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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 21時58分41秒

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    「Re:はじめまして。建設事業勤務者です」
    子ねこさん、こんばんは、はじめまして。

    どうしても机上の勉強で限界も感じているので、実務上の投稿はありがたいです。
    ありがとうございます。
    投稿の内容からもよく勉強されているようですね。
    受験勉強も頑張ってください。

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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 21時49分08秒

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    「Re:Re:Re:Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
    建設業は大元の元請の段階では、有期事業として仕事を請け負うことになると思います。
    そして、有期事業が一括された場合は継続事業に準じた申告納付がされることになります。
    昨年、質問メールをだしたところ、有期事業の一括と請負事業の一括は同時に適用され得るとの回答でした。
    (有期事業の一括と請負事業の一括の2つを混同しないよう、しっかり区別して覚えることが大切ですとのコメントがありました。)

    >
    > もっくんさんには、わざわざ時間をとらせて申し訳なく思っています。
    > ありがとうございました。
    >

    私自身の勉強にもなるので、また質問してください。
    掲示板に投稿するため文章化するときに考えが整理できる効果が大きいものです。

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  • from: 子ねこさん

    2009年01月31日 21時28分44秒

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    はじめまして。建設事業勤務者です

    オーナー様、皆様はじめまして。
    平成20年10月から学習しました。
    指定事務講習に興味があり、拝見しておりました。
    知識経験ともに不足していますので、ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願いします。

    下請けの労災保険について話題にされておりましたので、
    参考になればと思い、おもいきって書きます。

    ①建設の事業なので、二元適用事業です。
     労災・雇用保険の年度更新の際は、
     直接雇用者の賃金総額・人数を元に計算します。

    ②建設業は、個々の工事現場ごとに労災保険が成立します。
     しかし、一定の要件のもとで、これを一括して一つの事業とすることができます。
     元請負人は、下請負人の労働者も含めて、労災保険料の納付義務があります。
     保険料は、工事請負金額を元に建設業種ごとの保険料率で計算します。

     個々の現場には、「労災保険成立票」を掲示します。
     その際の労災保険基幹番号は②のものです。
     
     不本意ながら現在メリット制の適用をうけております。
     過去に下請負人の事故があったようです。

    業務に携わって日が浅いので、これくらいしか書けません。
    社労士の勉強をしてから、背景がわかり、
    へぇ〜っと思うことが多くなりました。

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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 20時56分38秒

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    「Re:Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
    もっとも、あまり遠距離の支店や出張所は実質的に独立していると判定され、個別に設置届の提出を指導されるかもしれないですね。

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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 20時49分26秒

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    「Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
    どうも、職安は被保険者が勤続中には住所に関心がないようです。
    「雇用保険被保険者資格取得届」にも「雇用保険被保険者転勤届」にも被保険者の住所欄がありません。
    しかし、退職時の住所には関心があるらしく、「雇用保険被保険者資格喪失届」には被保険者の住所欄があります。
    ちなみに、氏名変更届は資格喪失届と兼ねた書式なので、住所欄があります。
    勤続中には直接被保険者に連絡をとることがないためと考えられます。




    >
    > >適用事業の単位については、・・・場所的に分散していても、規模の小さな出張所、支店等で一個の事業としての独立性がないものについては、直近上位の機構と一括として一個の事業とみなします。  
    >
    > について、少々感じた疑問です。
    >
    > 例えば、北東北の青森、秋田、岩手の3県を一括として一個の事業とみなして、岩手県の盛岡市に直近上位の機構と一括した場合、青森市に住民票を移している者についての被保険者転勤届は不要となるでしょうか。
    > 青森で離職した者が青森の公共職業安定所に出頭した場合のことを考えると、少々疑問に感じます。盛岡市の公共職業安定所では、青森市に住所がある被保険者の住所を把握していないでしょうから・・・。

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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 20時30分59秒

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    「Re:Re:下請け、孫請け」
    書籍からひっぱったもの以外は、あくまで私の考えなので、
    そのつもりで、読んでください。


    >
    > 非常に丁寧な説明ですね。
    > おおよその質問にもかかわらず、このような説明を受けて恐縮しています。
    > じっくりと読ませていただきます。
    > ひとまずお礼を申し上げます。

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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 19時53分32秒

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    一人親方(労働契約か請負契約か)

    次に、一人親方の労災問題ですが、
    建設業ではなく製造業ですが、労働契約か請負契約かの判定について解説されている本をみつけました。
    考え方は同じだと思いますので、参考にしてください。

    (出所)
    労働災害・通勤災害のことならこの一冊(河野順一著)自由国民社


     (有)甲産業は旋盤工のAと請負契約を締結し、同社作業場で同社従業員と同じ業務に従事させている。しかし、契約こそ請負の形をとっているが、Aの就業時間は同社によって指定され、報酬も毎週の労働時間によって決められているほか、業務内容も逐一同社の作業長が指示している。
     あるとき、Aが同社作業場でいつもの通り作業終了後の後片付けをしていると、誤って頭を作業台にうちつけてしまい、全治1週間のかがをした。

    (問題点)
     請負契約を締結していると労働者性は認められないものか。

    (判定)
     労働者性は契約の形態ではなく実質で判断されるが、本件は労働者として認められる。


     請負契約に基づいて業務に従事するものであっても、その就労の実態からして労働者として扱う方が妥当である場合には、契約の形にとらわれることなく労働者性を認めてよいこととされています。
     すなわち、
       ①業務の指示に対して諾否の自由があるか否か
       ②業務上の指示監督を受けているか否か
       ③労働時間・就業場所の拘束性があるか否か
       ④報酬が賃金であるか否か
       ⑤代替性があるか否か
     こういった点を総合的に勘案して、請負契約から発生する発注者の指示や拘束の範囲を超えていると認められれば、その者は「事業主に使用されて」いるとみなしてよいでしょう。


    要は実態判断で、請負契約を結んでも、労働契約と判断されることもあるということでした。

    請負契約と労働契約といえば、労働者派遣法の「2007年問題」でも問題となります。
    いわゆる偽装請負の問題です。
    社労士としては、顧問先が偽装請負と判定されないよう、請負契約なのか労働契約なのか判定したり、どうしたら、請負契約にすることができるか考えアドバイスするのが仕事になりそうです。
    試験後、研究してみてください。

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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 19時22分01秒

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    下請け、孫請け

    よりぼさん、こんばんは。

    質問が溜まりましたが、まず、下請け孫請けの問題からにしましょう。

    建設業の数次の請負については、請負業の一括が適用されます。
    要件を満たせば、法律上当然に一括されるというものです。

    労働保険徴収法第8条
    厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、この法律の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請人のみを当該事業の事業主とする。

    請負業の一括も「この法律の適用については、」といっているので、徴収法で規定しているものが範囲となり、労災法できていしているものは範囲外ということになると考えられます。

    徴収法により元請人が保険料の申告や納付を行うことになりますが、労災の保険給付は労災法の規定により行われるので、下請けや孫請けの事業として保険請求することになると考えられます。

    労災保険は事業主に代わって災害補償する制度であることを考えれば、保険請求は労働者と労働契約のある適用事業において行うことが合理性があると思います。
    労災の給付基礎日額が労働基準法の平均賃金に相当する額とされていることからも、労働者と労働契約のある事業でないと不都合だと思います。

    保険料の負担は元請事業主、保険給付により労働基準法の災害補償の免責を受けるのは下請事業主という奇妙なことになっているようですね。

    それでは、元請は下請から保険料を徴収しているのでしょうか?
    たぶん、徴収すべきとする規定がないと思われる(未確認)ので、それを勘案したところで、下請と請負金額を決めるのではないかと思われます。
    建設業にお勤めの方で、元請けと下請けの間の労災保険料の清算について、ご存知のかたいらっしゃいませんか?

    有期事業のメリット制はどうなるのでしょうか?
    有期事業のメリット制も徴収法の規定なので、請負の一括の適用を受けたものとして適用されることになると思います。
    すると、保険給付が下請事業主、メリット制が元請事業主だと不都合ですよね。
    例えば、「療養補償給付たる療養の給付請求書」には、
    「事業主の氏名」の欄の下に
    「労働者の所属事業場の名称・所在地」という欄があり、
    労働者が直接所属する事業場が一括適用の取扱いをしている支店、工場、工事現場等の場合に記載してください。
    となっているので、事業主の他に請負業の一括の適用された工事現場も記入することになっています。
    歳入徴収官はこれにより、メリット制の計算をして、元請事業主に通知していると考えられます。

    費用徴収について、まだ、法令を読みきれてません。


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  • from: もっくんさん

    2009年01月31日 11時21分58秒

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    「Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
    みなさん、こんにちは。

    昨日の投稿のなかで次の部分について、追加というか訂正します。


    >
    > ここで、各適用事業所とは何かが問題になります。
    > 厳密な解釈はテキストに書いてあるものだと思いますが、実務上は雇用保険の事業所番号があるものかどうかで判定しているような印象を受けました。(職安に電話した内容から判断)
    >
    > 本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
    > この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。
    >
    >


    適用事業の単位については、ユーキャンの労働基準法のテキストがわかりやすいと思いますが、
    場所的に分散していても、規模の小さな出張所、支店等で一個の事業としての独立性がないものについては、直近上位の機構と一括として一個の事業とみなします。

    その場合、事務指定講習のテキスト(適用編)32ページにあるように、「事業所非該当承認申請書」を出張所等の管轄職安長に提出することになっています。

    これが前提で、
    昨日、職安に電話したとき、職安のかたが「そのように届けてあれば、本社、支店が全体で一つの事業と取り扱っている。」と言っていたというわけでした。
    これを受け、私は職安の認定というより届出(申請)を重視して判断されていると感じたので、
    あきらかに支店や工場として独立していると認められる場合は独立した適用事業所として届け出るよう指導されるのではないかと思われます。

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  • from: もっくんさん

    2009年01月30日 21時33分20秒

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    「Re:Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」
    私もうれしいです。
    また、お願いします。


    > 投稿の途中で外出しました。失礼しました。
    >
    > このようについて語り合えることを、うれしく感じています。
    > ありがとうございました。
    >

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