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真剣に社会保険労務士をめざす会

真剣に社会保険労務士をめざす会>掲示板

公開 メンバー数:128人

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  • from: hanaさん

    2013年08月31日 20時52分09秒

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    hideさん

    ご無沙汰しております!!
    メッセージありがとうございます!!
    お元気ですか?
    合格発表までわかりませんから、まだ勉強しなくても大丈夫だと思います。
    私の場合、択一が45を超える自信がついてから、しっかり勉強するのは6月からにしました。
    身体持たないし、また選択式でショックをうけるかもしれないからです。
    試験科目に変更がないことを祈ります!!
    私は8回受験しましたし、前にいた社労士事務所では10回の人もいましたからまだまだいけます!
    合格したら関係ありません。
    諦めないで頑張ってください!!
    社労士のおかげで転職出来まして、勤務社労士として働いています。
    私も頑張ります!!

    hana

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  • from: hide - 4さん

    2013年08月28日 07時06分12秒

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    hanaさん

    御無沙汰してます、hideです。

    今年も選択式をクリアできず、受験生継続です。

    こうなったら、hanaさんの志にならって「合格するまで受験する」
    ことにしました。

    良きアドバイスをお願いします。

    当面、ヤマヨビの無料講座を利用します。

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  • from: hanaさん

    2013年08月25日 17時49分29秒

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    お疲れ様でした!!

    皆様、お疲れ様でした!!
    結果が気になりますが、まずはゆっくり休んでくださいね。
    問題は公開されたら私もやってみたいと思います。
    コメントしたいことがあったら遠慮なく書き込みをお願いいいたします!!

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  • from: hanaさん

    2013年08月25日 02時24分21秒

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    年金のパンフレットで良いものを見つけました!!
    こんなのあったんですねー!
    試験前に眺めていると良いかも。

    http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011429.pdf


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  • from: hanaさん

    2013年08月25日 02時01分08秒

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    派遣法が昨年の10月に改正されているので、ここも気になります。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-02.pdf

    何年か前には試験前に選択式の予想問題が配られていました。
    それがなくなってしまったので、気になるものがあったら載せてみます。

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  • from: hanaさん

    2013年08月25日 01時50分17秒

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    ブッチさん

    その意気です!!
    絶対に最後まで諦めないでください!!
    暑いので余計な体力を消耗しないように、試験に集中できるように適度にリラックスです!!
    昨年私は、駅から会場まで遠かったのでタクシーにしました。


    ほかの皆様も最後まで頑張ってください!!
    択一でわからない選択肢は、正解でない可能性が高いです。
    わからない問題で動転しないで、マークミスに気をつけてください。
    特に選択の選択肢1は要注意です。
    皆様のご健闘をお祈りしています。

    hana

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  • from: ブッチさん

    2013年08月24日 12時04分29秒

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    hanaさんありがとうございます。

    朝から、超基本事項の確認をしています。
    今更、過去問に取り組むより、「知ってる箇所」の確認行為の方が、ケアレスしなくていいと思ってネ!

    今までの失敗の中で、「超基本事項」が短い文章で出題されて、「ピタいち」で解答できなかったときがあります。

    これは、「問題ないが単純だな」正解と思うが、他はないかと考えたから「終わった」苦い経験がありますので、特に注意して、取り組んでいきます。

    あと12時間で25日になります。

    他の受験生も本当のゴール直前「鼻の差」でセーフかアウトです。

    最後の最後まで、粘って会場に向かいます。  ブッチでした。(#^.^#)

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    hana

  • from: hanaさん

    2013年08月23日 22時40分43秒

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    全部読まなくていいです!
    ポイントは、解答部分辺りです。こんな内容のことが規定されていると。ざっくりと理解しすれば良いかと思います。
    過去問でよく出題されているポイントを意識しつつ全体をながめる感じです。
    きちんと理解できていれば択一で出題された場合でも対応できます。
    問題演習では、労働法規と社会保険法規を交互に行いましょう!

    健康保険法
    (定義)
    第三条  この法律において「被保険者」とは、Aをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、Bとなる場合を除き、被保険者となることができない。
    一  船員保険の被保険者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項 に規定するCを除く。)
    二  臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
    イ 日々雇い入れられる者
    ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
    三  事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
    四  季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
    五  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
    六  国民健康保険組合の事業所に使用される者
    七  後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第五十条 の規定による被保険者をいう。)及び同条 各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条 の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
    八  D(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

    2  この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者としてEを受けたものは、この限りでない。
    一  適用事業所において、F使用される見込みのないことが明らかであるとき。
    二  Gであるとき。
    三  その他特別の理由があるとき。
    3  この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
    一  次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
    イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
    ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
    ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
    ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
    ホ 貨物又は旅客の運送の事業
    ヘ 貨物積卸しの事業
    ト 焼却、清掃又はとさつの事業
    チ 物の販売又は配給の事業
    リ 金融又は保険の事業
    ヌ 物の保管又は賃貸の事業
    ル 媒介周旋の事業
    ヲ 集金、案内又は広告の事業
    ワ 教育、研究又は調査の事業
    カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
    ヨ 通信又は報道の事業
    タ H
    二  前号に掲げるもののほか、Iであって、常時従業員を使用するもの

    4  この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、Jは、この限りでない。

    5  この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
    6  この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
    7  この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
    一  被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
    二  被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
    三  被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
    四  Kであって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

    8  この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    一  臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
    イ 日々雇い入れられる者
    ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
    二  季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
    三 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)

    9  この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、L ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
    10  この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。

    A:適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者
    B:日雇特例被保険者
    C:疾病任意継続被保険者
    D:厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
    E:厚生労働大臣の承認
    F:引き続く二月間に通算して二十六日以上
    G:任意継続被保険者
    H:社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
    I:国、地方公共団体又は法人の事業所
    J:船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者
    K:前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子
    L:日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。

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  • from: hanaさん

    2013年08月23日 16時57分43秒

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    ブッチさん

    コメントありがとうございます。
    出るといいですね!
    体調に気をつけて万全のコンディションで臨んでください!
    ご健闘をお祈りしています。
    私もできるだけ予想問題を出したいと思います。

    hana

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  • from: hanaさん

    2013年08月23日 16時40分53秒

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    労働基準法

    (契約期間等)
    第十四条  労働契約は、期間の定めのないものを除き、Aを定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
    一  専門的なB(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
    二  満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
    ○2  厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、Cを定めることができる。
    ○3  Dは、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、Eを行うことができる。
    (労働条件の明示)
    第十五条  使用者は、F、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、Gで定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
    ○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、H
    ○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

    A:一定の事業の完了に必要な期間
    B:知識、技術又は経験
    C:使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準
    D:行政官庁
    E:必要な助言及び指導
    F:労働契約の締結に際し
    G:賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令
    H:労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

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