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真剣に社会保険労務士をめざす会

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  • from: hanaさん

    2011年08月29日 21時32分41秒

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    「Re:Re:試験お疲れ様でした〜」
    とも姫さん、お疲れさまでした!!
    とも姫さんが合格されることをお祈りしています(*^_^*)
    私は、毎日社労士受験六法を読みます…(>_<)

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  • from: 両護昇さん

    2011年08月29日 13時29分30秒

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    「Re:試験お疲れ様でした〜」
    心配するほど、マークミスはほとんどしないものです。

    私の結果予想は、
    択一47
    選択26(労災2・労一2)
    と微妙です。
    摸試で百位以内に入っていても、本番に弱いです。合格したとしても、勉強続けていくにしても、緊張のなかでも落ち着いて文章を読めるメンタルを身につけないと駄目ですね。

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  • from: MINATAKUさん

    2011年08月29日 13時10分42秒

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    「Re:試験お疲れ様でした〜」

    hanaさん、本試験、大変お疲れ様でした。
    ゆっくり体を休めて下さいね。

    僕は、去年も労一で1点足らず、今年も労一で1点足らず。
    本当にもう、悔しくてたまりません。

    僕もhanaさんと同じ気持ちです。
    合格するためには、一体、どんな勉強をすればいいのだろうと思います。
    僕も受かるまで受験するつもりです。
    お互い、頑張って行きましょう!
    これからもよろしくお願い致します。

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  • from: とも姫さん

    2011年08月28日 23時45分37秒

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    「Re:試験お疲れ様でした〜」
    本当に毎年選択式にはびっくりする事ばかりです〓
    私は去年の選択式社一で0点と〓を流しました〓
    今年はじっくり取り込み足切りなし34点 あの選択で奇跡です〓

    択一式も足切りなし48点でした〓
    しかし一般常識が4点なのでマークしていたらと心配です〓
    11月11日に厚い封筒が着く事祈って次第です〓

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  • from: hanaさん

    2011年08月28日 23時24分02秒

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    試験お疲れ様でした〜

    みなさん、こんばんは。
    お疲れさまでした!!
    今年の選択は、またいじわるな問題でしたね…。

    結果は、選択の国年と労災が1点、択一は48点でした(>_<)
    一体、どんな勉強をしたらいいのか…と思いましたが、くやしいので、受かるまで受験します!!

    今年は、そんなに勉強していませんでしたが、計画通り勉強すればある程度点数がとれたので、毎年同じような時間数で勉強していれば、ショックも少ないのかなと思いました。
    とりあえず、これからは条文を毎日読もうと思います…(笑われてしまうかも…)
    なかなか受からなくて本当に恥ずかしいですが、諦めずに勉強は続けていきたいと思います!!



    ところで、転職先が決まりました!!
    今年は新しい職場が決って良しとしたいと思います。
    ずっと夢だった英語を使う仕事ができそうです。
    英語の勉強も頑張らなければ…です。

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  • from: MINATAKUさん

    2011年08月20日 18時36分37秒

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    「Re:Re:目指せ合格!!直前チェック問題スタートです!!」

    > 答と解説お願いします
    > From: とも姫

    > 調整期間の取り扱いがはっきりと解りません。
    > 宜しくお願いします。

    とも姫さん、メッセージを下さって、
    どうもありがとうございました。

    大原 公開模試 国年 問6 の問題ですが、
    解答解説によると、Cの肢が誤りだそうです。

    実は、私も、この問題が、理解できていません。
    解答解説を読んでも いまいち 理解できず、
    本試験で類似の応用問題が出題されても、
    考え方が理解できていないので、
    恐らく解けないことだろうと思います。

    どなたか、詳しく御存知の方、
    御教示の程、宜しくお願い致します。

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  • from: MINATAKUさん

    2011年08月18日 00時45分46秒

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    「Re:目指せ合格!!直前チェック問題スタートです!!」

    > 賛同してくださるメンバーの方は、
    > これはという問題があったら1問でもいいので、
    > 紹介のご協力をお願いしたいと思います。


    (大原 公開模試 2 より)

    国民年金法 問6

    次の記述のうち、誤っているものはどれか。

    A 新規裁定者の改定率の改定について、
      名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が1を上回る場合においては、
      1を基準とする。

    B 基準年度以後改定率(既裁定者の改定率)の改定について、
      名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が1を上回る場合においては、
      1を基準とする。

    C 調整期間における新規裁定者の改定率の改定について、
      名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする改定により、
      当該年度の改定率が前年度の改定率を下回るこことなる場合においては、
      名目手取り賃金変動率を基準とする。

    D 調整期間における新規裁定者の改定率の改定について、
      名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回る場合においては、
      名目手取り賃金変動率を基準とする。

    E 調整期間における基準年度以後改定率(既裁定者の改定率)の改定について、
      物価変動率が1を下回る場合においては、物価変動率を基準とする。

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  • from: hanaさん

    2011年08月17日 21時38分26秒

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    「Re:Re:目指せ合格!!直前チェック問題スタートです!!」
    【健保】日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するも のに日雇特例被保険者手帳を提出して、指定訪問看護を受けた時は、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給するものとされている。







    【答え】×受給資格者票
    日雇の保険給付は一般被保険者・被扶養者と同様+特別療養費


    【国年】繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に減額率を乗じて得た額を当該老齢基礎年金の額から控除した額となるが、減額率は1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれたものを除く。)に当該年金の支給繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。





    【答え】○
    支給は請求日の翌月から。
    平成13年4月1日以後60歳到達者→昭和16年4月2日以後生まれ
    昭和16年4月1日以前生まれ→国民年金被保険者である間は繰上げできない

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  • from: 夢蹴球さん

    2011年08月13日 05時50分28秒

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    「Re:目指せ合格!!直前チェック問題スタートです!!」
    【安衛法】「製造業」の元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われることにより生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡及び調整」を行うことに関する措置等を講じなければならない。









    【答え】○
    「製造業」の元方事業者の講ずべき措置には「協議組織の設置、運営」は含まれていない

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  • from: hanaさん

    2011年08月10日 21時19分58秒

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    目指せ合格!!直前チェック問題スタートです!!

    みなさん、こんにちわ。
    いよいよ試験まで残りわずかとなりました。
    でも、このサークルメンバーは最後まで気を抜きません!!

    今年は、目指せ合格!!直前チェック問題を掲載していきます。
    毎日できるかわかりませんが、やっていきます。
    賛同してくださるメンバーの方は、これはという問題があったら1問でもいいので、紹介のご協力をお願いしたいと思います。


    【雇用】公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講している期間について訓練延長給付を受けている受給資格者が正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合には、その拒んだ日から起算して1ヶ月間、基本手当は支給されない。









    【答え】○
    訓練延長給付の給付制限については、待機中・受講中の訓練拒否・職業紹介拒否→拒んだ日から1カ月間支給しない
    終了後は、拒んだ日以後支給しない






    【厚年】被保険者または被保険者であった者が、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかったことにより、障害の回復を妨げた時は、保険給付の全部または一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行うことができる。








    【答え】○
    設問の減額改定は、障害厚生年金のみ。主語が「障害厚生年金の受給権者」となっているかがポイント。


    ※【注意】間違っている場合もあると思いますので、必ずお手持ちのテキストでもご確認をお願いいたします

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