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  • from: hanaさん

    2010年11月24日 13時47分10秒

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    改正育児介護休業法について

    みなさま、こんにちは。
    お久しぶりです。hanaです。
    そろそろ来年の試験に向けて勉強を始められている方が増えてきたような気がします。



    そこで、来年の試験の注目として、改正育児介護休業法が気になっています。

    今回の改正はかなり複雑なものとなっており、整理をしなければ混乱してしまうでしょう。
    つまり、出題しやすいと考えられます。
    今まではあまり出題されていないとのことですが、来年は要注意だと思います。
    比較的余裕のある今の時期にぜひ整理しておきましょう。


    労働者数100人以下の中小企業の猶予があるものとしては、
    1.短時間勤務制度導入の義務化(3歳未満の子を養育する労働者)
    2.所定外労働免除の義務化(3歳未満の子を養育する労働者)
    3.介護休暇の創設(「要介護状態」にある「対象家族」の「介護等その他の世話」をするための休暇。
    対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで)

    用語の定義の確認です。
    ・「要介護状態」…負傷、疾病、身体上または精神上の障害により「2週間以上」の期間にわたり「常時」介護を必要とする状態

    ・「対象家族」…①配偶者②父母③子④同居し、かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
    ⑤配偶者の父母

    ※以上、介護休業における定義と同じ

    ・「介護その他の世話」…介護のほか、通院等の付き添い、介護サービスを受けるために必要な手続きの代行など。対象家族のために行う家事や買い物などについても、対象家族の世話と認められるものであれば含まれます。

    厚生労働省で発表されているQ&Aは、チェックしておいたほうがいいと思いました。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1t.pdf

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