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from: コネコさん
2012/09/24 15:20:25
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犬の散歩の後
2処分庁についての審査請求に理由があり、かつ、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても当該審査庁は、裁決で当該処分を変更することはできない。
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from: コネコさん
2012/10/26 23:09:23
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2 行政庁が、当該申請に係る行政手続法6条所定の標準処理期間を過ぎてから申請拒否処分をした場合
参考
申請拒否処分の取消しは、取消処分のなかった状態を回復するものに過ぎない。このため、標準処理期間を過ぎてからなされた申請拒否処分を取り消したとしても、申請者の救済にはならない。したがって、標準処理期間を過ぎたことは、取消原因たる瑕疵にはならない。
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