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真剣に社会保険労務士をめざす会

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  • from: hanaさん

    2009年08月01日 15時33分19秒

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    ラストスパートーーー!!!

    みなさま、こんにちわ。
    お久しぶりです。
    試験まであとわずかとなり、いよいよ追い込みの時期です。
    少しでも時間が欲しい、時間があれば勉強したくなる、
    そんな時期です。
    頑張りましょう!!
    今回は、長くなりますので、時間がもったいないので、ざっくり読んで下さい。
    できれば、問題のとこは、しっかりと読んでください。


    まずは学習報告です。
    <使用しているテキスト>
    ①まる覚え社労士(コンパクトで持ち歩きに便利!基本書の代わり。選択式対策)
    ②IDE年度別過去問題集(去年のもの・今年は出なくて残念…)
    ③自作プリント(以前に紹介したWEB問題集で間違えた問題をコピペして作りました)
    ④社労士V
    ⑤月刊社労士受験
    ⑥TAC完全無欠の直前対策(去年と今年の分)
    ⑦WEB問題集1日50問目標
    以上を満遍なくやっています。



    では、お約束の問題を出していきます。
    もしかしたら間違っているかもしれないので、ご自身のお手持ちのテキストで確認してください。
    (番号がとんでいるところがありますが、ご了承ください)


    では、スタートです!!

    <安衛法>
    1.労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して【】を適切に【】するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。


    →【労働者の従事する作業】を適切に【管理】するように努めるべき
    (作業の管理)
    第六十五条の三  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
    [自説の根拠]最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決(いわゆる電通事件)



    2.労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。



    →○



    3.都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)による安全衛生監査を受けるべきことを勧奨することができる。



    →×コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成についてコンサルタントの意見を聴くべきことを勧奨することができる。


    4.労働安全衛生法においては、労働基準監督官のみならず、産業安全専門官及び労働衛生専門官についても、同法の規定によるそれぞれの事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができることとされている。



    →○



    <労災保険法>
    1.労災保険は、本来事業主が行うべき災害補償責任を代行する目的で定められた制度であるため、被災労働者等が事業主から同一の事由について損害賠償を受けた場合には、政府は、【】の議を経て【】が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができるとされている。



    →【労働政策審議会】の議を経て【厚生労働大臣】が定める基準により



    3.第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故(督促状の指定期限後に発生した事故に限る)について、政府は、当該事故に係る保険給付の【】を行わないことができる。



    →【全部又は一部】
    これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。よって保険料が完納で支給停止が解除されるわけではない。特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。


    4.特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、【】に基づき【】が定める基準によって、その認定が行われる。



    →【労働者災害補償保険法施行規則】に基づき【厚生労働省労働基準局長】が定める基準によって、その認定が行われる。



    5.保険給付に関する決定に不服のある者は、【】に対して【】で審査請求をし、その決定に不服のある者は、【】に対して【】で再審査請求をすることができる。



    →【労働者災害補償保険審査官】に【口頭又は文書】で対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、【労働保険審査会】に対して【文書】で再審査請求
    審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
    審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
    取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    ① 再審査請求がされた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
    ②再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



    6.療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。


    →○

    7.介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。



    →×介護(補償)給付の対象となる障害の程度は、障害等級及び傷病等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)で、その障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に常時又は随時介護を受けていることを要する。




    8.常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。



    →×労働者が「故意」に負傷、疾病、障害、死亡又はその「直接の原因」となった事故を発生させた場合は、「保険給付は全く行われない」。
    労働者が「故意の犯罪行為」、若しくは「重大な過失」により、負傷、疾病、障害、死亡又はこれらの「原因」となった事故を発生させた場合は、(3つ)休業、障害、傷病給付→30%減額される。(年金は3年以内に支払われる分のみ)
    労働者が「正当な理由がなく、療養に関する指示に従わないことにより、」負傷、疾病、障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合→(2つ)①休業の10日分、又は②傷病年金の365分の10相当額が減額される




    9.業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。



    →○



    10.労災保険法による保険給付(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く。)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む。)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。



    →×年金たる保険給付の額の算定については、「年金給付基礎日額」が用いられる。(介護補償給付及び介護給付の額の算定には、給付基礎日額は用いない。常時介護10,4960円、随時介護56,930円)また、年金給付基礎日額には、前年の賃金構造基本統計の調査結果に基づく年齢階層別の最低限度額・最高限度額の規定が適用されるが、当該調査結果に基づいて年金給付基礎日額そのものが定められているわけではない。




    11.障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。



    →×一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、原則として年金給付基礎日額の算定方法に準じて算定される。一時金の給付基礎日額にもスライド制は適用されるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない



    <雇用保険法>
    1.国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた雇用継続給付に要する費用については負担しない。



    →×雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)には、8分の1の100分の55の国庫負担が行われる。



    2.離職証明書に記載する賃金については、離職後において労使間の協定がなされ離職前に遡って昇給するような場合など、離職前の賃金が変更された場合は、離職証明書に記載する賃金額も変更しなければならない。




    →×離職証明書に記載する賃金については、離職後において労使間の協定がなされ離職前に遡って昇給することが離職後に決定した場合、その変更分は賃金日額の算定の基礎にされない(従って記載賃金額も変更する必要がない)。



    3.教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練として厚生労働大臣が定める基準に従い、管轄公共職業安定所長が適当と認める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に支給される。



    →×「厚生労働大臣」が指定する教育訓練




    4.公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。



    →×「当該認定日後最初の認定日に」




    5.介護休業給付金の支給を受けることができる一般被保険者に係る休業開始時賃金日額の最高額は、受給資格者に係る賃金日額の最高額と同様に、当該被保険者の介護休業を開始した日における年齢により異なる。



    →×一般被保険者に係る休業開始時賃金日額の最高額は、受給資格に係る離職に日において、30歳以上45歳未満の上限額である14,060円に30を乗じて得た額の100分の40に相当する額である。(168,720円)



    <徴収法>
    1.概算保険料の認定決定の通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から【】に納付しなければならない



    →【15日以内】
    2.認定決定の通知の方法 
    【】は、概算保険料→【】, 確定保険料→【】によって事業主にその決定した額を通知する


    →【都道府県労働局歳入徴収官】は、概算保険料→【納付書】, 確定保険料→【納入告知書】



    3.次の説明は、労働保険料の額に係る不服申立てに関する記述である。なお、労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の処分をいう。
    労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。



    →×概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定に関する処分の取消の訴えは。異議申立てに対する処分庁の決定及び厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起することができない。




    4.労働保険料等の徴収金に係る督促状による督促について不服がある場合には、処分庁に対して異議申立てをすることができる。



    →×「労働保険料その他の徴収金に関する処分」については徴収法37条の対象(概算保険料又は確定保険料の認定決定の異議申し立て)にはなっておらず原処分庁に異議申立てをすることはできない。よって、不服申立ての一般法である行政不服審査法に基づき処分庁の上級庁である「厚生労働大臣」に対し審査請求ができる。




    5.事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。



    →○厚生労働省令で定める規模以下 ・概算保険料の額が、160万円未満
    ・建設の事業にあっては、請負金額が1億9,000万円未満
    ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込み生産量が1,000立方メートル未満



    6.有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



    →×それぞれの事業の「開始の日の属する月の翌月10日まで」とされている。



    7.立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。



    →○



    7.林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。



    →○



    8.保険年度の中途に第一種特別加入者に係る政府の承認を受けた事業主は、当該承認があった日から50日以内に第一種特別加入保険料を納付しなければならない。


    →○



    <健康保険法>
    1.全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、【】までの範囲内において、【】を単位として協会が
    決定するものとする



    →【1000分の30から1000分の100】までの範囲内において、【支部被保険者】を単位として




    2.協会が支部被保険者を単位とする一般保険料率を変更しようとするときは、(あらかじめ、理事長が変更に係る都道府県の支部長の意見を聴いたうえで、)【】を経なければならない。その後、【】が、その変更について、【】を受けなければならない。



    →【運営委員会の議】を経なければならない。その後、【理事長】が、その変更について、【厚生労働大臣の認可】を受けなければならない。
    組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の100の範囲内で決定するものとされ、各組合の料率は、厚生労働大臣の認可を受けて組合規約において具体的に決定される。
    政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、毎年度、介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助額を控除した額)を、介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として設定される。




    3.70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、X病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が50,000円であった。この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が【 】円で、高額療養費として支給される額が【X】円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が【 】円であるので、全体としては、高額療養費の金額が【 】円となる。ただし、入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって、実際に償還される金額は【 】円となる。




    【12,000】【28,000】【44,400】【56,400】【40,000】




    以上です。
    今回は、ここまでにしておきます。
    また載せますね〜。
    みなさんも、問題を載せてくれるとうれしいです!!
    ではでは、たくさん問題を解いて自信つけましょう^^

    hana

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