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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月30日 23時12分39秒

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    民法を学びましょうね〜っ

    制限行為能力者に関する注意点

    ① 未成年者が婚姻したときは、
     これによって「成年に達したと見なされる」が(成年による擬制/753条)、
    未成年者が未成年のうちに離婚しても、「この効力は失われない」。

    ② 成年被後見人が成年被後見人から「同意を得て」法律行為を行ったとしても、この法律行為を「取り消すことができる」。

    ③ 補佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができるが(11条)、保佐人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意が必要である(876条の4第2項)。

    ④ 補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない(17条2項)。また、補助人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意が必要である(876条の4条2項)。

     ちょっと酒、飲んでしまいました〜っ

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月29日 16時24分16秒

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    コネコさん、こんにちはぁ〜


     コネコさん、こんにちはぁ〜

     今日、サークルメンバーが増えているのに気がつきましたよ〜

     コネコさんのレスのお名前が〜

     気軽に遊びに来てくださいね〜

     来年は絶対合格いたしましょうね〜っ

      ちなみにバカボンのパパも仔猫が大好き。

      よろしくです〜

                       ばかぼんのぱぱ



      

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月29日 15時20分48秒

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    民法引き続き〜


     バカボンのパパです。

     民法を引き続きお勉強致しましょうね〜っ

    壱 抵当権に基づく妨害排除請求(最大判11.11.24)
     抵当権者は、所有権者の不法占有者に対する妨害排除請求権を
     「代位行使」し、抵当不動産の明渡しを請求できるとともに、「抵 当権」に基づく妨害排除請求権によっても明け渡し請求が認められ る。

    弐 共有(251条、252条)

     行為      要 件            具体例

     保存   「単独」で可能     ①目的物の修繕 ②妨害排除請求

     管理   「持分価格の過半数」 ①共有物の賃貸およびその解除・取消し、②共有物を共有者の
                         1人のみに利用させること

     変更  共有者「全員」の同意  ①共有物の売却およびその解除・取消し、②共有地の全部に抵
                         当権や地上権を設定すること


     本試験から3週間、「臥薪嘗胆」、「初心忘れるべからず」ですよね〜っ

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月26日 06時59分27秒

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    民法などを少し〜「贈与契約」と「弁済の提供」


     みなさん〜っ、おっは〜っ

    ボンパパは、先日東京は小金井公園にいってきましたよ〜っ

    赤(紅葉)・青(空)・黄(銀杏)が映えて、心に滲みました。


     ちょっと仕事の関係で、パソコンに向き合えませんでした。

    でも、工夫すれば携帯でもできることに気がつきました。今度から

    それも試して、電車の中でも書いてみようか(打つ?)と思います。

     それが21年度本試験へのリベンジなのかも。

     民法549条(以下)『贈与契約』
     贈与契約とは、贈与者が受贈者に無償で何らかの財産を与えること

    を内容とする、片務・無償・諾成契約である。

     「書面にによらな贈与契約」は、いずれの当事者も「自由に撤回」

    することができるのが原則である。ただし、「既に履行が終わった部

    分」については撤回することができない。

     
     民法493条)『弁済の提供』
     弁済の提供とは、債務者側において、給付を実現するために必要な

    準備をして債権者の協力を求めることをいう。弁済の提供といえるた

    めには、「債務の本旨」に従った「現実」または「口頭」の提供が必

    要である。弁済の提供は原則として「現実の提供」をなすべきであ

    る。しかし・・・・

    ① 債権者が「あらかじめ受領を拒み」、または
    ② 債務の履行につき「債権者の行為を必要」とする場合には
     「口頭の提供」でよいとされる。

     さらに・・・・

     債権者が契約そのものの存在を否定する等、弁済を「受領しない意

    思が明確」と認められる場合には、債務者は「口頭の提供をしなくと

    も」債務不履行の責任を免れる(最判昭32.6.5)。

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月22日 12時30分00秒

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    個人情報取扱事業者


    個人情報取扱事業者(2条3項)
     事業で利用する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人情報の合計が「直近6ヶ月」、一度も「5000を越えていない者」は、個人情報取扱事業者から除かれている(2条3項5号)。

     さあ〜っ 今日は週の疲れがたまっているけど、

     会合に出発です。みなさん〜 良い休日でありますように〜っ

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月21日 08時07分36秒

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    不正アクセス禁止法 一仕事の前に〜 おは〜っ


     みなさ〜ん おは〜っ

     不正アクセス禁止法

    ● 不正アクセス禁止法は、企業秘密等の漏洩等のリスクに対応するための法律であり、本法により禁止される行為は、不正アクセス行為と不正アクセス行為を助長する行為である。

    ● 不正アクセス行為を助長する行為とは、他人のID、パスワード等の識別番号を無断で第三者に提供する行為をいう。

     今から一仕事してきます。神奈川地方は晴れてますよ〜っ

     今日も良い一日でありますように〜っ

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月20日 21時36分02秒

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    一人酒をしながら会社法〜

    取締役会の運営について
    ●原則として、各取締役に招集権がある(366条)
    ●取締役会招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前に発しなければならない(368条1項)
    ●招集の通知は書面でしても口頭でしてもよい。なお、取締役会設置会社における株主総会の招集の通知は、原則として書面でしなければならない(299条2項2号)
    ●取締役会の決議は、原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(369条1項)。株主総会の決議と違い、一人一議決権である点に注意。
    ●取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることはできない。(369条2項)
    ●取締役会の議事については、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役および監査役は、これに署名し、または記名押印しなければならない(369条3項)
    ●瑕疵ある取締役会議は、当然に無効である。株主総会決議と異なり、特別な訴えなどは規定されていない。

             や〜っ、酒の良いがまわってきました〜っ

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月20日 05時56分00秒

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    出勤前の商法


    みなさん〜っ おは〜です。

     営業の譲渡人の商号を使用した営業の譲受人の責任(商法17条1項)
     営業を譲り受けた承認が譲受人の商号を引き続き使用する場合にはその譲受人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

      では、これから出勤してきますね〜っ!!

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月19日 23時54分00秒

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    今帰ってきたけど国家賠償法

    公務員の職務行為の範囲(1条/最判昭31.11.30)

     国家賠償法1条は公務員が主観的に権限行使の意図を持ってする場合に限らず、自己の利を図る意図をもってする場合でも、客観的に職務遂行の外形を備える行為をし、これによって他人に損害を与えた場合には、国または公共団体に損害賠償の責を負わしめて、広く国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきである。

     ・・・・・・・・・確かにこんなことも学んだよな〜

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月19日 06時35分09秒

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    酒に負けてしまった次の朝〜

     昨日は酒に負けてしまった〜っ

     後悔先に立たず。酒は酒で、それなりに楽しかった〜っ

    そう思わねば、お酒サンがかわいそう〜っ

     要は、オウディエンス永遠に居なくとも、

    「細く長く」頑張ることだ。

     行政事件訴訟法

    1 処分性(病院開設中止の勧告の処分性/最判平17.7.15)
     医療法30条の7(判決当時)の規定に基づく病院中止の勧告は行政指導として定められているが、その保険医療機関の指定に及ぼす効果および病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」に当たると解するのが相当である。

    2 執行停止制度(25条)
     処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行または手続きの執行を妨げない(執行不停止の原則)。処分の取消しの訴えがあった場合において、処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は申立て
    により、決定をもって、処分の効力、処分の執行または手続きの続行の全部または一部の停止(執行停止)をすることができる。この執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときは、することができない。 

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