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真剣に社会保険労務士をめざす会

真剣に社会保険労務士をめざす会>掲示板

公開 メンバー数:128人

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  • from: ysrea20052000さん

    2006年01月13日 11時55分59秒

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    はじめまして!

    社会人が仕事と受験勉強を両立する生活をメルマガにしました。購読料無料です。皆様のお力になれれば幸いです。http://merumo.ne.jp/i/00381762.html

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  • from: hanaさん

    2006年01月10日 22時12分50秒

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    ちょこっと休憩。。。

    毎日寒い日が続きますね。
    昨日、起きたらのどが痛かったのですが、起きたら少し回復してました。
    よかった!!
    みなさんも、風邪をひかないように気をつけてくださいね。

    この掲示板は、相変わらず私だけしか発言してなくてさみしいです。
    ちょっと前はお仲間がいたのですが、どうしてるかな…。
    先日、1日のアクセス数が「72」でした!!
    新記録です。
    見てくれてる人、増えてるみたいでうれしいです。
    誰か参加してくれないかな…。


    今日は、勉強の合間にちょっと息抜きという感じで書いてみました。

    <これは効果ある!!と思った方法>
    ・覚えなきゃと思ったとこに蛍光ペンをひく(2色。私はピンクと青を使ってます)
     昨年はやってなかったのですが、やり初めてびっくり。
     すっと目から入ってくるので、効率よく復習できる。

    ・声に出して読む(特に条文)
     読み間違いに気づくかもしれません。
     また、その他いろいろ気づくでしょう。

    ・見ないで条文言えるかチャレンジする!
     これがけっこう言えない…。
     言えたとき、自信につながります。

    <眠気ざましに…>
    ・眠気を感じたら冷えたジュースを飲もう!
     私は野菜&フルーツジュースを飲んでます。おいしく目がさめます。

    <風邪かな…と思ったら>
    ・あったかい紅茶+砂糖+100%りんごジュース
     昨日ミルクがなくて、代わりにりんごジュースを入れてみたら、案外おいしくて、体があったまって、のどの痛みがやわらぎました。(気のせいかもしれませんが)おすすめです。


    もうすぐ「労働基準法」が終わります。
    今日もあと少しがんばりまーす!!

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  • from: hanaさん

    2006年01月02日 19時31分36秒

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    労働基準法のポイント3<解雇>

    あけましておめでとうございます。
    とうとう年が明けてしまいました。

    みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
    気分も一新、本日から勉強を再開いたしました。
    出遅れてますね…。

    頻繁に更新できていませんが、見てくださっている方、本当にありがとうございます。
    よかったら書き込みのほうも参加してくださいね。
    今年は、絶対に合格しましょう!!
    よろしくお願いします。

    では、気をとり直して…今日もポイントを整理しました。

    注:)ポイントは私個人でまとめたものです。
    間違いがないように気をつけていますが、万が一あった場合はご容赦くださいませ。
    簡単に書いていますので、細かい点はご自身でチェックしてください。

    ***********************************************************************

    <解雇のポイント>

    1.解雇(法18条の2)
    2.解雇制限
    3.解雇制限の解除
    4.解雇の予告
    5.解雇の予告の例外3つ
    6.解雇理由の証明
    7.罰則

    以上は確実に押さえておかなければなりません。
    私は、大きいポストイットに書いて、立ち止まるところに貼っています。
    暗唱できるようにしましょう。

    そもそも「解雇」とは、なんでしょうか…。
    説明できますか?
    大辞林で調べたところ…
    「使用者が雇用の契約を一方的に解約して使用人をやめさせること。」
    ふむふむ。
    言われてみるとそうだと思いますが、説明するのって難しいです。
    ときどき用語を調べてみるのも大切かも。
    説明できないということは理解していないということになると思います。

    私の使っているLECの基本書では、
    「労働契約を将来に向かって解約する使用者の一方的な意思表示である。」
    とあります。
    このふたつを私が一緒にしてまとめるとすれば…
    「使用者が労働者との労働契約を一方的に解約し、労働者をやめさせること」
    としました。
    つまり、解雇は使用者からの一方的な契約解除ということです。
    労働者保護の観点から非常にボリュームのある内容になっているようですので、
    特に力を入れて学習する必要があります。

    また、2、3、5は混乱してしまいますので、きちんと整理すれば楽に覚えられると思います。

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