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  • from: kanyaiさん

    2009年02月28日 01時10分05秒

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    新 問題 問題 問題 もんだい①

    みんなの意見を 参考にしたうえで シンプルに そして 重要なところを 問題にするよ。そして みんなが民法総則が終わったときに 過去問を少しひねって問題にするよ。これでいいかな?????

    では はっじめるょー ラッララ ライ ライ(あっ・・古い こりゃ又失礼)

    問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】

    問2 誰に対して権利能力は 認められるかな

    問3 権利能力の終期はいつかな

    今回のこの問題 ユーキャン上巻レッスン1参照にしてあるよ。まだ本が届いていない人も ついていけるような 問題のはずだ。
     レッッッツ トライもん【タケコプター】

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コメント: 全10件

from: yuukiさん

2009年03月04日 21時52分59秒

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「Rなにも分からないもので・・・」
該当箇所の条文てなんですか?

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from: nasumopapaさん

2009年03月04日 21時50分04秒

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「Re:今やっと不動産物件変動に入りました。」
> 先週テキスト来たnasumopapaさん達は勉強の進み具合はどうですか?
>
こんばんは。気にかけていただきありがとうございます。
 本日Lesson4に入りました。テキストがくる前は民法の入門書を読んでいました。条文を開かずに読んでいたので1日に40ページほど進めてました。しかし、一応今回は該当箇所の条文を参照しながら読んでいるのでなかなか進みません。このままではテキスト1・2を1回読み終わるのに来月半ばくらいまでかかってしまうかもしれませんね。もう少しペースを上げなければ…。

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from: kanyaiさん

2009年03月04日 01時39分20秒

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「Re:今やっと不動産物件変動に入りました。」
んーやっぱ 早い。・・・に 比べておいらは低迷気味っす・・・えっと言葉の意味が解からない時のアドバイス

金がかかる方法は、法律用語辞典と広辞苑を買う

金はかからないけど時間を費やす方法は、俺らに聞きなよ 前も言ったけど 人には簡単な事でも 自分に解からない事は 世の中一杯ある 恥ずかしがらなくてもいいのだから 何でも質問してやーわかる範囲で何でも 答えたるでー

以上でぇーーい   

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from: yuukiさん

2009年03月03日 21時54分13秒

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「今やっと不動産物件変動に入りました。」
先週テキスト来たnasumopapaさん達は勉強の進み具合はどうですか?

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from: yuukiさん

2009年03月03日 07時50分42秒

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「勉強になります。」
すすんではいるのですが把握できてない所もかなりあります。
1回目なので大体の流れをつかもうかなと思っています。
で全体の流れを掴んでもう一度読み返してまた読みなおしてと^^
でも自分はほぼ中卒みたいな感じなので言葉の意味が分からないとこが多い・・・
言い回しなどもむずかしい・・

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from: yuukiさん

2009年03月03日 07時43分55秒

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「bennkyou」
>
> > 問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】
> >
> yshinさんは 抵当権ですか 今は根抵当権をしているとのこと うーん おいら根抵当権のおおまかな意味は 解かるんだけど細かい意味が理解できず債権終わった後に 問題集で理解したいと思います【シクシク】
> 自由人さんは 独学で債権ですか 私も今 債権の勉強しています。っと いっても序章のほうなので・・・「先輩、いや師匠 私が債権の勉強で迷ったら 教えてください」
> yuukiさんは、すごいなー 三日で無権代理に入っているって事は・・・今 もしかして不動産物権変動あたりをしているのでしょうか・・・・うーーー これは 競争ではないけど 追い抜かれないように頑張りますですですww
>
> > 問2 誰に対して権利能力は 認められるかな
> >
> えーと 答えは自然人 そして法人 自然人とは人間の事だよね。あと 法人についてだけど・・ユーキャンの本には民法の方に、載ってないようだね。まっ 商法の方で勉強すると思うぞっとなっとていうより 無きゃ困るぞっとなww
>
> > 問3 権利能力の終期はいつかな
> >
> これの答えは ずばり死亡の時に限られる。余談だけど 失踪宣告は、その効果として死亡したものとみなされることにはなるが(民31)、その者がよそで生存している限り、その者は権利能力を失わない。つまり 生きている限り 永遠に権利能力はあるって事だね。
> これまた 余談・・・法人の法人格の始期は所轄庁の設立の許可の時であり【民33】終期は 清算結了の時である。
>
>

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from: kanyaiさん

2009年03月02日 23時24分50秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい①」

> 問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】
>
yshinさんは 抵当権ですか 今は根抵当権をしているとのこと うーん おいら根抵当権のおおまかな意味は 解かるんだけど細かい意味が理解できず債権終わった後に 問題集で理解したいと思います【シクシク】
自由人さんは 独学で債権ですか 私も今 債権の勉強しています。っと いっても序章のほうなので・・・「先輩、いや師匠 私が債権の勉強で迷ったら 教えてください」
yuukiさんは、すごいなー 三日で無権代理に入っているって事は・・・今 もしかして不動産物権変動あたりをしているのでしょうか・・・・うーーー これは 競争ではないけど 追い抜かれないように頑張りますですですww

> 問2 誰に対して権利能力は 認められるかな
>
えーと 答えは自然人 そして法人 自然人とは人間の事だよね。あと 法人についてだけど・・ユーキャンの本には民法の方に、載ってないようだね。まっ 商法の方で勉強すると思うぞっとなっとていうより 無きゃ困るぞっとなww

> 問3 権利能力の終期はいつかな
>
これの答えは ずばり死亡の時に限られる。余談だけど 失踪宣告は、その効果として死亡したものとみなされることにはなるが(民31)、その者がよそで生存している限り、その者は権利能力を失わない。つまり 生きている限り 永遠に権利能力はあるって事だね。
これまた 余談・・・法人の法人格の始期は所轄庁の設立の許可の時であり【民33】終期は 清算結了の時である。

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from: yuukiさん

2009年03月01日 19時29分32秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい①」
一昨日教材やっときました^^
これからもよろしくお願いしまっす。

> 問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】
>
民法上巻のレッスン9無権代理に入った所です。

> 問2 誰に対して権利能力は 認められるかな
>
自然人で出生した時点で認められます。
例外もあるみたいですが赤ちゃんの体が全て出てきたときですかね?
> 問3 権利能力の終期はいつかな
>
死んだら終わりです。
あと失踪宣告を受けても生きていれば権利能力はある。

なにか違うとこあればアドバイス宜しくお願いします。
しかしレッスン4は今の所理解できずパスしました・・・・
2回目読む時にがんばろう!!

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from: 自由人さん

2009年03月01日 18時28分37秒

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「Re:Re:新 問題 問題 問題 もんだい①」
> > 問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】
>
> 現在、ユーキャンではやらずに独学です。今年はメインが行政書士ですけれどよろしく。
 そのテキストだと債権化から始まってます。債権譲渡のところ辺です。

 問2.3はお答えのとおりみたいですね。基本的な部分でしょうがいざこのような形で問になると自然人、法人と出てきませんでした。 
これで忘れる事はないと思います。有難うございます。
 
 こういった形で一つづつ覚えていければ最高です。

 今後もよろしくお願いいたします。

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from: yshinさん

2009年03月01日 09時28分11秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい①」
> 問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】

現在、抵当権④、今日から根抵当権に入る予定です。ここ数日、勉強が停滞していました。

> 問2 誰に対して権利能力は 認められるかな

権利能力は、人(自然人および法人)に認められます。なお、レッスン1では、自然人についてだけ書かれていますが。

> 問3 権利能力の終期はいつかな

自然人の権利能力の終期は、死亡です。法人は、解散・清算によって終期となると思います。

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