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from: コネコさん
2010/06/30 23:54:09
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後
公定力
・ 行政行為が仮に違法であっても、取消権者のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することができないという効力
実定法上の根拠
・ 現行法が違法な行政行為の取消手続として行政不服申立てと取消訴訟の手続をさだめていること自体が、行政行為に公定力を認める根拠となる。と考えるの一般的である。
目的
・ 原告である私人は、取消訴訟において、端的に原因行為である行政行為が違法であるとして、その取消しをもとめればよいことになる。サークルで活動するには参加が必要です。
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from: コネコさん
2010/06/30 23:29:07
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後
法律行為的行政行為
形成的行為
特許
・ 特定人のために新たな権利を設定しまたは法律上の地位を付与したり、これらの権利や地位を変更・剥奪したりする行為
・ 鉱業権設定の許可、公有水面の埋立ての免許、公務員の任免
認可
・ 私人相互間の法律行為を補充してその法律上の効果を完成させる行為
・ 農地の権利移転の許可、河川占用権の譲渡の承認
代理
・ 本来第三者のなすべき行為を行政庁が代わって行い、その第三者自らが行ったと同様の法効果を生じさせる行政行為
・ 土地収用法に基づき収容委員会が行う収用裁決サークルで活動するには参加が必要です。
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from: コネコさん
2010/06/30 23:08:21
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2010/06/30 23:00:42
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2010/06/30 22:47:24
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2010/06/30 22:43:59
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2010/06/30 22:32:07
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2010/06/30 22:26:29
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2010/06/30 22:19:24
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後
準法律行為的行政行為
・ 行政庁の意思表示ではなく、それ以外の判断なり認識の表示に対し法律により一定の法的効果が結合されることによって行政行為とされるものである。この行為の効果は、行政庁の意思によってではなく、法律の定めにしたがって発生するから、法律効果の形成に行政庁の裁量を認める余地はない
確認、公証、通知、受理サークルで活動するには参加が必要です。
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from: コネコさん
2010/06/30 22:10:09



