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from: 理穂さん

2010年02月26日 21時47分38秒

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う〜ん・・・わからない;;

みなさんお疲れ様です。ちょっと解釈に困っているところがあって悩んでます。テキスト1の27ページ4行目の『成年被後見人が行為能力者となった後に、自己が行

みなさんお疲れ様です。

ちょっと解釈に困っているところがあって悩んでます。
テキスト1の27ページ4行目の
『成年被後見人が行為能力者となった後に、自己が行った行為を
 追認する場合には、自己の行為の「了知」が必要』 とありますが、
よくわかりません(・・;)

えっと、例えば、重度の精神障害者のような人が行為能力者(法律行為を単独で有効に行える人のことですよね?)つまり状態が少し回復した後に、過去に自分がした法律行為を「私は重度の精神障害者だったので、この契約を取り消してください」と相手に言えば、取り消せる 
ということですか???

どなたか教えてもらえると助かります。

すみませんこんな質問で・・・
よろしくお願いします。。

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from: 理穂さん

2010年02月27日 21時25分21秒

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「Re:Re:う〜ん・・・わからない;;」
おっちゃんさん、はじめまして。

> 成年被後見人の場合は精神障害のその重度さを考慮し,復権(行為能力者となった)後であっても,自己が行なった法律行為を了知した上でないと追認することができません。追認すると,当該法律行為が有効になってしまうわけですが,その行為当時,その人は自分の行っている行為の意味が全く分っていなかったであろうから,復権後にその法律行為の意味を知ったうえでなければ追認できないことを保護の観点から念のため規定してあるのだと思います。つまり,成年被後見人当時の法律行為が「取り消しうる行為」だということを知っていなければ,自由な判断ができないからです。(124Ⅱ)
>

・・・!!!
そういうことだったんですね! やっと飲み込めましたww

いやぁ、2日ぐらい考えてたんですけど、いろんな考えが浮かんできて…
頭の中が???でパンクするかと思いました(・・;)

ありがとうございましたm(__)m

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