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曲がった蝶番パート2

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公開 メンバー数:14人

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from: 流れない流れ星さん

2011年09月25日 16時13分52秒

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合格基準

改めて合格基準について考えてみる。法令は50%以上、一般知識は40%以上、全体で60%以上で合格となる。仮に一般知識が40%しかできなかったとすると、

改めて合格基準について考えてみる。

法令は50%以上、一般知識は40%以上、全体で60%以上で合格となる。
仮に一般知識が40%しかできなかったとすると、法令で80%とらなければならない。
法令で80%・・・。
民法はせいぜい50%とるのがいいとこだし、商法にいたっては50%とれるかも覚束ない。
とすると、行政法と憲法で90%とらないといけない!?

ハードルの高さにため息・・・。
自分を信じて、あきらめずにガンバロウ!

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from: トモナリさん

2011年09月25日 17時22分08秒

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「Re:合格基準」
はじめまして。トモナリと申します。
【66】のカキコ見ました。私と少々認識が違っていますので、ちょっとこれを下記にまとめますと、

満点300点の内、法令(5肢択一、多肢択一、記述)で244点、一般常識で56点の配点がありますよね。

一般常識の足切りボーターは、流れ星さんのおっしゃる通り一般常識の満点(56点)の40%ですから24点です。総得点の足切りボーダーは、総得点(300点)の60%ですから180点です。

従いまして、一般常識で最低ラインの40%だったとしても、法令で180-24=156点以上とれれば良いのですから、法令で156÷244×100=64%以上の正答率があれば合格できるわけです。法令で80%以上とらなければならないってことにはなりません。安心して下さい。ただ記述(満点60点)を無視すれば話は別ですが・・・

行政書士本試験も残り1か月+αなりました。日が迫ってくるにつれ、やる事は限られてきますが、是非とも「合格」を手中にして下さい。



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