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from: コネコさん
2012/03/23 05:43:08
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犬の散歩の前
19行政庁は、不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分をするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定め
19 行政庁は、不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分をするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定め、かつ、これを公にしておかなければならない。
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from: コネコさん
2012/03/26 04:13:03
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「Re: 犬の散歩の前」
19 x
処分基準の設定・公表は、義務ではなく、努力義務である(12条1項)。
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