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from: コネコさん
2013/05/20 19:07:54
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合格するまで1人で頑張ります。
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2013/05/29 20:47:40
供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。
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from: コネコさん
2013/05/29 20:47:40
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供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。
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