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司法書士になって やろうぜーの会

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  • from: kanyaiさん

    2009年02月28日 01時10分05秒

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    新 問題 問題 問題 もんだい①

    みんなの意見を 参考にしたうえで シンプルに そして 重要なところを 問題にするよ。そして みんなが民法総則が終わったときに 過去問を少しひねって問題にするよ。これでいいかな?????

    では はっじめるょー ラッララ ライ ライ(あっ・・古い こりゃ又失礼)

    問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】

    問2 誰に対して権利能力は 認められるかな

    問3 権利能力の終期はいつかな

    今回のこの問題 ユーキャン上巻レッスン1参照にしてあるよ。まだ本が届いていない人も ついていけるような 問題のはずだ。
     レッッッツ トライもん【タケコプター】

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  • from: yshinさん

    2009年02月27日 21時42分00秒

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    「Re:Re:問題について」
    確かに問題数は結構多いですね。

    解答する際に復習も意味も含めて、テキストの該当箇所を確認するのですが、結構時間がかかります。

    小出しにしてもらえると学習を進めながら、復習も並行できるので大変助かります。

    問題を考えるのは大変な労力だと思い、問題を出していただけることに感謝しています。これからも、よろしくお願いします。

    後、問題解答に時間がかかる場合、解答できる部分だけ解答するだけでも復習になると思います。

    是非、他の皆さんも、時間がないときは一問だけでもいいので解答してみませんか?

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  • from: kanyaiさん

    2009年02月27日 18時51分44秒

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    「Re:問題について」
    自由人さん 了解です。

    今日より小出しにしたいと思います。

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  • from: 自由人さん

    2009年02月27日 16時46分31秒

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    問題について

    kanyaiさん

     問題についてなんですけど、もう少し小分けとかにならないでしょうか?多分私をはじめ他の人の応答がないのも、量が多すぎるため回答に時間がかかるのが原因だと思いますが・・・まだ今の段階だし、

     私も読むのだけで一苦労です。返事を送るのに又一苦労なので、ま感想ですので参考までに。

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  • from: yuukiさん

    2009年02月27日 07時35分05秒

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    「まだ教材届いてないのですが・・・」
    それにマイナー科目て試験にあまりでない教科のことですか??
    早く教材こないかな・・・

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  • from: kanyaiさん

    2009年02月27日 00時10分33秒

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    「Re:問題 問題 問題 もんだい③」
    「制限行為能力者、無効・取消し」

    > 問 間違っているものはどれか 答えてね
    >
    nasmopapaさん調べたところあっているか 見てね。yshinさんはあっているか チェックしてね。

    > Ⅰ 後見開始の審判及び補助開始の審判は、いずれも、本人が請求できる
    >
    答えは ○ 民法7条・15条一項を 見てね

    > Ⅱ 成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消す事ができる
    >
    答えは × 民法9条ただし書き 見てね

    > Ⅲ 家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる
    >
    答えは × 被保佐人が保佐人の同意の同意を得てなすべき法律行為は、法定されている【民13条のⅠ】。これに保佐人の同意を要する行為をすることができるが【民13条のⅡ】、その一部について保佐人の同意をえることを要しない旨を定めることはできない。

    > Ⅳ 保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合には、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求める事ができる。
    >
    答えは ○ 民法13条3項見てね

    > Ⅴ 他人の任意代理人として代理行為をするためには、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ることが必要であるが、被保佐人は、保佐人の同意を得ることを要しない
    >
    答えは × いずれの場合も同意は不要である【民102条】もしくは、nasmopapaさんの疑問に思っていたところは、ユーキャンの民法上巻p94を読もう。疑問が解決すると思うよ

    > Ⅵ 被保佐人が相続を承認し、またはこれを放棄するには、保佐人の同意を得ることを要する
    >
    答えは ○ 民法13条一項6号を 見てね

    > Ⅶ 行為能力の制限を理由とする取消しは善意の第三者に対抗できない
    >
    答えは × 対抗できる。強迫を理由とする取消しについても善意の第三者に対抗できる。詐欺による取消しが善意の第三者に対抗できない事と比較してね【民96のⅢ】

    > 問二
    > 取消権の行使期間は追認できる時から《 》年、行為の時から《 》年
    >
    追認できる時から五年 行為のときから二十年【民126】

    > 問三
    > 胎児には、権利能力は基本的には認められるか?
    > 例外がもしあるのなら どういうものがあるかな???
    >
    私権の享有は出生から始まるから【民3のⅠ】、生まれる前の胎児には権利能力が認められない。よって 最初の問は × ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権【民721】、相続【民886】、遺贈【民965】に関しては、胎児にも権利能力が認められる。

    さてさて 本が届いた方 まだの方 問三の解説にでてきた 私法 ユーキャン民法上巻の2ページに書かれているんだけど 補足・・法律には公法と私法に分かれています。簡単な事だけど基本中の基本中の基本中の基本だから 問題には出てこないと思うけど 最初の取り組みはそこから覚えていったら おもしろいかも・・・

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  • from: kanyaiさん

    2009年02月26日 22時48分49秒

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    「Re:教材が届きました」
    おっ 教材届きましたか・・・・

    焦らず 確実に 勉強していきましょう・・・っと 自分にも 言い聞かせる kanyaiであった。

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  • from: nasumopapaさん

    2009年02月26日 21時28分45秒

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    教材が届きました

     ようやく本日教材が届きました。勉強する気になってきました。
     内容物についてですが、マイナー科目の問題集は付属していないのですね。問題数は少ないけどやっぱり最低限問題は解いておいたほうが良いですよね。(まだまだ先ですが)

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  • from: kanyaiさん

    2009年02月26日 00時40分40秒

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    「Re:問題 問題 問題 もんだい③レベルアップ問 解答編」
    未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはどれか????
    >
    > Ⅰ Aが未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、CがAを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信じるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し宝石の返還を請求する事はできない。
    >
    この問題において、A・C間の取引は有効な取引では、ないから即時取得の要件は満たしていないので Cは所有権を取得する事ができない。よって Cは所有者Bから返還を拒む事ができない。
    この問題 Aが返還請求できるかどうか問としているから 少々問題があるけれども、出題意図としてはCが宝石を即時取得するか そうでないかを問としていると解釈して ×である

    > Ⅱ Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対して、所有権に基づき宝石の返還を請求する事はできない。
    >
    この問題 他人物売買であるから、つまり無権利の法理《この説明は後から書きます》です。まぁ なんだ AはBから宝石の所有権を取得しているわけではなく、また、Cは宝石の所有権を即時取得するわけでもない。つまり まだ所有権はいまだBにあるわけです。だから、BはA・C間の売買が取り消されなくても、所有権に基づく返還請求ができるわけです。したがって ×である。

    > Ⅲ Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消した場合には、AはCに対し、20万円を返還すれば足りる。
    >
    遊興費として消費した10万円は現存利益といえないから、受け取った金額から10万円を除いた 20万円を返還したらいいことになる。したがって ○である

    > Ⅳ Aは成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。
    >
    Aは、成年に達した後も5年間は、A・C間の売買を取り消す事ができる【民126】 したがって ×となる

    > Ⅴ Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。

    未成年者は法定代理人の同意を得れば有効に追認できるものとしてある。つまり、AはBの同意を得ていれば追認できる地位にあるということになり その者つまりAが相手方に履行の請求をしたのであれば、それは法定追認に該当する【民125②】、したがって Aは取消権を喪失する したがって ○となる。


    無権利の法理・・・何人も自己の有する権利以上のものを他人に譲渡する事はできない、というローマ法に起源をもつ不文の大原則と・・言ってもわからないか つまり 無から有は生じない ってことっす まぁ取引においていわゆる 静的安全を保護する機能を果たす。ってことで理解 よろしく

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  • from: kanyaiさん

    2009年02月25日 23時14分12秒

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    yshinさん すまん

    他人物売買まで 問題に入れてしまった・・・・

    少しいじくってあるけど・・・過去問に出ているよ・・・

    うーーーちとレベルアップしすぎたーーー

    だって総則のところに書かれてあったんだもん・・・

    と、いうわけで答え 今日書くよ・・・

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