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from: コネコさん
2012/06/28 02:35:12
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犬の散歩の前
3法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外としているため、そのような処分については別途条例で不服申立制度を設けなければならない。
3 法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外としているため、そのような処分については別途条例で不服申立制度を設けなければならない。
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from: コネコさん
2012/06/28 02:44:00
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「Re: 犬の散歩の前」
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行政不服審査法上、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外とする規定は存在しない。
なお、行政手続法上は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分は適用除外となる(3条3項)。
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