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from: コネコさん
2012/05/31 21:12:31
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犬の散歩の後
15不服申立ての審理は、書面によるのが原則であり、不服申立人に口頭で意見陳述の機会を与えるのは、不服申立てを審理する行政庁が必要と認めた場合である。
15 不服申立ての審理は、書面によるのが原則であり、不服申立人に口頭で意見陳述の機会を与えるのは、不服申立てを審理する行政庁が必要と認めた場合である。
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from: コネコさん
2012/05/31 21:19:25
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「Re: 犬の散歩の後」
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審査請求の審理は書面によるのが原則であるが、「審査請求人または参加人の申立てがあったとき」は、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を述べる機会を与えなければならない(25条1項)。
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