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from: kanyaiさん
2009/02/28 01:10:05
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新 問題 問題 問題 もんだい①
みんなの意見を参考にしたうえでシンプルにそして重要なところを問題にするよ。そしてみんなが民法総則が終わったときに過去問を少しひねって問題にするよ。これ
みんなの意見を 参考にしたうえで シンプルに そして 重要なところを 問題にするよ。そして みんなが民法総則が終わったときに 過去問を少しひねって問題にするよ。これでいいかな?????
では はっじめるょー ラッララ ライ ライ(あっ・・古い こりゃ又失礼)
問1 あなたは どこまで 勉強が進んでいますか【重要】
問2 誰に対して権利能力は 認められるかな
問3 権利能力の終期はいつかな
今回のこの問題 ユーキャン上巻レッスン1参照にしてあるよ。まだ本が届いていない人も ついていけるような 問題のはずだ。
レッッッツ トライもん【タケコプター】サークルで活動するには参加が必要です。
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※参加を制限しているサークルもあります。from: nasumopapaさん
2009/03/04 21:50:04
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「Re:今やっと不動産物件変動に入りました。」>先週テキスト来たnasumopapaさん達は勉強の進み具合はどうですか?>こんばんは。気にかけていただ
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from: 自由人さん
2009/02/27 16:46:31
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問題について
kanyaiさん問題についてなんですけど、もう少し小分けとかにならないでしょうか?多分私をはじめ他の人の応答がないのも、量が多すぎるため回答に時間がか
kanyaiさん
問題についてなんですけど、もう少し小分けとかにならないでしょうか?多分私をはじめ他の人の応答がないのも、量が多すぎるため回答に時間がかかるのが原因だと思いますが・・・まだ今の段階だし、
私も読むのだけで一苦労です。返事を送るのに又一苦労なので、ま感想ですので参考までに。サークルで活動するには参加が必要です。
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from: kanyaiさん
2009/02/25 00:24:47
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問題 問題 問題 もんだい③
まだ教科書届いていない人もいるようなので教科書が届いてもスムーズに進めるように基本を中心に問題書くね。今日は「制限行為能力者、無効・取消し」もうここま
まだ 教科書届いていない人もいるようなので 教科書が届いてもスムーズに進めるように 基本を中心に問題書くね。
今日は「制限行為能力者、無効・取消し」
もうここまで すすんでいる人は 確認のつもりで解いて・・・まだの人は六法全書を片手に持ち 調べながら解こう
問題は 全て 六法全書に書かれています。【問三以外 民1〜102条までの間に書かれているさーレッツ トライww】
問 間違っているものはどれか 答えてね
Ⅰ 後見開始の審判及び補助開始の審判は、いずれも、本人が請求できる
Ⅱ 成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消す事ができる
Ⅲ 家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる
Ⅳ 保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合には、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求める事ができる。
Ⅴ 他人の任意代理人として代理行為をするためには、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ることが必要であるが、被保佐人は、保佐人の同意を得ることを要しない
Ⅵ 被保佐人が相続を承認し、またはこれを放棄するには、保佐人の同意を得ることを要する
Ⅶ 行為能力の制限を理由とする取消しは善意の第三者に対抗できない
問二
取消権の行使期間は追認できる時から《 》年、行為の時から《 》年
問三
胎児には、権利能力は基本的には認められるか?
例外がもしあるのなら どういうものがあるかな???
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from: nasumopapaさん
2009/02/26 21:28:45
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教材が届きました
ようやく本日教材が届きました。勉強する気になってきました。内容物についてですが、マイナー科目の問題集は付属していないのですね。問題数は少ないけどやっぱ
ようやく本日教材が届きました。勉強する気になってきました。
内容物についてですが、マイナー科目の問題集は付属していないのですね。問題数は少ないけどやっぱり最低限問題は解いておいたほうが良いですよね。(まだまだ先ですが)サークルで活動するには参加が必要です。
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2009/02/26 22:48:49
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「Re:教材が届きました」おっ教材届きましたか・・・・焦らず確実に勉強していきましょう・・・っと自分にも言い聞かせるkanyaiであった。
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from: kanyaiさん
2009/02/25 01:11:29
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問題 問題 問題 もんだい③レベルアップ問
解ける人は解いてね未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30
解ける人は解いてね
未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはどれか????
Ⅰ Aが未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、CがAを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信じるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し宝石の返還を請求する事はできない。
Ⅱ Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対して、所有権に基づき宝石の返還を請求する事はできない。
Ⅲ Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消した場合には、AはCに対し、20万円を返還すれば足りる。
Ⅳ Aは成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。
Ⅴ Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。サークルで活動するには参加が必要です。
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from: kanyaiさん
2009/02/25 23:14:12
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yshinさん すまん
他人物売買まで問題に入れてしまった・・・・少しいじくってあるけど・・・過去問に出ているよ・・・うーーーちとレベルアップしすぎたーーーだって総則のところ
他人物売買まで 問題に入れてしまった・・・・
少しいじくってあるけど・・・過去問に出ているよ・・・
うーーーちとレベルアップしすぎたーーー
だって総則のところに書かれてあったんだもん・・・
と、いうわけで答え 今日書くよ・・・サークルで活動するには参加が必要です。
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from: nasumopapaさん
2009/02/23 23:53:46
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教材が届きません
教材の発送は2月の下旬とのことでしたがまだ来ません。下旬って20日過ぎのことですよねぇ。私がせっかちなのかぁ。教材が来てないところですが、皆様はU-C
教材の発送は2月の下旬とのことでしたがまだ来ません。下旬って20日過ぎのことですよねぇ。私がせっかちなのかぁ。
教材が来てないところですが、皆様はU-CANのほかに何か参考書または基本書の類の書籍をお使いでしょうか?お勧めのがあったら教えて下さい。サークルで活動するには参加が必要です。
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from: kanyaiさん
2009/02/22 00:43:10
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問題 問題 問題 もんだい②
問一Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後、Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転
問一
Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後、Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合におけるBの甲土地の取得時効の成否に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれかな????
Ⅰ Bは、A所有の甲土地を買い受けた時点で甲土地の所有権を取得しており、その引渡しを受けた時点で「他人の物の占有」を開始したとはいえないので、この時点から時効期間を起算する事はできない。
Ⅱ Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で善意・無過失であったとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは、その時点で悪意となるので、10年間の占有による取得時効は成立しない。
Ⅲ Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは、その時点で所有の意思を失うので、取得時効は成立しない。
Ⅳ Bは、甲土地の引渡しを受けた後に、他人により占有を奪われたとしてもとしても、占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、継続して占有したものと扱われるので、占有を奪われていた期間も、時効期間に算入される。
Ⅴ Bが引渡しを受けた後に甲土地を第三者に賃貸した場合には、Bは、直接占有を失うので、取得時効は成立しない。
問二
未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可するについては、営業の種類まで特定する必要は無い ○か×か さぁどっち???
(ちなみに この問題は よく出るみたいよ)サークルで活動するには参加が必要です。
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from: yshinさん
2009/02/23 20:11:59
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ようやく抵当権に入りました。
遅々として進まない勉強ですが、ようやく抵当権に入りました。でも、抵当権は先が長いですね。問題の解答についてですが、なぜかという理由を省略したのですが、
遅々として進まない勉強ですが、ようやく抵当権に入りました。
でも、抵当権は先が長いですね。
問題の解答についてですが、なぜかという理由を省略したのですが、理由をつけた方がいいでしょうか?
kanyaiさんの説明を参考にしようと思っていましたので、あえて理由は書かなかったのですが・・・サークルで活動するには参加が必要です。
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※参加を制限しているサークルもあります。from: kanyaiさん
2009/02/23 22:26:59
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「Re:ようやく抵当権に入りました。」おー抵当権入りましたか・・・・あいらは今再度確認と債権の始めの方で止まっております。(シクシク)やっぱ仲間ってい
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from: kanyaiさん
2009/02/20 18:35:20
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さてさて 皆さん
みなさーーーん勉強頑張っている????連絡事項です「問題問題問題もんだい」は私を合わせて半数に達しましたので日曜日から実施いたします。で・・・その際速
みなさーーーん 勉強 頑張っている????
連絡事項です
「問題 問題 問題 もんだい」は 私を合わせて半数に達しましたので 日曜日から実施いたします。
で・・・その際 速報メールで お送りいたします。
予定として 今月は民法総則 来月の三週目から物件の 問題にさせていただきます(ペコリ)
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from: yuukiさん
2009/03/04 21:52:59
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「Rなにも分からないもので・・・」該当箇所の条文てなんですか?