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司法書士になって やろうぜーの会

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  • from: オバさん

    2010年03月21日 03時54分24秒

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    同じくです(=゜-゜)

    僕もよくあります(汗)

    学説問題とかで、この説を否定する根拠となるものはどれか。
    こんなの最悪です(泣)
    学説をテキストで読んだことを覚えていたり、各答えの文もある程度理解出来るのですが…
    「んで、これは否定なのか…?いや、肯定にも…」とかなって頭から湯気が出そうです(T_T)

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    凛太郎 yuki

  • from: 凛太郎さん

    2010年03月20日 06時31分15秒

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    私もそうです(・・;)

    学習始めて一年になろうとしているのに、凡ミスだらけですよ(@_@;)

    「正しいもの」「誤っているもの」を取り違えるは、やったはずなのにすぐ忘れるは・・・

    肢別だったらまだしも、択一になるとごちゃごちゃになります(@_@;)

    とりあえずあと3カ月、精一杯あがいてみます(・・;)

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  • from: スキマスイッチヒッターさん

    2010年03月19日 22時23分59秒

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    すぐひっかかる男

    最近なかなか勉強の時間が取れず、少しフラストレーションが
    溜まりつつある今日この頃です。

    択一問題集をやっていると引っ掛け問題が、かなりあるので
    頭がこんがらがってきてます(涙)

    不動産登記法択一問題集P174
    オ・Aが死亡し、その共同相続人であるBおよびCが不動産の共有者となったが、その旨の登記を申請する前にBが当該不動産についての持分の放棄をした場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する。

    この問題なんて、相続放棄した人間は最初から相続人にならないんじゃないかと思って×かと思ったら、○だったですよ。

    当該不動産についての放棄だからか・・・

    みなさんも、問題は良く良く見てから解答してください。


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  • from: 凛太郎さん

    2010年03月07日 16時58分47秒

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    情報の一元化

    >yshinさん
    工夫というよりあがきなのですが、励ましのお言葉感謝します(__)

    司法書士合格体験記を読んでいると、「情報の一元化」ということばがよく出てきます。

    なんでも、情報を集約・整理するうちに知識が定着しするらしいです。

    それを試験会場に持っていくと、直前の見直し・精神安定に役立つのだそうです。

    テキストでも問題集でも良いようです。
    付箋・プリント・書き込みなど加えてオリジナルの教材を作り上げていくことそのものが勉強になるといいますか・・・

    初学者の試行錯誤で不安なので、なにか良い方法があれば教えて下さいませ(__)

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  • from: yshinさん

    2010年03月07日 15時19分01秒

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    「Re:おっちゃんさんがわからないということは・・・」
    > 学習質問メールされた方がいいと思います(>_<)
    >
    > 私は「情報の一元化」に励んでいます(^^ゞ
    > 課題1から9の問題と解説をファイルして、他の情報を集約するようにしています。
    > 皆さんはどのようになさっていますか?ぜひ教えて下さい(__)

    工夫されているんですね。感心しました。

    僕は、時間が足りないので、情報の整理まで手が回っていません。
    今は、どの時点から問題集集中の勉強に入ろうか迷っています。
    テキストと問題集の2巡目ですが、添削課題は、まだ5回目までしか終わっていません。
    問題集に集中するにしても最低2箇月は必要だろうし、まだ、商法と商業登記法も残っているし、マイナー科目もあるし。

    いくらでも多くの時間がほしいところですが、なかなか仕事をしながらだと確保し切れていません。

    でも、試験まであとわずかですので、何とか合格を目指していきたいと思っています。
    残りの期間、お互いに集中して頑張っていきましょう。

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  • from: yshinさん

    2010年03月07日 15時07分04秒

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    「Re:どなたか,教えてください」
    > 失踪宣告の取消〜32条1項・2項の関係について
    > テキスト1 民法上巻
    > ページ数 40 ページ〜
    >  「失踪宣告後その取消前に善意で行った法律行為には影響を及ぼさない」として失踪宣告を信頼して取引に入った者の利益を図った(32条1項後段)という記述の例として,図示されているB(善意)は,C(善意)から受け取った売買代金については,同2項により,不当利得として現存利益の範囲内で失踪宣告者(後に宣告取消)に返還しなければならないということでしょうか?
    >
    > つまり,双方善意で取引が有効であったとしても,32条2項は適用され,現存利益は返還しなければならないということになるのでしょうか?
    > その場合でも,売買契約が有効に成立する以上,C(善意)は問題なく所有権を取得し,何も返還しなくても良いということでしょうか?

    32条1項で、Cは保護されると考えます。「失踪宣告後その取消し前に善意で行った法律行為には影響を及ぼさない」(テキスト)のですから、失踪宣告を信頼して取引したCについては、B・Cとも善意ですから、当然、所有権を取得すると考えられます。Cは失踪宣告によって財産を得たのではなく、Bとの売買という法律行為によって所有権を得たのですから。

    Bについては、売却した財産が相続によって得られたものですから、32条2項によってBはあくまでも失踪宣告によって財産を得た者として、Aに対する返還義務が発生すると考えられます。そして、Bが得た売買代金は、失踪宣告によって得た財産が売買によって売買代金に形を変えただけですから、財産の現物を返還する代わりに代金という現存利益を返還する義務があると考えられるのではないでしょうか。

    以上、私見ですが、このように理解することは可能ではないでしょうか。

    ただ、テキストで説明されているBについての理解を問われる問題は試験に出るのでしょうか?いまやっている勉強は、試験勉強ですので、私見で問われる知識に集中して勉強した方がよいのではないかと考えています。
    内容が膨大ですから、テキスト記載の内容、問題集の内容等の試験で問われる勉強に集中した方がいいと思いますよ。
    すべてを理解しようとすると何年あっても足りないと思います。
    仮に合格できたとしても勉強し続けなければ、ならない仕事ですから。

    勉強を始めると疑問も多数生じてきますが、試験勉強に必要な知識に絞って勉強して、合格を目指していきましょう。

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  • from: kiranaさん

    2010年03月07日 13時56分48秒

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    「Re:どなたか,教えてください」
    こんにちは。

    凛太郎がおっしゃるように、おっちゃんさんがわからないことは、学習質問メールに質問れた方がいいかもしれないですね。^^

    でも私も失踪宣告について、いろいろ調べてみたので勉強になりました。

    Cの所有権に関しては、民法(上)択一問題集P10、P11を読むと、善意であればCは返還しなくてもいい。と、いうことではないでしょうか??
    違うかな??

    売買代金の返還までは、私は思い付きしませんでした。^^;
    法律用語辞典によると善意の場合、失踪者の財産の売却、再婚などはすべてその効力を変じないものとする。とかいてありますけど、
    売買代金はどうなのでしょうね??
    私にも教えてください。。。


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  • from: 凛太郎さん

    2010年03月07日 12時58分11秒

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    おっちゃんさんがわからないということは・・・

    学習質問メールされた方がいいと思います(>_<)

    私は「情報の一元化」に励んでいます(^^ゞ
    課題1から9の問題と解説をファイルして、他の情報を集約するようにしています。
    皆さんはどのようになさっていますか?ぜひ教えて下さい(__)

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  • from: kiranaさん

    2010年03月06日 01時17分16秒

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    「Re:例が多く挙げられているので,これが分りやすいかも」
    おっちゃんさん、またまたありがとうございます。

    単独行為の意味は何となく分かったんですけど、ちょうど、相手方のない、ある、はどんなものがあるんだろう??と思っていたところでした。

    本当に感謝です。☆

    やはりテキストを理解することが大切ですね。
    読むだけでは頭にはいらないので、理解しながらノートにまとめることにしたのですが、もうすでに腱鞘炎になりそうです。^^;

    ありがとうございました。

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  • from: スキマスイッチヒッターさん

    2010年03月06日 00時13分22秒

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    「Re:Re:マイ アイテム」
    おっちゃんさん、凛太郎さん
    アドバイスありがとうございました。

    早速、六法のアプリを手に入れたいと思います!

    私は明後日までに、第四回課題を提出予定です。
    なんとか、スケジュールどおり・・・

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