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from: もっくんさん

2009年01月30日 14時01分32秒

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継続事業の一括と雇用保険の届出

みなさん、こんにちは。先日、本社一括と派遣社員の異動の話がでていたので、労働保険徴収法の継続事業の一括と雇用保険の届出について調べてみました。初学者の

みなさん、こんにちは。

先日、本社一括と派遣社員の異動の話がでていたので、労働保険徴収法の継続事業の一括と雇用保険の届出について調べてみました。

初学者のみなさんは、基礎の受験勉強のほうが大切なので、深入りしないように注意してください。


事務指定講習のテキスト(適用編)の44ページに、
雇用保険の被保険者に関する事務、労災保険・雇用保険の保険給付に関する事務については、この一括の効果は及びませんから、一括前の事業所ごとに行うことになります。
とあります。

ユーキャンの労働保険徴収法のテキストでは、
一括の効果の及ばない事務
  ①雇用保険の被保険者の資格の得喪に関する事務
  ②労災保険・雇用保険の給付に関する事務
  ③印紙保険料の納付に関する事務
となっています。

このことから、継続事業の一括を適用しても、従業員の異動については届出が必要ではないかと考えました。

次に、法令の条文はどのように規定しているか確認しました。

労働保険徴収法9条
事業主が同一である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の許可があったときは、この法律の適用については、当該許可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は(船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。


このなかで、「この法律の適用については、」といっていることから、継続事業の一括の効果の及ぶ範囲は労働保険徴収法の範囲といえます。
したがって、労働保険の個別の法令(労災保険法、雇用保険法)が規定するものは継続事業の一括の効果の範囲外ということになります。

労災保険には被保険者という概念がないことから、そもそも被保険者の届出はありません。
雇用保険の被保険者の届出は、雇用保険法で規定されているので、継続事業の一括の対象外ということになります。
労災保険、雇用保険の保険給付も労災保険法、雇用保険法に規定されているので、継続事業の一括の対象外ということになります。
印紙保険料の納付は労働保険徴収法に規定されているので、継続事業の一括の対象となりそうですが、印紙保険料の納付は日雇労働費保険者に賃金を支払う都度、日雇労働者手帳に雇用保険印紙をはり、消印する方法で納付することを考えると納付場所は賃金の支払場所ということになり、一括の対象とか対象外という概念と無関係とは考えられます。

テキスト上、一括の効果の及ばないもののなかに、雇用保険の「適用事業所設置届」や「適用事業所廃止届」がありませんが、これらも、雇用保険法に規定されているので、一括の対象外ではないかと考えました。

テキストに記載がないので、職安に問い合わせてみました。
すると、はじめに「雇用保険の事業所番号がある事業所ですか?」と聞かれました。
「社会保険労務士の勉強中の者で、どこの会社というわけではありませんが、始めにいくつかの適用事業所があってそれぞれ雇用保険の設置届をだした後、継続事業の一括の申請をしている状態を想定しています。その場合に個々の事業所が廃止したときは廃止届が必要になりますか?」と質問しました。
「労働保険は手続が2つあって、まず、労働保険徴収法の保険関係成立届けと雇用保険の適用事業所設置届を提出してもらいます。
労働保険徴収法の保険関係成立届が提出されると、労働保険番号が付番されます。
雇用保険の適用事業所設置届けを提出すると雇用保険の事業所番号が付番されます。
徴収法の継続事業一括申請書が提出され、一括の処理がされると労働保険番号が統合され、徴収法上では一つの事業になりますが、雇用保険の事業所番号は統合されないため、個々の事業所に番号がある場合は事業所ごとに名称変更や所在地変更、廃止の届が必要になります。」
とのことでした。

継続事業の一括がされていても、雇用保険法の届出は各適用事業所ごとということになります。

ここで、各適用事業所とは何かが問題になります。
厳密な解釈はテキストに書いてあるものだと思いますが、実務上は雇用保険の事業所番号があるものかどうかで判定しているような印象を受けました。(職安に電話した内容から判断)

本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。


(参考)
労働保険番号などの番号の説明は、事務指定講習の「労働社会保険様式記載例」の1ページ目にあります。
実務上、大切な番号だと感じました。

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from: もっくんさん

2009年01月31日 11時21分58秒

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「Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
みなさん、こんにちは。

昨日の投稿のなかで次の部分について、追加というか訂正します。


>
> ここで、各適用事業所とは何かが問題になります。
> 厳密な解釈はテキストに書いてあるものだと思いますが、実務上は雇用保険の事業所番号があるものかどうかで判定しているような印象を受けました。(職安に電話した内容から判断)
>
> 本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
> この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。
>
>


適用事業の単位については、ユーキャンの労働基準法のテキストがわかりやすいと思いますが、
場所的に分散していても、規模の小さな出張所、支店等で一個の事業としての独立性がないものについては、直近上位の機構と一括として一個の事業とみなします。

その場合、事務指定講習のテキスト(適用編)32ページにあるように、「事業所非該当承認申請書」を出張所等の管轄職安長に提出することになっています。

これが前提で、
昨日、職安に電話したとき、職安のかたが「そのように届けてあれば、本社、支店が全体で一つの事業と取り扱っている。」と言っていたというわけでした。
これを受け、私は職安の認定というより届出(申請)を重視して判断されていると感じたので、
あきらかに支店や工場として独立していると認められる場合は独立した適用事業所として届け出るよう指導されるのではないかと思われます。

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