません。

    試験まであと2カ月、2巡はしたいな!

    皆さん、頑張りましょう!

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  • from: ゆかぴさん

    2014年06月23日 20時46分48秒

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    lesson二つ進めました⌒☆

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  • from: なっちゃんママさん

    2014年06月21日 22時09分39秒

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    年金特訓Ⅴ

    年金額等の自動改定の方法

    改定方法には
    『原則的な改定』と『マクロ経済スライドによる改定』平成26年度までは[物価スライド特例措置に基づく特例水準による額]が優先して支給。
    ※調整期間中『マクロ経済スライドによる改定』
    国年の付加年金及び死亡一時金は、自動改定の対象外。

    年金額の改定に関する基本規定
    国年…年金の額は、国民の生活水準‥‥
    厚年…年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金‥‥‥

    本来水準による額と特例水準による額(平成26年度限度額)
    国年
    老齢基礎年金(満額)
    本来水準…780900×改定率
    ◎特例水準…772800(≒804200×0.961)

    厚年
    障害手当金の最低保障額…一時金のため、特例水準による額 適用なし

    原則的な改定
    物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、例外的に受給権者の年齢にかかわらず、すべての受給権者の年金額等が、同じ水準によって改定される。

    マクロ経済スライドによる改定
    『被保険者数の減少』及び『平均余命の伸び』(※現在は、まだ機能(発動)していない)
    調整率…被保険者数の減少率と平均余命の伸び率(0.997)を合わせた率

    特例水準による額の保障
    平成26年度まで
    平成12年改正後の額×物価スライド率
    804200×0.961
    特例水準による額と本来水準による額との差は、0.5%

    保険料のまとめ
    国年の保険料額
    現在の保険料【平成26年度】
    16100×保険料改定率(0.947)≒15250
    引き上げ額…基本額を280円ずつ
    最終保険料…【平成29年度以後(基本額固定)】16900×保険料改定率

    厚年の保険料率
    一般の被保険者…17120/1000
    引き上げ率…一般3.54/1000
    最終保険料…【平成29年度以後(固定)】
    被保険者の種別不問 183/1000

    保険料の負担・納付義務・納付期日

    厚年
    高齢任加① 同意なし
    義務…被保険者本人
    負担…全額自己負担

    第4種
    義務…被保険者本人
    負担…全額自己負担
    納期限…当月10日

    まとまって投稿出来ればいいのですが、少しずつですみません。
    試験まで、2ヶ月と少しですね。
    やる気がでなくて、学習の出来ない日がちょっと多くなってきました。

    来週の29日は、2回目の模試です。
    無駄にしない様に頑張らないとですね。

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  • from: ゆかぴさん

    2014年06月21日 19時11分22秒

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    二つ進めました。雇用保険難しいですね(^ω^;);););)

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