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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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  • from: RisingSunさん

    2009年04月20日 23時13分02秒

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    とうとう受験申込がはじまりましたね。

    昨年の今頃は結構無心で学習していたなって思います。
    焦りもしなかったし、なんとなく不思議な感覚でした。

    今年の忙しさを考えると不可能だったなって思います。
    そういうながれだったのかな・・・。

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  • from: もっくんさん

    2009年04月10日 19時28分36秒

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    「Re:Re:Re:Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
    みさとさん、こんばんは。


    私が出席した研修では申請書の書き方まではやらなかったので、
    ネットで調べた範囲しかわかりません。
    計画段階の時間数などは実際に申請する段階で確認することにしたいと思います。
    私も、いろいろ参考になりました。
    ありがとうございました。

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  • from: みさとさん

    2009年04月10日 12時52分16秒

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    「Re:Re:Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
    もっくんさん、お疲れ様です。
    >
    > 当初、休業する予定の日に休業しなくても助成金の対象にならないだけなので変更届を出す必要はありませんが、
    > 提出した予定に休業することになっていなかった日に休業して従業員に休業手当を支払っても助成金がもらえないので、休業日前に変更届をしなければなりません。
    > 社長さんには、そのことをよく説明して、休業予定日を実際の予定より多めに計画してもらおうかと思っています。
    > そうすれば、変更届を提出しなくても対応できるかもしれません。

    多めに届け出ております。
    が、違いすぎると問題ありかもです。
    計画の真実性が疑われるかもしれませんよね。

    > ところで、1日の短縮時間まで事前の計画に記載していますか?

    短時間の表示は、時間単位で表示しています。(計画)
    休業計画表 短2 2時間の短縮
          短1 1時間の短縮です。
    同じように様式第4号(判定基礎期間における休日比較表)
    にも、記載しております。
    短時間の休業は、時間単位で助成されるそうですので、
    事業主の方が、1時間30分の短縮を計画されているのであれば、
    1時間または、2時間に変更してもらわなければ30分に対する助成金はいただけません。
    当県のルールでしょうか?2月労働局の担当者と電話確認をしました。

    > 休業等実施計画(変更)届の記載要領をみると、時間単位で休業する日は○で囲み、1時間でも1日として計算するとなっています。

    まるで囲むことはしていません。

    公休日は 公
    休業日は 休
    時間短縮は 短1  
    所定どおりは 出(所)と、表示しています。

    労働局によって添付書類が違うという話を聞いたことがあるので、独自の書類なんでしょうか?

    そうかもしれませんが、分かりません。

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  • from: もっくんさん

    2009年04月09日 18時22分11秒

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    「Re:Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
    みさとさん、こんにちは。

    私も助成金を当面の主力にしたいと考えているので、
    何が問題になりそうなのか勉強になりました。

    当初、休業する予定の日に休業しなくても助成金の対象にならないだけなので変更届を出す必要はありませんが、
    提出した予定に休業することになっていなかった日に休業して従業員に休業手当を支払っても助成金がもらえないので、休業日前に変更届をしなければなりません。
    社長さんには、そのことをよく説明して、休業予定日を実際の予定より多めに計画してもらおうかと思っています。
    そうすれば、変更届を提出しなくても対応できるかもしれません。

    ところで、1日の短縮時間まで事前の計画に記載していますか?
    休業等実施計画(変更)届の記載要領をみると、時間単位で休業する日は○で囲み、1時間でも1日として計算するとなっています。
    労働局によって添付書類が違うという話を聞いたことがあるので、独自の書類なんでしょうか?

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  • from: みさとさん

    2009年04月09日 09時17分18秒

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    「Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
    もっくんさん、おはようございます。
    わざわざ問い合わせしていただいてありがとうございます。

    > ハローハークに電話で聞いてみましたが、
    > 休業手当に助成金がでるので、休業手当の支払いがないと助成金は支給されないということでした。

     そのようですね。説明会で話がありました。
    時間短縮が、2時間の届出のところを1時間であったり、されていなかったりの変更が多いのです。

    > 事前の計画と休業した日(何月何日)が違っても支給されないそうです。
    > 休業した日数が計画と同じでも計画した日の休業だけが対象とのこと。
    > 計画と違う日に休業する場合は事前の変更届が必要とのことでした。

     振替としました、と言う話でも、
    こちらに連絡がないと、事前に変更届も出せませんし、打つ手がないですね。
     助成金がどのような仕組みなのかと言うことを、各所属長にも理解していただき、会社全体で助成金の対応をしないといけないですよね。
     事業主に助成金を勧めるときの注意事項ですね。
     勉強になりました。
     

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  • from: もっくんさん

    2009年04月08日 15時41分00秒

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    「Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
    みさとさん、こんにちは。

    ハローハークに電話で聞いてみましたが、
    休業手当に助成金がでるので、休業手当の支払いがないと助成金は支給されないということでした。
    事前の計画と休業した日(何月何日)が違っても支給されないそうです。
    休業した日数が計画と同じでも計画した日の休業だけが対象とのこと。
    計画と違う日に休業する場合は事前の変更届が必要とのことでした。

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  • from: みさとさん

    2009年04月08日 10時13分01秒

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    中小企業緊急雇用安定助成金 続き

    もっくんさん、お返事ありがとうございました。

    この助成金を進めるにあたり、
    労働者に有利になるように平均賃金の算定で、10円未満切り上げなどの処理をすると良いと伺いました。

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  • from: もっくんさん

    2009年04月07日 18時11分42秒

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    「Re:中小企業緊急雇用安定助成金について、質問です。」
    みさとさん、こんにちは。


    実際に助成金の申請をしたことがないので確かなことはわかりませんが、
    休業手当に対して助成金がでるので、実際に休業手当の支給がなければ助成金は支給されないのではないでしょうか?
    助成額算定書をみると、前年一年間の平均賃金に休業協定に定める支払い率を掛けることになっています。
    休業協定で決めた支払い率が0だとすると助成金はなしということになります。
    休業協定で休業手当を支払うことを決めて、そのとおりに支払う必要があると考えられます。
    休業協定のコピーを事前に提出した休業等実施計画届に添付していると思いますが、協定ではどのように決めていますか?
    また、助成金の申請の段階で、賃金と休業手当とが明確に区分され記載された賃金台帳と休業手当の額が明らかにされた書類を提出することになっていることからも休業手当の支払いがないと支給されないと思われます。
    私も興味があるので、念のためハローワークに問い合わせてみますね。

    計画と実際が違うのも辛いですね。
    不正受給だと以後3年間助成金の支給が受けられなくなってしまうので、過ぎてしまったものはありのまま役所に持っていって相談してみるしかないと思います。
    今後の計画の変更届けについてもあわせて相談されたほうが良さそうですね。



    > 会社で申請しました。
    > でも、計画として届けた内容と実際の勤務状態が大幅に違います。
    > 申請に出向くのが憂鬱になっています。
    >
    > 時間短縮の場合の休業手当について、
    > 時短を行なった場合、実際の労働時間で支払われた賃金が休業手当日額を上回る場合は休業手当(時短にかかる)を支払わなくても良いとききました。
    > 法律上違法ではなくても、助成金をもらう立場で労働者に有利に処理をして助成金の給付を確実に受けようとする場合は、時間短縮分は支払った方がいいでしょうか?
    >
    > この助成金の申請についてご存知の方が見えましたら、教えてください。
    > よろしくお願いします。
    >

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  • from: みさとさん

    2009年04月07日 12時55分54秒

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    中小企業緊急雇用安定助成金について、質問です。

    会社で申請しました。
    でも、計画として届けた内容と実際の勤務状態が大幅に違います。
    申請に出向くのが憂鬱になっています。

    時間短縮の場合の休業手当について、
    時短を行なった場合、実際の労働時間で支払われた賃金が休業手当日額を上回る場合は休業手当(時短にかかる)を支払わなくても良いとききました。
    法律上違法ではなくても、助成金をもらう立場で労働者に有利に処理をして助成金の給付を確実に受けようとする場合は、時間短縮分は支払った方がいいでしょうか?

    この助成金の申請についてご存知の方が見えましたら、教えてください。
    よろしくお願いします。

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