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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月20日 05時09分04秒

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    商法/商行為


    2006-37-2

    数人がその一人または全員のためにsh条行為である行為によって債務を負担した場合は、その債務は各自が連帯してこれを負担する。

     →○

     511-1条

     今日は神奈川県沿岸地方、風がつよいっす。

     頑張って出勤してまいります。

                        ぱぱ

     追伸:クマさん、師匠、コロネロさん、拍手、ありがとうございます!

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月19日 01時49分52秒

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    商法/商業使用人


     2001年33題ー1
     
     商業使用人を用いる場合は自然人でなければならないが、

     代理商を用いる場合は法人でよい。

     →○

     商業使用人は、代理商と異なり特定の商人に従属する必要があるので自然人でなければならない。

     こんんばんは。先程帰ってまいりました。

     明日も(今日も;笑)頑張りましょうね!


                   ぱぱ

     追伸:クマさん、コロネロさん、拍手ありがとう

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月17日 22時49分44秒

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    商法/商号


     2001-32-4

     営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、
    譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は常に譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない。

     →×

     営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、
    譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない(商17-1条)が、

     営業譲渡後遅滞なく譲受人が譲渡人の債務につき、責任を負わない旨を登記した場合は、その弁済責任を免れる(17-2条前段)。

     さらに営業譲渡後遅滞なく譲渡人及び譲受人から第三者に対しその旨の通知をした場合においてその通知をした第三者についても弁済の責任を免れる。

     ∴ 「常に」弁済しなければならないわけではない。


     今日は早く帰ってきたので、寝ますね。

     皆さん、明日は冷え込むそうです。風邪などひかれません様に

     おやすみなさい!

                      ぱぱ

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月15日 23時08分32秒

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    無効確認訴訟


    2007年18-5

    取り消し訴訟については不服申し立ての前置が要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。

     →×

     当該処分について不服申し立てを前置することが個別の法律で義務付けられていたとしても、不服申し立てを前置せずに無効確認訴訟を提起できる。(審査請求前置主義に関する8-1条但し書きは、無効確認訴訟に準用されていない)したがって、無効確認訴訟では不服申し立て前置は要件とならない。


     みなさん、今日は蒸し暑かったですね。

     明日もいい一日でありますように〜

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月15日 05時33分46秒

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    不作為の違法確認の訴え


     不作為の違法確認訴訟は、行政庁において一定の処分を行わないことが行政庁に義務に違反することの確認を求める公法上の当事者訴訟である。2008年16問の3

     →×

     抗告訴訟とは、行政上の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

     行政訴訟法は抗告訴訟の典型類型を列挙しているが、「不作為の違法確認の訴え」は、、抗告訴訟に位置づけられている。

     今日は東京に用事を済ませに行ってきます。

     神奈川県沿岸地方、私の家は海の波打ち際にあるので、風雨が強くかさがさせないのがつらいところです。では行ってまいります〜

     クマさん、拍手をありがとうございます〜

    ぱぱ

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月14日 21時50分12秒

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    感謝いたしております。


     処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することは出来ない。

     ×

     → 行政行為の有効無効が先決問題となっている場合で、争われている法律関係が私法上の法律関係の場合には、民事訴訟(争点訴訟)で処分の向こうを争うことが出来る(最判平4.9.22)。したがって、処分の無効を民事訴訟で争うことが出来る。


     今日は最後の模試の日だったのですが、結局行くことが出来ません

    でした・・・。試験時間は1900-2200だったのですが。ちょっとして

    勤務の関係で、模試会場に行くことが出来ませんでした。レスを打っ

    ている今も、模試が実施されていると思うと、行政書士試験の3時間

    と言う長さが実感されますね。結局今年は模試受けずじまいです。

     でもスティーブジョブスではありませんが、

     STAY HUNGRY STAY FOOLISH

      ハングリーで、愚直に行政書士まっしぐらに気持ちだけでも向

    きたいものですね。

                     ぱぱ

     コネコ師匠、クマさん、拍手、感謝です。

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月13日 05時47分16秒

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    おはようございます


     おはようございます

     無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する

     者に限って提起することが出来る。

                       2007年18-1

     行ってまいります〜
     

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年10月13日 00時25分45秒

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    皆さんに感謝・・

    こんばんは。お久しぶりです。

     皆さんに感謝いたします!

     言い訳無用! 
     
     長期不在申し訳ありません!

     
     行政事件訴訟法/訴訟要件(2006年19問)

     以下の記述のうち、正しいものの数

     1 国の行政庁がした処分に関する取り消し訴訟の被告は国である
     
     2 国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認訴訟の被告は当該行政庁である。

     3 国の行政庁が行うべき処分に関する義務づけ訴訟の被告は当該行政庁である。
     4 国の行政庁が行おうとしている処分に関する差し止め訴訟の被告は当該行政庁である。
     5 国または地方公共団体に所属しない行政庁がした処分に関する取り消し訴訟の被告は当該行政庁である。

                   解は2・・・

     試験まで1ヶ月ですね。

     お休みなさい〜

     

     

     

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