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  • from: hirokunさん

    2009年09月30日 22時35分33秒

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    権利で気になる問題 -2-

    こんばんわ。みなさん。模試も〜しの中で、3回遭遇した問題がまたありました。停止条件付売買契約と請負がらみの不法行為の問題です。いずれもユーキャンの1or2回目でも出てましたね。私はみごと落としてますが。肢文は過去問類似でしたので、過去問アレンジでUPしておきます。今年の試験に出るといいですね。


    AとBは,A所有の土地をBに売却する契約を締結し,その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた (仮登記の手続きは行っていない) 場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものの個数を答えよ (平成11年 問6と平成18年 問3の混合改題) 6択問題です。

    1 停止条件の成否未定の間は,AB間の契約の効力は生じていないため,BはAB間の契約は解除することができる。

    2 AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため,停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが,AC間の契約の締結を故意に妨害した場合,Aは,当該停止条件が成就したものとみなすことができる。

    3 停止条件の成否未定の間は,Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても,Aは,Bに対して損害賠償義務を負うことはない。

    4 停止条件の成否未定の間に,Bが死亡した場合,Bの相続人は,AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。

    5 AB間の契約締結時点で、すでにC所有のマンションがEに売却され、所有権移転登記も完了していた場合でも、AB間の契約が無効となることはない。

    6 AC間においてC所有のマンションの売買契約が締結されていない場合でも、Bは停止条件付のA所有の土地に関する権利を第三者に譲渡することができる。

    1.1つ   2.ふたつ   3.みっつ    4.よっつ


    〔問6〕 AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり,その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し,Dが建物を占有していたところ,この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により,その外壁の一部が剥離して落下し,通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成8年 問6 5択に改題)

    1 Aは,この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく,かつ,その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも,Eに対して不法行為責任を負うことがある。

    2 Bは,Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても,Eに対して不法行為責任を負うことはない。

    3 Cは,損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも,瑕疵ある土地の工作物の所有者として,Eに対して不法行為責任を負うことがある。

    4 Dは,損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも,瑕疵ある土地の工作物の占有者として,Eに対して不法行為責任を負うことがある。

    5 この外壁の一部の剥離は建物の建築の際におけるBの手抜き工事により生じた構造上の欠陥によるものであるので、BがEに対して不法行為責任を負うこととなり、CとDは、Eに対して不法行為責任を負うことはない。




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コメント: 全1件

from: しげそーさん

2009年10月01日 00時30分26秒

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「Re:権利で気になる問題 -2-」
hirokunさん、こんばんは。今日から日付が変わって10月ですね。あと半月で本番です。直前期はどうしてもやることが多くて大変ですが、昨年はそれを乗り切るのに失敗したから、今年はそんなことのないようにしたいものです。

AとBは,A所有の土地をBに売却する契約を締結し,その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた (仮登記の手続きは行っていない) 場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものの個数を答えよ (平成11年 問6と平成18年 問3の混合改題) 6択問題です。

1 停止条件の成否未定の間は,AB間の契約の効力は生じていないため,BはAB間の契約は解除することができる。
→停止条件つきの契約は、いつでも解除できるはずです。○
2 AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため,停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが,AC間の契約の締結を故意に妨害した場合,Aは,当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
→これはその通りですね。○
3 停止条件の成否未定の間は,Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても,Aは,Bに対して損害賠償義務を負うことはない。
→この場合はDへの所有権移転登記によりBへの引渡しが出来なくなり、損害をこうむることになるからA→B:損害賠償義務を負うことになります。×
4 停止条件の成否未定の間に,Bが死亡した場合,Bの相続人は,AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。
→包括的にBの相続人は、買主としての地位を承継できますね。○
5 AB間の契約締結時点で、すでにC所有のマンションがEに売却され、所有権移転登記も完了していた場合でも、AB間の契約が無効となることはない。
→この場合は不能の契約を結ぶことになるので、AB間の契約は無効になりますね。×
6 AC間においてC所有のマンションの売買契約が締結されていない場合でも、Bは停止条件付のA所有の土地に関する権利を第三者に譲渡することができる。
→Bは第三者にA所有の土地に関する権利を譲渡しても、影響が出ないと思います。○

答えは「2.ふたつ」ですね。

〔問6〕 AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり,その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し,Dが建物を占有していたところ,この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により,その外壁の一部が剥離して落下し,通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成8年 問6 5択に改題)

1 Aは,この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく,かつ,その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも,Eに対して不法行為責任を負うことがある。
→注文・指図に瑕疵がない限り、Aは責任を負いませんね。×
2 Bは,Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても,Eに対して不法行為責任を負うことはない。
→Bは建築を請け負ったので当然、Eに対する責任が派生します。×
3 Cは,損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも,瑕疵ある土地の工作物の所有者として,Eに対して不法行為責任を負うことがある。
→Cは所有者なので、無過失責任を負います、○
4 Dは,損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも,瑕疵ある土地の工作物の占有者として,Eに対して不法行為責任を負うことがある。
→第1次的に責任を負うのが占有者ですが、必要な注意をした場合には責任を負いません。×
5 この外壁の一部の剥離は建物の建築の際におけるBの手抜き工事により生じた構造上の欠陥によるものであるので、BがEに対して不法行為責任を負うこととなり、CとDは、Eに対して不法行為責任を負うことはない。
→Cは所有者なので無過失責任を負います。Dも損害発生注意を怠れば、当然責任を負います。×

いかがでしょうか? 最初の問題は、若干自信がないです。後半は私も、模試で間違えてしまいました。4科目を同時に行うのは、なかなか難しいものですね。

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