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  • from: hanaさん

    2010年12月08日 12時59分19秒

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    「Re:得点力増強のシナリオ」
    hide様

    コメントありがとうございます!!
    考えていたのですが…ほとんどhide様の考えに賛成です。
    ただ講師の方の考えに従ってかならずいい結果になるかはわかりません。
    今年の試験でも問題で見慣れないものがあり、本番で見慣れていないという理由で動揺してしまいました…。
    hide様が私のようなタイプでなければいい話なのですが…。
    これからは自分のなかの知識をきっちりしっかり整理して、少しずつ確実に備えていきたいと思っています。

    hana

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  • from: hanaさん

    2010年12月08日 12時37分21秒

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    個別の労働契約と法律の関係

    憲法25条(生存権)
     ↓
    労働基準法  (規制)   
     ↓        \
    労働契約法   _ 個別の労働契約

    労働協約      /
    (労働組合法) 

    【チェックしておきたい条文】
    憲法25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

    労働基準法13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

    労働基準法93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)第十二条 の定めるところによる。

    労働契約法12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

    労働組合法16条  労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

    労働組合法17条  一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。


    ※労働契約法は全体的に読み込んでおいたほうがいいように思います。

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  • from: hideさん

    2010年12月05日 20時15分40秒

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    「得点力増強のシナリオ」
    hana様

    社労士受験対策講座に通い始めて2カ月経過して
    つくづく感じることがあります。

    合格基準に近づく方法
        ↓
    「正解と確信出来る解答」を試験時間中継続すること
        ↓
    「自分の解答を正解と確信するために必要なもの」
        ↓
    「各科目8割正解するゆるぎない基礎力」
        ↓
    ゆるぎない知識に加え
        ↓
    覚えにくい項目をかわす「究極のゴロ合わせ」

    ゆるぎない基礎力は自力でも身に付けられそうですが
    プロの講師の巧みな「ゴロ合わせ」には脱帽です。

    自分の本来のやり方「自力更生」と大きく乖離しますが
    合格獲得を目指し、講師の軍門に下ることにします。

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  • from: 一日一笑さん

    2010年12月02日 22時36分32秒

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    「Re:雇用契約と労働契約について」
    ありがとうございました〓

    勉強なります

    僕も朝デスクで勉強時間にしたいなー

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  • from: hanaさん

    2010年12月02日 10時42分05秒

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    雇用契約と労働契約について

    みなさま、こんにちわ。
    最近コメントが少ないですが、お元気でしょうか。
    毎朝、事務所のデスクで9時から9時50分までは、勉強の時間にすることにしました!
    これから少しずつですが、その勉強時間にまとめたものを紹介していきたいと思います。

    今日は、雇用契約と労働契約の違いについてです。
    主に社会保険労務ハンドブックをまとめたものになります。


    【雇用契約と労働契約】

    一般的に「労働契約」に基づき、個々の労働者と使用者との個別的労働関係が成立している

    【雇用契約】

    民法にいう「雇用契約」では、労働者と使用者を「形式的・抽象的に」契約当事者としてとらえ、契約の内容となる労働条件の決定をすべて「契約自由の原則」のもとに、当事者の自由な「合意」にゆだねる

    民法623条「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束することによって、その効力を生ずる」

    【労働契約】

    ・労働法の規制のもとに形成される雇用契約が労働契約である
    ・労働契約は労働基準法に定められているもので、使用従属関係と賃金の支払が要件

    【労働法の規制】

    ・労働基準法その他の労働保護法
      国家が労使間の契約の内容に介入する

    ・労働組合法その他の労働団体法
      国家が労働者の団結権を承認し、労働組合が使用者との団体交渉を通じて(実質的に対等な立場で)締結する労働協約により労働条件を集団的に規制することを認める

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