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真剣に社会保険労務士をめざす会

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  • from: とらさん

    2009年03月03日 15時54分51秒

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    問題2

    ご指名いただいた、とらです。
    はてさて、hanaさまのような良問が出せるかどうか・・・(汗)

    問題2)
    労働基準法では、賃金支払5原則がありますが、労働協約による別段の定めがある場合、全額払いの例外として控除が認められる。

    いかがでしょ?

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コメント: 全9件

from: さらささん

2009年03月06日 15時46分56秒

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「やっぱり、です?〜Re:Re:問題2の解答です」
> では、さらささま、次の問題をよろしくお願いします。
………
………きたー。やっぱりきたー。
恐れていた一言が…hanaさまより…

過去問みては撃沈する日々、こんな私が出題なんて。
お願い、回ってこないで出題担当…って。
「作問なんて無謀+傲慢、パーペキに能力圏外!」
とテンパリつつ。
ふと思いました。

> みんなで切磋琢磨できるといいなあって…(*・・*)
そう仰るhanaさんの言葉も、深〜く心に染みました。

で! 苦肉の解決策!
「過去問パクります(爆笑)」。
もうね、許して下さい、こんなカタチで。
「半年も勉強してたら、もう初学者じゃないでしょう」って、
どっかで誰かが言っていて、瞬間冷凍だったさらさです。
でも、私なりに…「参加することに意義あり」とさせて下さいませ。




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from: とらさん

2009年03月06日 10時47分51秒

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「Re:Re:問題2の解答です」
失敗したか?と、あせる、とらです。

> ユーキャンの模擬試験で出題されたとのことですので、
> ちょっと疑問なのですが…。

模擬試験の問題の労使協定と労働協約を入れ替えてみたのですが、ちと、結果が違ってしまったか?
取り合えず、テキスト確認しながら作ったのですが。
作問って難しいですね・・・(TT)。

切磋琢磨、させてくださいっ!

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from: hanaさん

2009年03月05日 22時39分00秒

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「Re:問題2の解答です」
> 問題2)
> 労働基準法では、賃金支払5原則がありますが、労働協約による別段の定めがある場合、全額払いの例外として控除が認められる。
>
> 解答)×
私は、○だと思います…。
「労使協定」は、「労働協約」を含むからです。
あと、控除が認められるのは、法令で定めがある場合ですね。
源泉所得税と社会保険料です。
注意が必要なのは、通勤定期券などの実物給与は、「労働協約」がある場合のみ。つまり、労働組合のない会社では、賃金としての実物給与は支給できないということです。

ちなみに、昨年の本試験の3問目Eで似たような問題が出題されていますので、過去問をチェックしてみるといいと思います。
私の過去問題集「うかるぞ社労士」の解説では、
法令に別段の定めがある場合及び過半数労働組合がない場合に、
労働者の過半数を代表する者との協定をすることによっても可能であると載っています。
ユーキャンの模擬試験で出題されたとのことですので、
ちょっと疑問なのですが…。


とらさま、いい問題でした!!
私もちょっと迷ってしまいました。いけない、いけない。
そうそう、こういうのを期待していたんですよ。
みんなで切磋琢磨できるといいなあって…(*・・*)
これからもこの調子で頑張りましょう!
7月頃からはみなさん自分の勉強に集中しないといけないので、
それまでは、と思います。


では、さらささま、次の問題をよろしくお願いします。

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from: 子ねこさん

2009年03月05日 20時59分11秒

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「Re:問題2の解答です」
皆さん、こんばんわ。

解答×ですか・・・。
とらさん、まいりました。

今、社会保険編にとりかかっています。
やはり、労働編の詳細部分はすっかり忘れています。

あと半年。
1科目をどれくらいの時間のサイクルで、
復習していこうか思案のしどころです。
1科目に専念すれば、他方を忘れていく。
1週間のなかで、各科目平均して復習すればいいのでしょうか?

まずは、社一のテキスト終了目指して頑張ります。

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from: ゴルゴXYZさん

2009年03月04日 17時17分16秒

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「あぁぁぁ〜!:問題2の解答です」
あぁぁぁ〜、やられたっ!!(没)

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from: とらさん

2009年03月04日 17時00分14秒

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「問題2の解答です」
みなさん、解答出すの早い〜。あせった、とらです。

問題2)
労働基準法では、賃金支払5原則がありますが、労働協約による別段の定めがある場合、全額払いの例外として控除が認められる。

解答)×
労働協約による別段の定めで賃金支払5原則の例外となるのは「通貨払い」で、労使協定の締結で例外となるのは「全額払い」です。
設問は、それを混同した形になっています。
○問にするためには、労働協約=通貨払い、か、労使協定=全額払い、でなければなりません。
「労働協約」と「労使協定」を区別しましょう、という、昨年度のユーキャンの模擬試験の問題でした。
やーい、ひっかかったぁ〜♪
とらも模擬試験でひっかかった〜(TT)。

では、hanaさま。次の指名、よろしくお願いいたします。

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from: 遼太郎さん

2009年03月04日 11時22分36秒

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「Re:問題2」

【解答】×

 全額払いの原則と例外の規定により労使協定がある場合に、全額
 払いの例外として控除が認められるのであって、労働協約ではな い。従って出題の解答は×になる。

 あっていたか心配。先にご回答されているかたは○。
 記憶違いかも? 


> ご指名いただいた、とらです。
> はてさて、hanaさまのような良問が出せるかどうか・・・(汗)
>
> 問題2)
> 労働基準法では、賃金支払5原則がありますが、労働協約による別段の定めがある場合、全額払いの例外として控除が認められる。
>
> いかがでしょ?

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from: 子ねこさん

2009年03月04日 01時16分54秒

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「Re:問題2」
皆さん、こんばんわ。

新しい問題が出たのですね。

解答:○
今回は、テキストカンニングなしで答えました。

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from: ゴルゴXYZさん

2009年03月03日 16時43分34秒

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「Re:問題2」

> 問題2)
> 労働基準法では、賃金支払5原則がありますが、労働協約による別段の定めがある場合、全額払いの例外として控除が認められる。
>
> いかがでしょ?

今日は〜!阿国です。
答え‥○
理由‥労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合、又は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合には、『賃金の一部を控除して支払うことができる。』

もし、間違っていても消しません‥(恥&泣)

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