サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: コネコさん
2010年04月30日 20時02分50秒
icon
後
民法94条2項が類推適用されるケースである(S45・7・24など)。すなわち、厳密な意味での虚偽表示でない場合にも、取引の安全上、94条2項が類推適用される。たとえば、厳密な意味での法律行為が行われなかった場合または虚偽ではあるが通謀が行われなかった場合にも、虚偽の登記などの外形があり、これを明示または黙示に承認した権利者は、その外形を信頼して取引をした善意の第三者に対し、自己の権利を主張することができないとされる。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
icon拍手者リスト
-
-
from: コネコさん
2010年04月30日 19時50分45秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 19時47分43秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 19時00分59秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 18時53分50秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 18時51分09秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 18時05分34秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 17時57分19秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 17時54分21秒
-
from: コネコさん
2010年04月30日 17時48分10秒
icon
26の続き
相手方の催告権
相手方は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
詐術の場合の取消権否定
制限行為能力者が行為能力者であると相手方に信じさせるために詐術を用いたときは、その法律行為を取り消すことができなくなる。
なお、詐術について、判例は、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを単に黙秘していただけでは、詐術にはあたらないが、他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は、詐術にあたるとしている(S44・2・13)。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
icon拍手者リスト
-