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  • from: なっちゃんママさん

    2014年05月25日 18時59分06秒

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    法改正の教室講義で②

    続きです。
    社会保険
    健保…保険事故(目的条文)に関する改正 A
    法人の役員である被保険者等に係る保険給付の特例 A
    標準報酬月額の改定に関する改正 B
    保険料の免除に関する改正 B
    厚生労働大臣の保険給付に関する権限が協会に委任されました。(組合は除く) C
    一部負担金等に関する改正は、平成26年4月1日以後に70歳に達する被保険者等、本来の負担割合、平成26年4月1日以前に70歳に達した被保険者等は、1割のまま据え置き(軽減特例措置の対象)。一定以上所得者は3割(変更なし)です。 B
    高額療養費等は、高額療養費算定基準額を引き下げる特例措置が恒久措置となりました。 B
    国庫補助がすべて1000分の164(2年間延長) C
    保険料率は1000分の100.0(据え置き)
    介護保険料率は1000分の17.2(引き上げ)
    準備金の積み立てに関する規定は適用しない。
    同一の事業所において1日から数日の空白を再雇用された場合でも事実上の使用関係が中断することなく存続している時は、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う(例外)

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