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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 20時02分50秒

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     民法94条2項が類推適用されるケースである(S45・7・24など)。すなわち、厳密な意味での虚偽表示でない場合にも、取引の安全上、94条2項が類推適用される。たとえば、厳密な意味での法律行為が行われなかった場合または虚偽ではあるが通謀が行われなかった場合にも、虚偽の登記などの外形があり、これを明示または黙示に承認した権利者は、その外形を信頼して取引をした善意の第三者に対し、自己の権利を主張することができないとされる。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 19時50分45秒

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     参考  Aは、善意の第三者Cに対して自己の所有権を対抗できず、Cが不動産の所有権を取得する。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 19時47分43秒

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     不動産の真実の所有者Aの意思により、Bの承諾なしにB名義の不実の登記がなされ、その後、当該不動産がBから善意のCに譲渡された。この場合におけるAとCとの法律関係について、40字程度で記述しなさい。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 19時00分59秒

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     原則     有効(93条)

     例外     相手方が表意者の真意を知り(悪意)、または真意を知ることができたとき(過失)は、無効(同条ただし書)

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 18時53分50秒

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     参考 相手方が表意者の真意を知り、または、真意を知ることができたときは、無効となる。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 18時51分09秒

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     表意者が真意でないことを知りながらした意思表示を心裡留保という。心裡留保は、原則として有効とされるが、その例外となる場合について、40字程度で記述しなさい。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 18時05分34秒

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     制限行為能力者であることを理由にする取消しは、①制限行為能力者本人、②制限行為能力者の代理人、③制限行為能力者の承継人、④同意をすることができる者(保佐人・補助人)に限りできる(120条1項)。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 17時57分19秒

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     参考   制限行為能力者、制限行為能力者の代理人と承継人、同意をすることができる者。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 17時54分21秒

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     制限行為能力者であることを理由にしてある行為の取消しをする場合の取消権者を、40字程度で記述しなさい。

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  • from: コネコさん

    2010年04月30日 17時48分10秒

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    26の続き

    相手方の催告権

    相手方は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

    詐術の場合の取消権否定

    制限行為能力者が行為能力者であると相手方に信じさせるために詐術を用いたときは、その法律行為を取り消すことができなくなる。

     なお、詐術について、判例は、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを単に黙秘していただけでは、詐術にはあたらないが、他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は、詐術にあたるとしている(S44・2・13)。

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