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from: メロンさん
2025/02/20 19:32:05
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猫の死体はゴミ
「動物の死体は、法律上は廃棄物扱いなので、ゴミとして焼却しても問題はない。だが、動物愛護管理法が第2条において「動物が命あるものであることにかんがみ……適正に取り扱うようにしなければならない」としていること、」
屋外での野良猫の死体は 行政で処理するけど
庭に紛れこんで 亡くなった場合は
そこの家の人が 処理をしなければ ならないんだって
( ; ; )-
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